戦争犯罪

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戦争犯罪(せんそうはんざい)とは、1945年国際軍事裁判所条例で定められた犯罪概念で、戦時国際法に違反する行為(交戦法規違反)と戦時反逆罪(作戦地・占領地内における非交戦者による利敵行為)を意味する。広義には同条例で規定された平和に対する罪人道に対する罪を含めた概念を意味する。

具体的には、他国に対して侵略戦争を仕掛けたり、敵兵・捕虜に対して非人道的な扱いをすることなどである。また、民間人に対しての殺戮・追放・暴行など、紛争や混乱の誘発や報復感情の拡大の原因となる行為と言動も、戦争犯罪であるとされている。

目次

[編集] 経緯

かつて戦争犯罪と定義されていたのは、捕虜虐待を禁じた「ジュネーブ条約」や、非人道的兵器の使用を禁じた「ハーグ陸戦条約」など、戦時において守られなければならないとされる国際法(戦時国際法)違反行為のみであった。

第一次世界大戦終結後、戦勝国が敗戦国の指導者を裁くことが国際的に協議され、戦勝国であるアメリカ合衆国イギリスフランスイタリア日本連合国側は、ドイツ皇帝ウィルヘルム2世を、国際道義に反したという理由から、当時の連合国五カ国の裁判官による裁判にかけることを決めた。だが中立国であるオランダ亡命していたウィルヘルム2世の引き渡しを拒んだため裁判は行われなかった。[1]また「人道に対する罪」はこの時のパリ講和会議において、敗戦国ドイツに対し初めて罪状として指摘されたとする説もある。

第二次世界大戦の最中、連合国側はドイツの残虐行為を幾度も非難し、戦争終結後には責任者の処罰を求める事を強く警告していた。しかし、この時点ではナチスホロコーストなどの犯罪行為をそれまでの戦争犯罪の定義の範囲でしか捉えておらず、問題視されていたのも戦時国際法規違反のみであった。

1942年1月13日、ロンドンセント・ジェームズ宮殿のおいてベルギーチェコスロヴァキア、フランス、ギリシャルクセンブルク、オランダ、ノルウェーポーランドユーゴスラヴィアの連合国側9ヶ国が会議を開き、ナチスの民間人への残虐行為を非難し、かつ裁判によってこれらの犯罪の命令者や実行者の処罰を決議するセント・ジェームズ宮殿の宣言が出された[2]。戦争における残虐行為を裁判で処罰することを定めた最初の公式宣言となった。オブザーバーとして参加していた中国もこれに同意し、日本にも適用するよう申し出た。この宣言には後にソ連も同意する。セント・ジェームズ宮殿の宣言に合意した各国は英米に合意と実行を迫ったが、英米はライプチィヒ裁判の前例もあり、躊躇していた[3]

1943年10月には、ロンドンで連合国戦争犯罪委員会が発足した。

同11月1日、アメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦各国外相会談によるモスクワ宣言が出された。この中で、ナチスの主要戦争犯罪人及びユダヤ民族抹殺計画犯罪人への処罰が言明された。

1945年(昭和20)2月、アメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦によるヤルタ会談において国際軍事裁判所設置が具体的に言及され、この時点で3国の外相により検討する事のみが協定として成立。その後、度重なる折衝を経て同年6月から戦犯を裁く国際軍事裁判開設のための協議が開催された。同年8月8日ロンドンでアメリカ合衆国、イギリス、フランス、ソビエト連邦の4カ国代表により、戦犯協定が調印され国際軍事裁判所条例が定められた。

[編集] 国際軍事裁判所条例

[編集] 協議の過程

ヤルタ会談の協定に基づき、1945年6月26日から戦犯を裁く国際軍事裁判所開設のための協議が、アメリカ合衆国から最高裁判所判事ロバート・ジャクソン、イギリスから法務長官サー・デイビット・ファイフ、フランスから大審院判事ロベール・ファルコ、ソビエト連邦から最高裁判所副長官ニキチェンコ少将の各国代表によって開始された。8月8日まで本会議だけで16回開催されたが、協議に参加した四カ国の法体系の違いから草案の一語ごとに論争がくり返されるほど、会議の進行は困難を極めた。中でも戦争犯罪の定義については大きく意見が対立し、特にアメリカ合衆国とソビエト連邦の2国間の意見の相違が顕著だった。

ソビエト連邦の草案は、あくまでナチス・ドイツの違法行為を指摘したもので、ナチス戦犯を裁くためにのみ国際軍事裁判所を設置するという意図を示していた。ニキチェンコは「我々の今の仕事は、いかなる時、いかなる事情にもあてはまる法典を起草しようとするものではない」と述べている。

一方アメリカ合衆国側は、ナチスの戦争犯罪を対象にはしていたが、戦争そのものを犯罪とする考えを示していた。ジャクソンは、「侵略戦争の開始は犯罪であり、いかなる政治的または経済的事情もこれを正当化できない」としたルーズベルト大統領の言葉を引用し、「世界平和に対して行う、いかなる攻撃も、国際的犯罪とみなすということを、ドイツ人たちおよびその他の何人にも知らせたいのである」と述べている。

協議の結果、戦争は道義的に非難されても法律的には許されると考えられていた時代に、終止符をうつものとして国際軍事裁判所の憲章は定められるべきであり、それ故に戦争犯罪の定義を、ある特定の国の犯した行為によってのみ定めるべきでは無いとするジャクソン判事の意見が大幅に採用され、ニュルンベルク裁判ならびに極東国際軍事裁判(東京裁判)で、以下のように戦争犯罪が定義された。

[編集] 定義

ニュルンベルク裁判における国際軍事裁判所条例第6条

次に揚げる各行為またはそのいずれかは、裁判所の管轄に属する犯罪とし、これについては個人的責任が成立する。

a項-平和に対する罪
すなわち、侵略戦争あるいは国際条約、協定、誓約に違反する戦争の計画、準備、開始、あるいは遂行、またこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画あるいは共同謀議への関与。
b項-戦争犯罪
すなわち、戦争の法規または慣例の違反。この違反は、占領地所属あるいは占領地内の一般人民の殺害、虐待、奴隷労働その他の目的のための移送、俘虜または海上における人民の殺害あるいは虐待、人質の殺害、公私の財産の略奪、都市町村の恣意的な破壊または軍事的必要により正当化されない荒廃化を含む。ただし、これらは限定されない。
c項-人道に対する罪
すなわち、犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、あるいはこれに関連して行われた、戦争前あるいは戦争中にすべての一般人民に対して行われた殺害、せん滅、奴隷化、移送及びその他の非人道的行為、もしくは政治的、人種的または宗教的理由にもとづく迫害行為。

極東国際軍事裁判所条例第5条

人並ニ犯罪ニ関スル管轄 本裁判所ハ、平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。

(イ)平和ニ対スル罪
即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。
(ロ)通例ノ戦争犯罪
即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。
(ハ)人道ニ対スル罪
即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫害行為。

上記犯罪ノ何レカヲ犯サントスル共通ノ計画又ハ共同謀議ノ立案又ハ実行ニ参加セル指導者、組織者、教唆者及ビ共犯者ハ、斯カル計画ノ遂行上為サレタル一切ノ行為ニ付、其ノ何人ニ依リテ為サレタルトヲ問ハズ、責任ヲ有ス。

[編集] 第二次世界大戦以後

第二次世界大戦における惨禍、特にホロコーストの惨劇をくり返さないとして、国際軍事裁判を行うに至った経緯を踏まえ、戦争抑止の意味からも、武力紛争時に行われた「ジェノサイドの罪」「人道に対する罪」「戦争犯罪」の実行者や共犯者、依頼者、教唆者、煽動者、上官などを、戦争犯罪としてを裁く常設の国際法廷設置が国際連合により提唱されたが、東西冷戦の時代には進展を見なかった。

[編集] 国際刑事裁判所の設置

冷戦終結後、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷ルワンダ国際戦犯法廷などにおいて、民族紛争に伴う大量虐殺など「人道に対する罪」を裁く国際犯罪法廷が安全保障理事会決議によって臨時に設置された。

以降、常設の国際法廷設置議論が見直され、1998年7月ローマ国際刑事裁判所設立のための外交会議が開かれ、国際刑事裁判所規程が採択された。条約の発効に必要な60カ国が批准し、2002年7月から正式に発効、既に設置されている国際司法裁判所と共に2003年からオランダハーグに設置された。

日本2007年7月17日には加入書を国連に寄託し、同年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した[4]。また同年11月30日に行われた補欠判事選挙では、初めての日本のICC裁判官候補として齋賀富美子が当選を果たすなど、加盟以後は積極的な参加姿勢を示している[5]。2009年11月の補欠選挙で尾崎久仁子が当選し、第一審裁判部門に配属された。

なお、アメリカ合衆国、中華人民共和国ロシア連邦などは未加盟であり、その実効性は乏しいともいわれている。

[編集] 事例

以下、戦争犯罪の事例を挙げる[6]。国際軍事裁判などで公式に認定されたもの、また認定されていないもの、また戦争犯罪として主張される事件も含む。

[編集] 中国における戦争犯罪

その他

[編集] アメリカ・イギリスにおける戦争犯罪

[編集] ソ連における戦争犯罪

[編集] ドイツにおける戦争犯罪

[編集] 韓国における戦争犯罪

[編集] フランスにおける戦争犯罪

[編集] その他

[編集] 脚注

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  1. ^ 児島襄東京裁判(上)』中央公論社、1971年、ISBN 4122009774, 49頁。吉田裕昭和天皇の終戦史』岩波書店、1992年12月、35頁、ISBN 9784004302575野村二郎『ナチス裁判』講談社、1993年1月、78頁、ISBN 9784061491328
  2. ^ 林博史「BC級戦犯裁判」岩波新書,23頁
  3. ^ 林博史「BC級戦犯裁判」岩波新書,23頁
  4. ^ 国際刑事裁判所規程を参照
  5. ^ 詳細は、2007年の11月30日のエントリを参照。
  6. ^ 以下、出典「世界戦争犯罪辞典」(編・秦郁彦、文藝春秋)ほか。文藝春秋社における同書解説頁項目名確認可能。
  7. ^ 萱生【かやう】事件
  8. ^ 「世界戦争犯罪辞典」(編・秦郁彦、文藝春秋)
  9. ^ 上東 輝夫「日本軍政期の北ボルネオにおけるアピ事件について」
  10. ^ トム・ハリソンイギリス陸軍少佐、南太平洋方面専門の文化人類学者。第二次世界大戦中、搭乗していた爆撃機の不時着でボルネオ島に潜伏する事になったアメリカ空軍兵救出の為、連合国混成の特殊チームを率い同島に上陸。当時、島の原住民達は、日本兵上陸前まで世話になっていたアメリカ人神父達が日本兵に連行され処刑された恨みの敵討ちとして首狩りの習慣を復活させ、村落訪問の日本兵を様々な計略(村の若く美しい女性に全裸になってもらい、待ち伏せの場で日本兵へ性的行為誘惑の歓声を上げさせる等)を用いては不意打ち・殺害しては首切断・干し首加工していた。原住民達とすっかり親しくなったハリソン達は、島上陸の本来の目的であるアメリカ兵捜索・救出のかたわら、彼らの日本兵首狩りに積極的に参加する様になり、多数の日本兵が残虐行為の犠牲者となった。終戦後、ハリソン少佐達の行為は「戦勝国兵とはいえ戦争犯罪ではないのか」という疑念・批判が連合国内でも沸き上がったが、ハリソンはイギリス帰国後、英雄扱いされた。ナショナルジオグラフィックチャンネル製作のドキュメンタリー番組「日本軍への残虐な戦犯(行為)」参照。
  11. ^ Albert Panebianco (ed). Dachau its liberation 57th Infantry Association, Felix L. Sparks, Secretary 15 June 1989. (backup site)
  12. ^ 「アメリカ訴訟社会の野蛮と危険性」高山正之による
  13. ^ なお、ドイツ軍捕虜、枢軸国であったイタリアハンガリールーマニアブルガリアフィンランド、大戦初期に併合されたバルト三国ポーランド東部からも多数の捕虜や政治犯が収容所に収監された。

[編集] 関連項目

[編集] 参考文献

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