アカデミックハラスメント

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アカデミックハラスメント(略称・アカハラ)は、大学などの学内で、教授や教職員がその権力を濫用して学生や配下の教員に対して行う、数々の嫌がらせ行為。上下関係を利用した嫌がらせであるためパワーハラスメントの1類型ととらえることができる。また、大学の学内で生じやすい点を捉えれば、キャンパスハラスメントにも分類できる。

目次

[編集] 概説

アカデミックハラスメントの例は、大きく二つに分けられる。

[編集] 学生(特に研究室に配属されている4年生・大学院生)に対するもの

  • 人格否定や多数の面前での批判(岐阜大学で院生が教員に「社会のクズ」と言われ、110万円支払命令・産経新聞2009年12月16日)判定基準として、正当な叱責でも大声、多数の面前での非難(こうした状況設定では正当な議論の機会が奪われるため状況的暴力といわれる。周囲にも不快感を与える行為であり、誤解を生む。)、人格否定など手段が不適当な場合。小さなミスなのに強く非難するなど均衡を欠いた叱責。感情的な怒りの爆発。叱責の範疇を超えてほかの事まで持ち出す執拗な叱責。業務上の正当な叱責は翌日からの部下の仕事の効率を上げる目的にかなうものである必要がある。人格否定や多数の面前での叱責は、更なるミスを誘ったり部下を病気に陥れ、狙った効果を発揮しないどころか、人間関係か凍り付いて終わることが多いために、バイオレンス(暴力)であり、いかなる理由があろうと許されない手段とされる。
  • 授業を受けさせない、またはするべき研究指導をしない
  • ホワイトボードを激昂して叩き壊す。(北海道大学工学研究科)
  • 専攻の変更を迫る(好き嫌いなどの感情的なことが理由となっている。相手の個性を認めない。)
  • 学生のプライバシーを暴露する
  • 不当に多い課題を到底不可能な短期間にこなし提出するよう指示する(高崎経済大学では2006年に進級を質に取られた学生が自殺している[1]
  • 正当な理由を説明することなく、学位論文などを受理しない(東北大学大学院で2009年に、2年連続で博士論文受理を拒否された院生が自殺している[2]
  • 就職活動において不利な扱いをする(理由無く推薦を拒否するなど)
  • 正当な理由を説明することなく、推薦状をはじめとした、在職(在学)証明書、委嘱状、実績証明書などの、就職などに必要な書くべき書類を書かない
  • 教員自身が入信する宗教への学生の入信を長期間に渡って強要する
  • 教員自身が支持する政党への学生の支持を長期間に渡って強要する
  • ハラスメントの救済申し立てを半月以上放置する(数多くのハラスメント放置に対する訴訟が起きている)。
  • 執筆中の論文を、担当教授との共著とするよう強要し、拒むと留年させる(京都大学大学院の元院生から訴訟が起こされた[3])。

など。

  • 京都大学の大学院生は建築学の研究を行いたかったにもかかわらず、子どもの行動パターンに関する研究を行うことを強要されたこと、ならびに本来は英語で研究の指導が受けられるということになっていたが英語での指導はほとんど受けられなかったことなどにより大学院生は自殺した[4]
  • また、中高生にもこの傾向は見られる。教師に数々の不当な扱いを1年以上も受け続けていた生徒は、誰にも言えず登校拒否に追い込まれた。また、それに気がついた母親が精神科へ連れて行ったところ、鬱病と診断された。(福岡県)

[編集] 教員間におけるもの

  • 昇進における差別(昇進の際に点数による客観的評価を行わない、事務系教員が多数派となっている大学では研究面をわざと軽く見る)
  • 研究の妨害
  • 退職勧告(退職は退職金の額などの条件を良くして募るものである。自主退職を迫る行為は違法である。リストラは、それをしなければ大学の運営が立ち行かないところまで経済的に逼迫していなければできない。たとえば、新規採用を控え、管理職の給与を3割カットし、無駄な行事を取りやめ経費節減をするなど経営努力を積んで最後に認められるのがリストラ、会社都合による一方的退職である)
  • パワーハラスメント(多数の面前での非難、バカ・クズなどの人格否定と暴言、短所のみを指摘する、わざと苦手な業務をあてがう、本人が希望しない部署への配置転換、昔の悪いうわさを流す、意見を取り上げない、仲間はずれや無視をする)

学生に対するハラスメントの他に教職員間のハラスメント(パワハラ・オフィスバイオレンス)も存在する。

アカデミックハラスメントは単純な地位の差が原因で、性的な内容に限らないため、男子学生に対しても発生し得る(もっとも、女性教員の男子学生に対するセクハラも発生し得る)。一部に、セクハラとアカハラを混同されることもある。

[編集] アカデミックハラスメントとセクシャルハラスメントの社会的認知の差異

現在でこそ、セクシャルハラスメントは社会的にもその存在が認められてきたが、アカデミックハラスメントは大学の中で隠蔽されやすく埋もれやすい。

また現在、社会で公となっているアカデミックハラスメントの数は氷山の一角にしか過ぎないといわれている。 大抵は、加害者側が、教育や叱責という名目でアカハラが行われるので一見すると見極めが難しい。典型的な口実としては、「本人がミスをしたのだから仕方ない」と加害を正当化する対応があげられる。本人に非がある場合でも、手段を選ばなければアカハラになる。大学側の隠蔽工作、教員の脅し、学生側がそれを当たり前だとして受け止めてしまう人権意識の弱さがあると言われる。

[編集] アカデミックハラスメントに対する具体的な処理方法

アカハラを受けた場合、これを自分だけの問題と捉えない様にすることが重要である。これは、アカハラを行っている教授は他学生にも同様の事を行っている可能性があるからである。 この場合、まずは被害状況を音声やメモに記録し(感情をいれず事実関係のみに絞った記録)、PTSDやうつ病などになってしまったら専門医に診察をしてもらい診断書を得ておくこと、ハラスメントの経過を年表にしておくこと、そのうえで友人、先輩、信頼できる教授等に相談を行うべきだが、これだけでアカハラは解決出来るケースは稀である。 その為、次に大学で自分の所属する学部の学部長や大学に備わっているアカハラの相談所を訪ね相談するのが望ましい。 しかし、この方法は、大学そのものが本来的に保守的であるために学部長などの管理職の人はあまり頼りにならないケースもあり、またアカハラのための相談所を設けている大学は少ない。 その為、大学が駄目であるならば、次に殆どの都道府県に存在する弁護士会人権救済申し立てを行うことが望ましい。これは無料で行える。 また、文部科学省に今、自分が受けているアカハラと大学側の対応について電話やFAXや郵送等で伝える方法もある。 ここまで行えば、大学側も謝罪等に応じる可能性があるが、人権救済申立にしても1年程度はかかるので、大学は頑として動かない可能性がある。その為、刑事訴訟民事訴訟を起こすのも一つの手段とされている。 大学におけるパワーハラスメント、勤務条件や退職奨励の問題に対しては、教職員労働組合や都道府県労働局に相談することになる。リストラ圧力に対して労働調停という手段を用いると迅速かつ無料で手続きをしてもらえる。

[編集] 参考文献(視聴覚教材含む)

[編集] 脚注

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  1. ^ 「学生自殺 高崎経済大、准教授を懲戒免職」共同通信2007年4月10日
  2. ^ 「東北大大学院生が自殺…博士論文、2年連続受け取り拒否され」読売新聞2009年5月13日
  3. ^ 京大教授らのアカハラ、地裁認定 元学生に共著投稿迫る 朝日新聞 2010年6月24日
  4. ^ 『毎日新聞』2009年3月6日

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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