保護司

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保護司(ほごし)は、日本官職のひとつ。保護司法に基づき、法務大臣の委嘱を受けて犯罪非行に陥った人の更生を支援する 人事院指令14-3で指定された非常勤国家公務員

目次

[編集] 概要

法務省所管の地方支分部局であり、各都道府県庁所在地(北海道にあっては、札幌のほか、函館、旭川、釧路)におかれた保護観察所の長の指揮下に職務を行う。身分は国家公務員であるが俸給は支払われず、無給なので実質的にはボランティアである。更生保護法では「保護観察官で十分でないところを補う」とされているが、保護観察官の人数が絶対的に不足していることから、更生を支援する活動の担い手は、保護観察官より保護司が主となっている、との指摘も一部にある。

[編集] 任務

犯罪や非行に陥った者が保護観察を受けることになると、その期間中、保護観察所の保護観察官とともに、対象者と面接して生活状況を調査し、保護観察中に決められた約束事(遵守事項)を守るように指導をし、生活相談など社会復帰への手助けをする。また、刑務所や少年院などの矯正施設に入っている者について、釈放後の帰住先が更生のために適当かどうかを調査し、その環境を調整する。そのほか法務省の主催する「社会を明るくする運動」も中心になって運営し、地域における犯罪予防運動も行う。

[編集] 沿革

こうした更生を手助けする公的なボランティア制度は、日本発祥の制度である。

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[編集] 構成

保護司の任期は2年で、全国に約5万人いる(保護司法規定の上限は52500人)。保護司は各保護区(政令で定められた区域)ごとに定員があり、保護観察所に置かれた保護司選考会によって選出される。保護司法によれば、地域で信望があり、時間の融通が利きやすいことなどが保護司になる条件とされる。保護司が年々高齢化しているため、若返りを図る目的で、法務省は2004年以降76歳以上の者への再委嘱はしないことを決めた。そのため、大量に退任者が出ることとなったため、人材難が憂慮されている。

地域の警察署や公共団体が推薦することもあるが、多くは、保護司自身の人脈によって候補者を探し出しているため、人材を発掘するための方策が模索されている。現状では地方議会議員宗教家、自営業者、公務員経験者などが多い。

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[編集] 関連項目

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