ボクシングジム
ボクシングジム(boxing gym)とは、ボクシング専門のトレーニングジム。
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[編集] 概略
一般的なトレーニングジムと異なり、サンドバッグなどのボクシングの練習に必要な機器やリングなどが設置してある。
日本の場合は「クラブ制度」と呼ばれる独自のシステムが敷かれ、ジムがクラブの役割を果たしている一方、プロのジムを経営するには日本ボクシングコミッション(JBC)が発行するオーナーライセンスを必要とする。これは相撲部屋を参考にした制度とされる。比較的規模が大きなジムの場合、プロモーターと契約を結び、そのプロモーターの下で興行の主催に当たっている。
海外においてはジムは練習拠点にとどまり、マネジメントはフリーランスとなっているのが一般的である。米国ではオーナーは指導に直接関与せず、選手はジム所属のトレーナーと契約を結びオーナーにジム使用料を支払って練習を行っている。そのためいわゆるオーナーライセンス制度はなく、ジム運営に堪えうる資金力と経営センスさえあればジム経営が可能である。選手側から見た場合、マネージャーと契約した上でジムを自らで見つけなければならないが、練習拠点とトレーナーさえ見つかれば選手活動が可能になり、極端な場合では自宅をジム兼用に改修してそこを拠点とする選手もいる。
タイではムエタイジムがボクシング部門として設置するのが一般的で、選手はジムとプロモーターを別々に契約する必要がある。また、ジム名(あるいはスポンサー名)がリングネームに付けられることも多い。
[編集] 内容
通常はプロあるいはアマチュアのボクサーを育成するために設置されるが、近年は健康志向の高まりを受け、フィットネス目的のコースを開講しているジムも増加しつつある。ジムで練習をするには入会金(不要なジムもあり)及び月会費(JPBA加盟ジムにおける一般男性は12,000円前後が相場。その他はジム及びコースによって変わる)を払って会員になる必要がある。ただし、非会員向けに体験レッスンを開いているジムも存在する。
[編集] プロ
トレーナーライセンス保持者が所属し、プロテスト合格を目指す練習生とボクサーライセンス給付を受けた選手がそのトレーナー指導の下で練習を積んでいる。日本の場合、ジムごとにマネージャーライセンス保持者もおり、選手活動のサポートに当たっている。2008年にJBCが女子ボクシングを解禁してからは女性会員を受け付けるジムも増加しており、中にはプロコースを女性に限定しているジムも存在する。
[編集] アマチュア
オリンピック選手を始めとするアマチュア選手の育成を目的とする。なお、日本の主要大会では、プロ側への配慮もあってかジムではなく企業あるいは学校が所属扱いとなる。こちらも2002年にJABFが女子を解禁したのに伴い、同様に女性会員を受け付けるジムが増加している。
[編集] フィットネス
健康維持を目指す者を対象とする。シャドーボクシングやミット打ち、サンドバッグ打ちなどボクシングの動作を利用した運動で、ダイエットや体力強化などを図る。ウィン三迫ボクシングジムの「ボクササイズ」や協栄ボクシングジムの「シェイプボクシング」などジムごとで名称がつく場合も有る。また、選手育成を行わないフィットネスボクシング専門ジムも増えつつある。
[編集] 幼年
ボクシング界では「幼年」は中学生以下を指す。「ボクシング=危険」のイメージが強く中学生以下には敬遠されがちだったが、21世紀に入りトップ選手育成の観点から安全性を重視しながら幼年より競技に触れさせるべく開講するジムも増加している。
[編集] シニア
中高年の健康増進を目的として開講されているが、最近では「ザ・おやじファイト」を始めとするシニア向けスパーリング大会が行われていることもあり、それを目標としてジムに入会する者もいる。
[編集] 諸問題
日本において競技選手はプロの場合日本プロボクシング協会(JPBA)、アマは日本アマチュアボクシング連盟(JABF)に加盟する企業・高校・大学又はジムに所属しているのが原則だが、プロライセンスを得るためのプロテストを受けるためは、JPBA所属のジムに所属しなければならない。
しかし3大都市圏以外ではJPBA所属のジムが少ないなどの理由で、JPBA非公認のジムがプロボクサー志望者を育てテストや試合の時だけ、いわゆる名義貸しで参加するものもある。またJPBAに所属するには、1000万円もの高額な加盟料が必要なこと(※ただし、元日本王者は500万、元東洋太平洋王者は400万、元世界王者は300万。この制度は96年6月から施行)も、それを助長しているとの指摘もある。
さらにJPBAは、ジム会長の継承を事実上世襲しか認めておらず(妻や子供・婿養子など一親等のみ)、世襲以外でジムを別の人物が継承する場合、新たに加盟料が再度必要となる。
ただし、世襲以外でジムを継承する人物が、該当ジム所属で取得したJBCライセンスを10年以上保持している場合は、名義変更料として100万円をJPBAに納めるのみで継承が可能である。
また、現在あるジムが閉鎖する場合、後を継ぐ形で新ジムを登録する名義売買も各地方協会の許可があれば上記とほぼ同様の条件で認められるが、他に、JBCのライセンスを10年以上の保持者している人物でなければそのジムオーナーになれず、また、協会所属のジムオーナー1人以上の推薦人も必要、という条件がある。
この推薦人については、新規ジムが協会加盟金を支払って加盟する場合も同様に必要である。そのため、実際に資金を出した設立者はオーナーの立場になることが多いが、JBCライセンスを10年以上保持しているジムスタッフがいれば、例外的に各協会の特別許可でオーナーとして認められることもある。
諸事情により所属ジムが活動停止あるいは廃業となった場合、新たな所属ジムが見つかるまでの救済措置として地域協会預かりの下で活動継続できるが、練習拠点が必要となるため当該地域協会加盟ジムに入ることになる。
