ひかりの輪

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ひかりの輪(ひかりのわ)は日本の宗教団体上祐史浩らによりアーレフ(旧・オウム真理教)から独立して2007年5月7日に設立された。

目次

[編集] 概要

新団体はオウム真理教の総括と反省のもと設立されたと謳われている。すなわち、特定の崇拝対象を持たず、また、信者や大衆を救済するという理念を捨て、人々に癒しをもたらす奉仕を提供する団体となった、とひかりの輪は主張している[1]。 しかし構成員のほとんどが地下鉄サリン事件以前からのオウム真理教・アーレフの信徒であったという経歴を持ち、現に専従会員がアーレフ出家信者のときからの教団施設での集団居住をアーレフ脱会後も継続していること、新団体の目的が実際には松本智津夫が提唱した「衆生救済」を受け継いだものであるといった理由を挙げて[2]公安調査庁はひかりの輪が依然として松本智津夫の影響下にあり団体規制法に基づく観察処分対象だとした [3]。 ひかりの輪側は松本智津夫の影響下には無いと主張するものの、現時点では公安調査庁の査察を受入れている。上祐代表は会見で「第3者の厳しい見方は必要」と述べている。

そして、設立直後のひかりの輪への立入検査において、松本死刑囚の写真や呪文を唱えた音声ファイルなどが見つかった。教団側は、廃棄漏れであると釈明している。また、透明性を強調する教団方針を掲げているにもかかわらず、幹部の一人がオウム真理教との関係を明かさないまま一般向けのヨーガ教室を開催していたことについて、個人的な事業であると釈明した。

公安調査庁はひかりの輪について、「オウム真理教上祐派」「教団上祐派」の呼称を用いている[4][5]

[編集] 新団体の構成

代表役員は上祐史浩であり、その他に役員やスタッフと呼ばれる幹部が存在するが、教団はこれらはアーレフにおける位階制度とは異なるものであるとしている。 会員は専従会員と非専従会員からなる。設立直前の2007年5月6日時点での人数は専従会員が57人、非専従会員が106人と公安調査庁に報告された。

会員のほとんどは上祐史浩をはじめとした「アーレフ」からの脱退者だが、「ひかりの輪」から新たに加入した信者もいると発表された。

[編集] 新団体への批判

かつての「オウム真理教」が起こしたさまざまな事件の裁判も残っていて、新団体設立により、責任の所在があいまいになったり、また、教団が分裂しながらも生き延びることには批判がある。

[編集] 年譜

  • 2007年3月8日 - アーレフから上祐前代表はじめ62人が脱会(脱会届提出は前日)。新団体準備グループが立ち上げた。
  • 2007年5月7日 - 「ひかりの輪」の正式な設立。公安調査庁への報告。
  • 2007年5月9日 - 設立記者会見。
  • 2007年5月10日 - 公安調査庁による一斉立入検査。団体規制法に基づくもの。麻原彰晃や家族の肖像写真、呪文の音声ファイルなどの「教材」が発見された。しかし、それ以降教材破棄が進み、最近では発見されていない。

[編集] 参考

  1. ^ 「ひかりの輪」の基本的な性格
  2. ^ 『「ひかりの輪」は観察処分の対象 公安調査庁が会見』2007年5月9日 朝日新聞
  3. ^ *団体規制法第5条(観察処分)
    • 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し3年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行なうことができる。
    1. 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること
    2. 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。
    3. 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。
    4. 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。
    5. 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。
    同法第7条(観察処分の実施)
    1. 公安調査庁長官は、第5条第1項又は第4項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。
    2. 公安調査庁長官は、第5条第1項又は第4項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるときは、公安調査官に、同条第1項又は第4項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
    3. 前項の規定により立入検査をする公安調査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
    4. 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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