謀叛

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律令制が定める謀叛(むほん)とは、家臣が主君に対して企てる反乱(現代的意味での謀反クーデター)に加え、外国と通謀して本国に害をなしたり、亡命したりすることを含む行為の名称。本項目ではこの律令下での謀叛について述べる。

意味[編集]

唐律において謀叛は十悪の第三、養老律でも八虐の第三となる重罪である [1]。律で謀とは犯罪の実行に着手に至らない計画のことを言う。叛は国に背いて偽(敵国・反乱者)に従うこと、反は君主の身に危害を及ぼすことなので、謀反と謀叛は意味が異なる。謀叛と謀反では、謀反のほうが重い罪である。叛は具体的には蕃国(外国)に投じること、領土を敵に渡すことをいい、現代的に言えば亡命、敵前投降、外敵通謀にあたる。刑は計画段階でも絞、実行した場合は斬で、死刑に変わりがないため、条文上は謀叛でまとめる。

量刑[編集]

唐律でも養老律でも、叛を上道(実行)した場合は主犯・従犯ともに斬とされた。謀叛にとどまる場合、主犯は絞、従犯は流罪になった。唐律で流三千里、養老律では遠流である。いずれも指導者だけがとされ、率いられて叛いた者は罪とされない。

外国ではなく山沢に逃亡し(亡命山沢)、官吏に呼ばれても帰らないときには、謀叛と同じ扱いになった。つまり、首謀者のみ絞、従犯は流刑である。連れ戻しに来た軍隊に対して抵抗したときには、叛の上道と同じ扱いで、主犯・従犯ともに斬となった。率いられた者が罪とされないのは同様である。

縁座(親族の連座)は、実行時にのみ発生し、率いた人数と武力行使の程度によって3段階に分かれた。もっとも重いのは、城を攻略してそれを拒守した場合で、謀反と同じになる。これは、領土を実際に奪った罪を特に重くした区分である。中間は、攻撃・虜掠をしたか、攻撃の有無にかかわらず規定人数(唐律では100人、養老律では10人)以上を率いて叛いたものの、城を拒守することまではしなかった場合である。軽いのは、規定人数未満を率い、害を加えなかった場合である。いずれにせよ本人は死刑になるが、縁座には以下のような細かな違いが生じる。

唐律で謀反と同じになると、父と年16以上の子(子は息子のこと。以下同じ)が絞になり、年15以下の子、母女(母と娘)、、子の妻妾、祖孫(祖父母と孫)、兄弟、部曲(隷属民)、資財、田宅が没官になった。没官は官への没収で、人について言えば官戸にすることである。伯叔父、兄弟の子は流三千里(三千里の流刑)になった。中間の場合には、父母、妻、子が流三千里になった。軽い場合には、妻と子(息子)が流二千里になった。

養老律で謀反と同じになると、父子、家人(唐律の部曲にあたる隷属民)、資財、田宅が没官となった。祖孫・兄弟は遠流である。中間の場合は父と息子が遠流、軽い場合には子が中流であった。日本のほうが縁座の範囲が狭く軽い。

日本における実情[編集]

日本では外敵通謀と言う意味での謀叛はめったに起きなかった。8世紀初めには、慶雲4年(707年)、和銅元年(708年)、養老元年(717年)と、100日以内に出頭すれば亡命山沢の罪を赦すというが出たが、それは大赦の一部での詔を引き写したものである。平安時代後期以降は、謀反と謀叛の区別はなくなり、両方とも主君や君主への敵対を指すようになった。

なお、朝廷の許しを得ずに外国へ出国することは禁じられていたこと(いわゆる「渡海制」)が知られているが、異説として外敵通謀の意図を有していなくても、密貿易留学その他の理由によって新羅渤海高麗などへ出国することも謀叛として処罰されたとする説もある[2]。ただし、これについては異論もある。

脚注[編集]

  1. ^ 本節と次節「量刑」については、『養老律』の「賊盗律」と『唐律疏義』の「賊盗律」による。
  2. ^ 榎本淳一「律令国家の対外方針と〈渡海制〉」(『唐王朝と古代日本』、吉川弘文館2008年平成20年)(原論文:1991年(平成3年)))

参考文献[編集]