退学
退学(たいがく)とは、児童・生徒・学生が、卒業・修了を待たずに学校をやめること(自主退学)、あるいは労働者の「解雇」と同じようにやめさせられること(懲戒退学、退学処分)をいう。
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日本[編集]
以下の種類がある。いずれの場合も、学生証の返納など、いくつかの手続きを必要とする。
退学の種類[編集]
自主退学と懲戒退学[編集]
自主退学(じしゅたいがく)は、幼児・児童・生徒・学生、および、その保護者の意思で退学することである。
手続きとしては、幼児・児童・生徒・学生とその保護者(または保証人など)の連名により退学願が出され、学校内において審議した後に、校務をつかさどる校長から許可されることによって退学する。
懲戒退学(ちょうかいたいがく)とは、懲戒処分の一種であり、退学処分(たいがくしょぶん)、放校(ほうこう)、放学(ほうがく)などともいう。懲戒退学は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む[1])が行う。一般に「学校をやめさせられる」とはこのことを指す。放校・放学は退学処分の意味で用いられることも多いが、実際は退学処分よりも重いもので、在校生であったこと自体が抹消されて、復学も認められなくなる。
懲戒退学は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条[2]に基づいて行使される懲戒権に含まれ、懲戒退学を行うにあたっては各種の制約がある。
学校教育法施行規則には、懲戒退学の理由として「学費を支払っていない者」(滞納している者)は列挙されていないが、学費の未納は国立大学法人の設置する学校、および、私立の学校の場合は学則、公立の学校の場合は地方公共団体が所管する文書に基づいて、除籍となることがある。
日本の場合、退学自体は、競馬学校など学校教育法に基づかない各種研修所でも実例がある。
中途退学と満期退学[編集]
中途退学(ちゅうとたいがく)とは、修業年限として定められている期間を在学せずに退学することである。これに対し満期退学(まんきたいがく)とは、修業年限として定められている期間以上を在学したものの卒業または修了に至らないまま退学すること(例:大学院に5年以上在学(休学・留学中などの期間を除く)したものの修了せずに退学する。つまり、大学院に5年以上在学(休学・留学中などの期間を除く)して退学したにもかかわらず、中途退学というのは誤用である。)である。特に大学院の博士後期課程・後期3年博士課程、一貫制博士課程などを退学した際に用いられることがあり、「単位取得満期退学」などのように、修了に必要な単位を修得していることも付記することが多い。1980年代以前は、提出した博士学位請求論文が評価されない場合がそれなりにあり、学生は、論文を提出した後に、博士の学位が授与されるという「修了」を迎えないまま退学した。このような時、在学し、研究指導を受けていたことを表すために「満期退学」と表記されることがある。
中途退学は、自主退学・懲戒退学のいずれの場合でも用いられ、満期退学は、通例、自主退学の場合のみ用いられる(在籍可能年数を超えた場合は、「除籍」となる)。
この他、事例として、教育職員免許状の授与を受けている学部卒業者が、特別支援学校教諭免許状の授与を受けるために、大学(通信制大学を含む)に編入し、障害者教育実習を経て、免許状の授与申請の要件を満たして2年在籍の後に退学する場合も、満期退学(あるいは単位取得満期ないしは、単に単位取得[3])と看做されることがある。ただし、1年ないし1年半で必要条件を修了して退学した場合は、卒業の修業年限を満たしていないため、その場合は、単位修得状況に関わらず、当然に単に「中退」となる。これらは、履歴書上の学歴の書き方(ただし、記入が必要なケースに限る)についても、準用出来る。
退学をめぐる背景[編集]
教育段階と退学の状況[編集]
- 公立学校(公立の併設型中学校を除く)において義務教育としての教育が行われている児童・生徒には、懲戒退学とすることはできない(学校教育法施行規則第26条第3項)。ただし、他の学校へ転学する場合や、学齢(満15歳に達した日の属する学年の終わり)を超過しかつ本人の希望がある場合などに退学の扱いとなることがある。このような事由による退学はあるが、懲戒としての退学処分を行うことはできない。一方私立学校については、懲戒退学処分を受けたとしても公立学校に転入することが可能であることから、学齢児童・生徒に対する懲戒退学処分も認められている。「転校勧奨」などの名称で、退学に等しい処分が行われる場合もある。ただ外国人の場合義務教育の対象者に当てはまらないため 退学届を提出したら受理されることも有る。
- 高等学校の場合だと、退学の例も見られる。現在の日本においては、いじめや各種の学校不適応などの問題から高等学校を自主退学することも生じやすく、1990年代以降は、退学後に学校で再度学ぶこともなく就職も行わない者(=ニート)が増加しているともいわれる。この場合だと(たとえ学歴が不問とされていても)大企業やホワイトカラー職種への就職は不可能となり、ブルーカラー職種への就職も困難となる。また、就職の際に提出する履歴書にも、(自主・懲戒問わず)退学も学歴として記載しなければならない。なお、高等学校を卒業せずに退学した者が大学入試を受験しようとする際、高等学校卒業程度認定試験(高認。旧「大検」こと「大学入学資格検定」)に合格する必要がある。この認定試験に合格することで初めて大学入試の受験資格が得られる。2006年度の文部科学省の調査では合格者の約半数が大学、短大、専門学校に進学したという結果も出ている。(2007年05月15日発表 [3])
- 学校サイドによる退学処分とすると、当該の学生または生徒の将来の進路を阻むことになってしまう。処分を行う際、現場の教師、管理職、理事会、委員会などの間で議論が過熱することもしばしまある。また、該当の生徒がそのような立場に置かれた原因の公表、解明はされないことがある。退学者が出ることによって学校側のイメージが下がるということもあり、進路変更による退学や自主退学、転校と処理する、または公表しないことがある。各種統計における退学者の人数は氷山の一角に過ぎない。時にはそれが自主退学や転校の強要、無期限停学にして出席日数が足らずに留年、退学させるケースにつながることもある。強要罪が適用されたり、民法上の不法行為として損害賠償請求が認められることもある。この場合、子ども専門の相談窓口を設けている弁護士会や法務局で相談することができる。
- ある私立高校[どこ?]には、「退学処分保留停学」という懲戒制度が存在し、この懲戒を受けた生徒は停学となるが、学校側の判断によっていつでも(校則上は「処分後3年以内に」とあるが、在学年限から考えて意味の無い期限である)懲戒退学にできる、という制度である。あくまでも停学なので学費(授業料以外の教材費等を含む。参加を禁じられた修学旅行費用等も請求される)は支払わなければならず、しかも、この処分中の自主退学は禁止(親の転勤で遠方に転居しても退学を許可されず、それが原因で転居先の高校に通うこともできなかった例も存在する)されている。この懲戒を適用された生徒は例外なく卒業式の前日に懲戒退学処分とされており、学費の詐取に近い制度である。[要出典]
- 一部の大学では、優秀な学生が、通常の課程では3年以上、医学・歯学・獣医学・臨床に関わる薬学を履修する課程では4年以上在学することで、大学院に1年または2年早い段階で進学できる場合がある(いわゆる「飛び入学」)。このケースでは早期卒業制度がある場合は卒業することができるが、早期卒業制度がない場合は大学を退学しなければならない。
- バブル崩壊後の1990年代以降では、高等学校や大学などの区別なく特に私立学校においては、倒産や失業、リストラなどで親が学費が払えずにやむなく退学するケースが増えている。2007年の高校野球の特待生問題では、奨学金の廃止により学費や部費、活動費が払えずに退学者が増えてしまうのではという懸念の声が上がった。
退学者の年間規模[編集]
高等教育(大学・短大・高等専門学校)の退学者だけでも、全国で年間13万人以上いると推定されている[4]。
退学に対する評価[編集]
日本の場合、初等教育の課程(小学校の課程など)や前期中等教育の課程(中学校の課程、中等教育学校の前期課程など)では、大部分の生徒に対して義務教育が行われているため、転出などの場合を除き退学の例はめずらしい。ただし、現代の学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づかない教育制度においては、義務教育年限が異なり複線型学校体系であったこと等の理由から退学も相応に見られた[5]。
中国[編集]
中国では、出産を理由とした退学処分が行われていた(学生の結婚、出産が2003年まで禁止されていたため)。政府は2007年8月に、既婚学生の出産を理由とした退学はしてはならないと規定し、併せて出産前後の休学を勧告した[6]。
関連項目[編集]
- 入学 - 編入学
- 卒業
- 転学
- 除籍 (学籍)(在学者が死亡した場合は「退学」とはせず単に除籍扱いとなることもある)
- 復学
- 高等学校卒業程度認定試験(高等学校を退学した者等に大学進学の機会を与えている。これは懲戒退学者でも可能)
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構(大学を退学した者等に大学院進学の機会を与えている)
脚注[編集]
- ^ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条第2項
懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。 - ^ 学校教育法 第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 - ^ ただし、大学院のケースを含め、卒業・修了要件の単位を充足を以って、「単位取得」として看做される場合もある。よって、卒業・修了要件の単位数(必修科目はすべて履修済みとして、これらの単位数に含まれているのが前提。例えば、学部であれば「卒業試験(卒業論文は一般的にゼミに包括される形を含めて単位にカウントされるため対象外)」、大学院であれば「修士論文・博士論文」の合格のみを満たしていない状況を、通常は指す)を充足していない場合は、「満期退学」あるいは「満期」としか表現できないケースもある。
- ^ 外部リンク
- 中退に関する基礎資料 第一章 中退の規模とリスク 第一節 中退の規模~年間13万人以上が高等教育を中退[1]
- ^ 外部リンク
- 中退に関する基礎資料 第一章 中退の規模とリスク 第二節 中退のリスク~中退後約6割がずっとフリーターか無職[2]
- ^ 『出産理由の退学処分を禁止=既婚学生の権利認める』2007年8月4日付配信 時事通信