学歴詐称

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学歴詐称(がくれきさしょう)とは、他人や社会に対して、事実ではなく虚偽の学歴を表明すること。

目次

[編集] 概要

自分の事実である学校教育水準よりも、上位の段階の学校に入学した、上位の段階の学校を卒業または修了し学位を取得したと表明する事例と、自分の事実である学校教育水準よりも、下位の段階の学校の卒業であると表明する事例と、小学校から大学院に至るまで、自分が実際に入学し卒業または修了した学校とは異なる学校に入学し卒業したと表明する事例がある。

[編集] 類型

  1. 事実より上位の段階の学校に入学し卒業または修了して学位を取得した、または、入学後したが卒業や修了せずに中退したと表明する事例(高学歴であると詐称する)。
    • 最終学歴が中学卒業であるのに、高等学校卒業または中退、大学卒業または中退、大学院修士課程修了または中退、大学院博士課程修了または中退であると表明する。
    • 最終学歴が高等学校卒業または中退であるのに、大学卒業または中退、大学院修士課程修了または中退、大学院博士課程修了または中退であると表明する。
    • 最終学歴が大学卒業または中退であるのに、大学院修士課程修了または中退、大学院博士課程修了または中退であると表明する。
  2. 詐称している学歴よりも上位の段階の学歴を隠蔽し、事実より下位の段階の学校を卒業または中退したと表明する事例(低学歴であると詐称する)。
    • 最終学歴が大学院修士課程修了または中退、または、博士課程修了または中退であるのに、大学卒業または中退、高等学校卒業または中退、中学卒業であると表明する。
    • 最終学歴が大学卒業または中退であるのに、高等学校卒業または中退、中学卒業であると表明する。
    • 最終学歴が高等学校卒業または中退であるのに、中学卒業であると表明する。
  3. 自分が実際に入学し卒業または修了した学校とは異なる学校に入学し卒業したと表明する事例。
    • 自分が実際に入学し卒業または修了した学校よりも社会的知名度または評価が高い学校に入学し卒業または修了したと表明する。
    • 自分が実際に入学し卒業または修了した学校よりも社会的知名度または評価が低い学校に入学し卒業または修了したと表明する。
  4. 卒業していない学校を卒業したと表明する事例。
    • 入学した学校をを退学・除名・除籍などの処分を受け、正規に卒業していないにも関わらず、卒業したと表明する。
  5. 除籍・放校された学校を退学したと表明する事例。
    • 除籍または放校の場合は、その学校に在籍していた証明書などを取得できない。
  6. 聴講生だったのに卒業または中退したと表明する事例。
    • 学位取得を目的としない聴講生だったことを、学位取得を目的とする正規の課程に入学し卒業または中退したと表明する。
    • 受講資格を設けない「オープンカレッジ」の講座を受講したことを、学位取得を目的とする正規の課程に入学し卒業または中退したと表明する。
  7. 法律が定める学校として認定されていないまたは学校としての実体がない団体より得た学位を表明する。
    • 実質的には金銭と引き換えに学位を授与する海外の団体の発行した学士号や修士号や博士号をもって最終学歴を主張する。

[編集] 違法性

学歴詐称に関して、WebSiteや雑誌や書籍や新聞やテレビ放送などの媒体において、法律の専門家ではない人が、検証可能性を示すことなく、刑法の詐欺罪や私文書偽造罪という犯罪行為であるとの解説をしている事例があるが[1][2][3][4][5][6]、詐欺罪や私文書偽造罪の構成要件には該当しないので犯罪ではない。職歴詐称や犯罪歴隠蔽に関しても学歴詐称と同じで、詐欺罪や私文書偽造罪の構成要件には該当しないので犯罪ではない。

刑法第二百四十六条 詐欺[7]

「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

詐欺罪の構成要件は上記のとおりだ。 就職や就労や給料に関して、出勤日数、標準勤務、時間外勤務、休日勤務、出張交通費や日数、取引先への訪問回数、欠勤、遅刻、早退などの回数や時間を、事実どおりに申告し、労働の対価としての給与や手当て、業績に対する報酬としての賞与を受領することは、詐欺罪の構成要件には該当しない。 就職や就労や給料に関して、詐欺罪が成立する要件とは、時間外勤務、休日勤務、出張交通費や日数、取引先への訪問回数などを、事実より過大に申告し、事実と過大申告分の、時間外勤務手当て、休日勤務手当て、出張交通費・宿泊費・手当て、取引先への訪問交通費などの差額を受領した場合、または、欠勤、遅刻、早退などの回数や時間を、事実よりも過小に申告し、事実と過少申告分の差額の給与を受領した場合などだ。

刑法第百五十九条 私文書偽造[7]

「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

私文書偽造罪の構成要件は上記のとおりだ。 就職や就労や給料に関して、応募文書または税金や社会保険の手続き文書に、自分の氏名や生年月日や本籍や住所を記載した場合は私文書偽造罪の構成要件には該当しない。大部分の人は就職や就労する場合に自分の氏名や生年月日を申告するので私文書偽造は成り立たない。 就職や就労や給料に関して、私文書偽造罪が成立する要件とは、他人になりすまして、他人の氏名や生年月日や本籍や住所を、応募文書または税金や社会保険の手続き文書に記載した場合だ。この場合の法益の被侵害者と告訴権者は氏名を無断で使用された人であり、雇用主ではない。

学歴・職歴・犯罪歴の詐称や隠蔽、および、政府が認定する免許を保有しているとの詐称が違法になる事例は下記のとおりだ。

  • 公職選挙法で選出される公職者に立候補した人が、選挙公報に虚偽の経歴を掲載した場合、たとえ落選しても公職選挙法違反になる[8]
  • 政府機関が認定する試験(国家試験)を受けて合格し、免許を交付された人だけが就業できる職業免許を保有していないのに、保有していると詐称して免許による業務を行った場合は、詐称した免許に関する法律違反になる[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

[編集] 給与の返済義務

学歴詐称に関して、WebSiteや雑誌や書籍や新聞やテレビ放送などの媒体において、法律の専門家ではない人が、検証可能性を示すことなく、刑法の詐欺罪や私文書偽造罪という犯罪行為であり、ゆえに、在職中に支給された給与、賞与、社会保険料、福利厚生費を返済する義務がある、雇用主から民事訴訟を起こされ、在職中に支給された給与、賞与、社会保険料、福利厚生費の返済を求められた場合、裁判所は雇用主側の主張を全面的に認め、学歴を詐称した被告に対して、在職中に支給された給与、賞与、社会保険料、福利厚生費の返済を命じるとの解説をしている事例がある[1][2][3][4][5][6]。労働基準法では雇用主に被雇用者に対して労働の対価としての給与の支払いを義務付け[21]健康保険法厚生年金保険法雇用保険法労働者災害補償保険法は社会保険料の雇用主負担分を義務付け[22][23][24][25][26][27][28]、賞与は労働の成果に対する報酬、福利厚生費は雇用主が被雇用者や被雇用者の団体である労働組合や従業員会との契約により規定している支払いなので、いずれも返済する義務は無く、返済を命じた判例も無い。職歴詐称や犯罪歴隠蔽に関しても学歴詐称と同じで、返済する義務は無い。

[編集] 懲戒処分と判例

被雇用者が学歴を詐称して採用され就職後に詐称が発覚した場合、雇用主は就業規則服務規程に基づいて、懲戒解雇または懲戒免職、諭旨解雇または諭旨免職、分限免職、有期停職、有期減給、降格、戒告、譴責などの処分を受けることになる。

特に、高卒者が大学卒を詐称する、といった重大な詐称の場合は、懲戒解雇または懲戒免職、諭旨解雇または諭旨免職、分限免職になることもある。実際に具体的にどのような懲戒処分になるかは、詐称の程度や、詐称に対する雇用主の認識や価値観、採用後の業績や、雇用主への貢献度や、被雇用者としての雇用主からの評価により異なるので、どの程度の詐称ならどの程度の処分になるかを機械的な断定は困難だ。

学歴詐称や職歴詐称や犯罪歴の隠蔽により解雇や免職された被雇用者が、解雇の無効と復職を求めて訴訟した場合も、詐称の程度と解雇または免職という処分の程度に関して、裁判所が正当な解雇と認定するか、解雇権の濫用で無効な解雇と認定して復職を命じるか機械的な断定は困難だ。

たとえば、三愛工業事件では、採用を「高校卒業以下の者に限る」方針をとる会社に就職するにあたり、最終学歴が大学中退であるのに高校卒として履歴書に虚偽の学歴および職歴を記載して解雇された者が会社を提訴したが、詐称の程度はさほど大きいとはいえないなどの理由で、「解雇するのは著しく妥当性を欠き、解雇権の濫用」とされ、労働者側の勝訴となった(1980年8月6日、名古屋地裁判決)。

一方、炭研精工事件では、「中学・高校卒業者を募集対象とする」会社に応募し採用されるにあたり、履歴書に最終学歴を高校卒業と記載し、大学中退の事実を記載しなかったことが最終学歴詐称とされ、また無断欠勤などが懲戒解雇事由に該当するなどとして懲戒解雇された者が会社側を提訴した。これについて学歴を秘匿したことは、「就業規則の懲戒事由に該当する」などの理由により労働者側敗訴となった(1991年9月19日、最高裁判決)。

[編集] 脚注

  1. ^ a b 読売新聞>発言小町>キーワード検索>経歴詐称+詐欺2011年8月19日閲覧
  2. ^ a b 読売新聞>発言小町>キーワード検索>経歴詐称+私文書偽造2011年8月19日閲覧
  3. ^ a b Yahoo知恵袋>キーワード検索>経歴詐称+詐欺2011年8月19日閲覧
  4. ^ a b Yahoo知恵袋>キーワード検索>経歴詐称+私文書偽造2011年8月19日閲覧
  5. ^ a b 教えてgoo>キーワード検索>経歴詐称+詐欺2011年8月19日閲覧
  6. ^ a b 教えてgoo>キーワード検索>経歴詐称+私文書偽造2011年8月19日閲覧
  7. ^ a b 総務省>法令データ提供システム>刑法2011年8月18日閲覧
  8. ^ 総務省>法令データ提供システム>公職選挙法2011年8月18日閲覧
  9. ^ 総務省>法令データ提供システム>道路交通法2011年8月18日閲覧
  10. ^ 総務省>法令データ提供システム>医師法2011年8月18日閲覧
  11. ^ 総務省>法令データ提供システム>歯科医師法2011年8月18日閲覧
  12. ^ 総務省>法令データ提供システム>保健師助産師看護師法2011年8月18日閲覧
  13. ^ 総務省>法令データ提供システム>薬剤師法2011年8月18日閲覧
  14. ^ 総務省>法令データ提供システム>薬事法2011年8月18日閲覧
  15. ^ 総務省>法令データ提供システム>麻薬及び向精神薬取締法2011年8月18日閲覧
  16. ^ 総務省>法令データ提供システム>覚せい剤取締法2011年8月18日閲覧
  17. ^ 総務省>法令データ提供システム>電気事業法2011年8月18日閲覧
  18. ^ 総務省>法令データ提供システム>電気工事士法2011年8月18日閲覧
  19. ^ 総務省>法令データ提供システム>弁護士法2011年8月18日閲覧
  20. ^ 総務省>法令データ提供システム>公認会計士法2011年8月18日閲覧
  21. ^ 総務省>法令データ提供システム>労働基準法2011年8月18日閲覧
  22. ^ 総務省>法令データ提供システム>健康保険法2011年8月18日閲覧
  23. ^ 総務省>法令データ提供システム>厚生年金保険法2011年8月18日閲覧
  24. ^ 総務省>法令データ提供システム>雇用保険法2011年8月18日閲覧
  25. ^ 総務省>法令データ提供システム>労働者災害補償保険法2011年8月18日閲覧
  26. ^ 全国健康保険協会>医療保険制度>保険料額表>平成23年度保険料額表2011年8月18日閲覧
  27. ^ 日本年金機構>保険料と総報酬制>保険料額表2011年8月18日閲覧
  28. ^ 厚生労働省>雇用保険料率のお知らせ2011年8月18日閲覧

[編集] 関連項目

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