薬剤師法
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| 薬剤師法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和35年法律第146号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 福祉・厚生法 |
| 主な内容 | 薬剤師の資格を法定 |
| 関連法令 | 薬事法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
薬剤師法(やくざいしほう、昭和35年8月10日法律第146号-最終改正平成19年6月27日法律第96号)とは、薬剤師全般の職務・資格などに関して規定した日本の法律である。薬事関連法の1つ。昭和36年2月1日はじめて施行された。
[編集] 概要
薬剤師は薬剤師国家試験に合格した者に対する厚生労働大臣による免許制とすることを規定(第2条、第3条)。なお、相対的欠格事由として罰金以上の刑に処せられた者等には免許を与えないことがある(第5条)。調剤については、薬剤師以外の者が販売・授与の目的で調剤を行うことを禁じている(第19条)。また、名称の使用制限として薬剤師とまぎらわしい名称を用いることを禁じている(第20条)。
なお、第19条の調剤については例外規定が存在する。

