弁護士法
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| 弁護士法 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 法令番号 | 昭和24年6月10日法律第205号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 弁護士の業務 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
弁護士法(べんごしほう)は、弁護士制度を定める日本の法律。現在の弁護士法は、弁護士法(昭和8年法律第53号)の全部改正による。公布は1949年6月10日、施行は同年9月1日。
弁護士・弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、無資格者の法律事務の取扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、弁護士・法律事務所の名称使用禁止(非弁活動の禁止)などを定める。
[編集] 構成
- 第一章 弁護士の使命及び職務(1 - 3条)
- 第二章 弁護士の資格(4 - 7条)
- 第三章 弁護士名簿(8 - 19条)
- 第四章 弁護士の権利及び義務(20 - 30条)
- 第四章の二 弁護士法人(30条の2 - 30条の30)
- 第五章 弁護士会(31 - 44条)
- 第六章 日本弁護士連合会(45 - 50条)
- 第七章 資格審査会(51 - 55条)
- 第八章 懲戒
- 第一節 懲戒事由及び懲戒権者等(56 - 63条)
- 第二節 懲戒請求者による異議の申出等(64 - 64条の7)
- 第三節 懲戒委員会(65 - 69条)
- 第四節 綱紀委員会(70 - 70条の9)
- 第五節 綱紀審査会(71 - 71条の7)
- 第九章 法律事務の取扱いに関する取締り(72 - 74条)
- 第十章 罰則(75 - 79条の2)
- 附則(80 - 92条)
[編集] 内容
- 弁護士の資格・名簿
- 弁護士の資格取得には司法修習を経ることのほか、特例もある。欠格事由が発生した場合は、弁護士資格を失う。また、弁護士となるためには、日本弁護士連合会の弁護士名簿への登録を要する。
- 弁護士の権利・義務(21 - 30条)
- 法律事務所の設置義務、会則の遵守義務、守秘義務、非弁提携の禁止などを定める。
- 弁護士法人
- 弁護士を社員とし、訴訟活動などを行う法人である。
- 弁護士会・日本弁護士連合会
- 弁護士会は、弁護士・弁護士法人の指導・連絡・監督を行う。各地の弁護士会で組織される会が日本弁護士連合会(日弁連)である。
- 資格審査会
- 弁護士登録について必要な審査を行う機関であり、弁護士会、日本弁護士連合会に設置される。会長と委員数名によって構成する。
- 懲戒
- 会則違反や非行があった弁護士又は弁護士法人は懲戒される。懲戒権者はその弁護士等の所属弁護士会である。弁護士会には綱紀委員会が設置され、懲戒委員会の議決で懲戒する。
- 法律事務の取扱いに関する取締り
- 弁護士・弁護士法人における法律事務の取扱いを定める。
- 罰則(75 - 79条の2)
[編集] 外部リンク
- 日弁連 - 弁護士職務基本規程