留置場
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留置施設いわゆる留置場(りゅうちじょう)とは、都道府県警察に設置され、警察法及び刑事訴訟法の規定により都道府県警察の警察官が逮捕する者または受け取る逮捕された者であって留置されるもの、刑事訴訟法の規定により勾留されるもの、法令の規定により留置(することができることと)される者を収容する施設をいう。俗称として、留置所(りゅうちじょ)や豚箱(ぶたばこ)[1]と呼ばれる。収容の目的は、被留置者の逃走及び罪証隠滅の防止である。
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[編集] 概要
留置施設に被逮捕者や被勾留者を収容する制度は代用刑事施設(代用監獄。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律15条)制度と呼ばれる。自白強要や冤罪の温床になるとして日本弁護士連合会が廃止を求めたが、同法により改めて法定された。
弁護人(弁護士)は刑事弁護だけで生計を立てることが不可能であるため、他業務と並行して弁護も行っている。代用刑事施設は拘置所より場所・時間的に便利な面があるため廃止された場合に接見に行くことが難しくなるなど、弁護活動に障害が生ずる可能性もある。代用刑事施設のある警察署は主要な街の中心にあるなど交通の便の良いところにあるうえ、拘置所は都道府県に1~2箇所しかない(例えば、北海道旭川市や稚内市など道央・道北地域においては旭川市から数十キロ離れた名寄市に一箇所あるのみ(旭川刑務所名寄拘置支所)である)。
なお「泥酔者を保護するために留置場に入れられる」と勘違いしている人が見受けられるが泥酔者他の「要保護者」が入るのは「保護室」(いわゆるトラ箱)であり警察官職務執行法第3条第1項及び酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第3条第1項に基づく警察署内の施設であって、留置場とは全く別の施設である(泥酔して何らかの犯罪に及び、逮捕された場合に限り、留置場行きである)。このような勘違いの一因として、留置施設によっては夜間の監視体制等の問題から保護室が留置場に隣接しているケースがあることが考えられる。留置場は「逮捕された身柄」や「勾留状によって勾留された身柄」を収容する施設で、要保護者が留置場に入れられてしまったら逮捕・監禁罪になりかねない。
[編集] 留置場での生活
警視庁管轄の警察署を例に記述する。
[編集] 一日の流れ
- 06:30 起床・清掃・洗面
- 07:00 朝食
- 08:00 運動(官本および私物貸出)
- 部屋ごとに敷地内の運動場で行う。
- 電動髭剃り、爪切りが使用可能。
- またタバコの喫煙も可能(本数は1~2本)
- 書籍は3冊までが勾留室に持ち込み可能
- 入浴日は運動前に入浴を行う
- 12:00 昼食
- 17:00 夕食
- 20:30 洗面・就寝準備
- 書籍の回収が行われる
- 21:00 就寝
[編集] 入場手続
- 診断室と称される部屋で所持品の確認を行う
- 貴重品のリストを作成し、場内への持ち込みが認められた所持品以外はすべて拘置場の預かりとなる
[編集] 衣服
- 逮捕時に着用していた衣服のうち、紐が付随していないものに関しては留置場への持ち込みが可能
- 同条件で外部からの差し入れも可能
- 十分な衣服を所持していない場合は警察署より貸与を受けることも可能(貸与品であることを示す「トメ」と表記されている)
- 履物はサンダルを使用する
[編集] 物品の購入
- 洗面用具や便箋、切手などの指定された商品については「願箋」(がんせん)を提出し購入することが可能である
- 糧食に関しても拘置場から支給される官弁以外に、自費で糧食を購入することが可能である(自弁)
[編集] 接見
- 外部との接見は面会室で行う
- 弁護人との接見に関しては秘密交通権が認められているため警察官の立会は行われずいつでも行うことができる
- その他の外部者との接見に関しては指定時間内に警察官の立会いの下で行われる
- 裁判所より接見禁止とされた場合は弁護人以外との接見が許可されない
- 警察官立会の接見の場合はたとえ外国人同士であろうと日本語の使用となる
- 同様に外部との信書のやりとりも外国語によるものが認められない
- 物品のやり取りを「交通」と称す。外部から内部への移動は「差入れ」、内部から外部への移動は「宅下げ」と称す
- 差入れ可能な物品は警察署ごとに異なるが衣類や書籍、一部の食料品などに限定される。
- 自殺防止のためヒモまたはヒモ状の物品はもちろん、女性用ブラジャー、マスクなども差入れることはできない
[編集] 検察送致
- 検察送致されることを「順送」(じゅんそう)、検察より戻る場合は「逆送」(ぎゃくそう)と称す
- 順送対象者は運動等を優先して行い所定時間に集合し両手錠とされた上で送致される
- 検察までは基本的に各警察署を巡回するバスにより送致される
- 勾留延長に関する質問などで裁判所に送致される場合も検察まで他収容者と共に送致され、そこから裁判所に送致される
[編集] 釈放
- 勾留期限が満了となる場合、私物を封緘した紙袋に入れ順送され、手続き完了後に検察庁にて釈放される
- 検察による中間質問で釈放となった場合、逆送された後に警察署にて釈放される
[編集] その他
- 拘置場内では当日の新聞の閲覧が行える
- ただし収容者が関係した事件に関する記述は検閲により墨塗りとされる
[編集] 脚注
- ^ 松村明, ed. (1995), “豚箱”, 大辞林 (第2 ed.), 三省堂, ISBN 4385139008