医療機関
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医療機関(いりょうきかん)とは、医療法で定められた医療提供施設のことである。狭義においては、医師、歯科医師等が医療行為を行う施設である医院、病院、診療所をさす場合もある。はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による施術所(治療院、鍼灸院、マッサージ院、整骨院や接骨院)は、医療類似行為を行う施設であり、医療機関ではない。
[編集] 法律上の区分
- 名称の規制なし - 医院、産院、診察所、療養所
- 病床が20床以上 - 病院、病院分院
- 病床が無い又は20床未満 - 診療所
- 妊婦、産婦、じよく婦が10人以上 - 助産所
- 薬剤師が処方箋に基づき医薬品を調剤→調剤を実施する薬局
詳細は「医療法#医療提供施設」を参照
[編集] 公的医療機関
医療法では、都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者(例としては日本赤十字社や済生会など)の開設する病院又は診療所を公的医療機関と定め、その開設者または管理者に対して、次の事項を命ずることができるとされている。
- その建物の全部または一部、設備、器械及び器具を、当該公的医療機関に勤務しない医師または歯科医師の診療または研究のために利用させること。
- 医師法もしくは歯科医師法の規定による実地修練または臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。