薬局
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薬局(やっきょく、pharmacy)とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所のことであり、医薬品の販売も行なうことができる。このほか、医療機器や一般雑貨なども扱うこともある。以下、日本の薬局について述べる。
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[編集] 概要
薬局は必ず調剤室を有しており、薬剤師が常駐して医師等の処方箋に基づいた医薬品を調剤することができる。平成18年の医療法改正により、『調剤を実施する薬局』は医療提供施設と位置づけられた。これにより薬局が単なる医薬品販売店舗でなく、調剤という医療を提供する場所でもあることが明文化された。
多くの薬局は、健康保険制度による保険調剤が可能な保険薬局でもある。医薬分業が推進されてからは、患者が複数の病院・医院(診療所)から処方された処方箋を、同じ薬局で一元管理することが可能となった。これによって患者の薬剤服用歴などを管理することが実現可能となっており、複数の病院にかかる場合などは、かかりつけ薬局を決めればこうしたメリットが享受できる。2008年4月1日からは医師の許可がなくても、「変更不可」でない限り、患者の求めに応じて処方薬を薬剤師が選んだ後発医薬品(ジェネリック)に変えることができるように処方箋様式が変更された。これにより、患者が先発品と後発品の選択がしやすくなっている。
なお、薬局は調剤をメインに行なういわゆる調剤薬局や門前薬局のことだけを指すものではない。調剤室を備えるなどの条件を満たして薬局開設許可を受けていれば、ドラッグストアも薬局である。むしろ薬局業務運営ガイドラインでは、調剤だけではなく「一般用医薬品の供給に努めること」とされている。ただし、薬剤師が不在の場合は薬局を閉めることが求められており、登録販売者だけがいる状態で一般用医薬品を販売することは、原則として認められていない。
また、薬局開設許可を受けていても、実際は調剤を行なわず保険薬局の指定も受けていない店舗も存在する。これは主に「薬局製剤」(都道府県知事の許可を受け、薬局が製造販売できる医薬品。「薬局製造医薬品」・「薬局製造販売医薬品」などと呼ぶ地域もある)の販売を目的としている場合である。
[編集] 薬局の名称使用制限
薬事法第6条により、原則として薬局の名称は、薬局開設許可を受けた店舗でしか使用できない。従って調剤室がない店舗(一般販売業の店舗)や薬剤師のいない店舗(薬種商の店舗)では店舗名に薬局の名称が使用できない。例として、大賀薬局→大賀ファーマシー、示野薬局→シメノドラッグなどがある。ただし、スギ薬局は全店舗に調剤室を併設しているため、薬局の名称を使用できる。
一方で、薬局以外の店舗での医薬品販売形態として店舗販売業(2008年度までは一般販売業・薬種商販売業・特例販売業)があり、こうした店舗もドラッグストアと呼ぶことがあるが、薬店やドラッグなどの名称は、誰でも、医薬品を扱っていなくても、法令上は使用できる。チェーンドラッグストアで「○○ドラッグ」、「クスリの○○」、「○○薬品」といった名称が多いのは、このためである。これらの店舗では薬剤師の配置義務がなく(2009年度以降)、調剤を行なうことができないほか、販売できる医薬品に制限がある。また、登録販売者か薬剤師が店舗管理者となり、登録販売者か薬剤師が常駐して、消費者の相談などに常時対応できる体制が必要である。
なお、後述する病院の薬局は薬局開設許可を受けないが、例外的に使用が認められている。
[編集] 薬局の種類
[編集] 基準薬局
都道府県薬剤師会が定めた基準を満たした薬局を、基準薬局[1]という。2007年より認定基準の変更が実施されている。
[編集] 病院の薬局
病院、診療所など医療施設内に設置された薬局と呼ばれる施設は、法的には調剤所といい、その施設の医師の処方せんに基づいた調剤をする施設である。これには薬局開設許可は不要であるので、他の医療施設からの処方箋を調剤することはできず、また一般用医薬品を販売することはできない。
近年では、厚生労働省の医薬分業推進もあり、入院患者を除き、外来患者に対しては一般薬局が営業していない夜間深夜のみ調剤する医療施設がほとんどである。
[編集] 薬局距離制限違憲事件
詳細は「薬事法薬局距離制限規定違憲事件」を参照
[編集] 統計
- 全国の薬局数 51,952[1](2006年)

