登録有形文化財
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1998年登録(産業一次)/二ヶ領用水久地円筒分水(神奈川県)
2004年登録(産業二次)/旧横浜ゴム平塚製造所記念館(神奈川県)
2003年登録(産業三次)/海岸ビルヂング(兵庫県)
2000年登録(生活関連)/長良川発電所本館(岐阜県)
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登録有形文化財(とうろくゆうけいぶんかざい)は、1996年の文化財保護法改正により創設された文化財登録制度に基づき、文化財登録原簿に登録された有形文化財のことである。登録対象は当初は建造物に限られていたが、2004年の文化財保護法改正により建造物以外の有形文化財も登録対象となっている。登録物件は近代(明治以降)に建造・製作されたものが主であるが、江戸時代のものも登録対象になっている。
目次 |
概要 [編集]
登録制度創設の背景 [編集]
1996年の文化財保護法改正により、従来の文化財「指定」制度に加えて、文化財「登録」制度が創設された。第二次大戦以降の日本においては、急激な都市化の進展などにより、近世末期や近代以降の多種多様な建造物が、その建築史的・文化的意義や価値を十分認識されないまま破壊される事例が相次いだ。このような反省に立ち、昭和40年代頃から、近世の民家建築、近代の洋風建築などが国の重要文化財や、地方公共団体の文化財に指定される例が漸増していった。
しかし、急激に消滅しつつある近代の建造物の保護にあたっては、国レベルで重要なものを厳選する重要文化財指定制度のみでは不十分であり、より緩やかな規制のもとで、幅広く保護の網をかけることの必要性が議論された。こうして、重要文化財指定制度を補うものとして創設されたのが、文化財登録制度であり、登録された物件を登録有形文化財と称する。
登録の対象 [編集]
1996年の文化財保護法改正の時点では、登録の対象は当面建造物のみとされ、美術工芸品、歴史資料などは登録対象となっていなかった。この理由は、建造物に関しては、都市化や開発の進展、生活・居住形態の変化などにより、取り壊される可能性があり、緊急に保護措置をとる必要があるためであった。
なお2004年の同法改正により建造物以外の有形文化財についても登録の対象となり、有形民俗文化財、記念物(史跡・名勝・天然記念物関係)についても従来の「指定」制度を補完するものとして「登録」制度が導入された。登録された有形民俗文化財および記念物はそれぞれ登録有形民俗文化財、登録記念物と呼ばれる。
この登録制度は指定制度を補完するものであるため、登録対象となる有形文化財は、国や地方公共団体の指定を受けていないものに限られる。登録有形文化財として登録された後、国または地方公共団体の文化財として指定を受けた場合は、登録有形文化財としての登録は抹消される。ただし、地方公共団体の文化財として指定を受けた場合において、その登録有形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、例外的に登録を抹消しないことができる。しかし実際には維持の困難などから抹消されて解体されたり(例・美章園温泉)、また故意に抹消して土地を利用するなど事実上の脱法行為を行う例等、文化財保護としては不十分だという指摘もなされている。
登録有形文化財(建造物) [編集]
2011年7月1日現在、建造物の登録件数は8,331件である。登録されている物件の一覧を見ると、以下のような多様な分野の建造物が登録されている。
- 役所、図書館、学校、駅舎などの公共建築
- 軍隊関連施設
- 伝統産業施設
- 店舗、銀行、旅館、ホテルなどの商業建築
- 工場などの産業関連施設
- トンネル、橋梁、灯台などの交通関係建造物
- ダム、水門などの近代化遺産
- 社寺、教会などの宗教建築
- 民家、泉(飲料用水、生活用水)
これらの登録物件には、現役の商店、ホテルなどとして活用しつつ保存されているもの、博物館・資料館などとして公開活用されているものが多い。
統計 [編集]
都道府県別 [編集]
2011年7月1日現在、都道府県別の建造物の登録件数は以下の通りになっている。
| 都道府県 | 件数 | |
|---|---|---|
| 総数 | 8,331件 | |
| 1 | 大阪府 | 514件 |
| 2 | 兵庫県 | 505件 |
| 3 | 長野県 | 368件 |
| 4 | 京都府 | 361件 |
| 5 | 香川県 | 349件 |
| 6 | 愛知県 | 330件 |
| 7 | 新潟県 | 329件 |
| 8 | 群馬県 | 300件 |
| 9 | 滋賀県 | 287件 |
| 10 | 高知県 | 265件 |
| 11 | 東京都 | 263件 |
| 12 | 岡山県 | 236件 |
| 13 | 茨城県 | 231件 |
| 14 | 石川県 | 201件 |
| 15 | 奈良県 | 197件 |
| 都道府県 | 件数 | |
|---|---|---|
| 16 | 栃木県 | 188件 |
| 17 | 岐阜県 | 181件 |
| 17 | 大分県 | 181件 |
| 19 | 秋田県 | 166件 |
| 20 | 島根県 | 159件 |
| 21 | 静岡県 | 157件 |
| 22 | 神奈川県 | 155件 |
| 23 | 千葉県 | 147件 |
| 24 | 鳥取県 | 142件 |
| 25 | 和歌山県 | 132件 |
| 26 | 埼玉県 | 126件 |
| 27 | 福島県 | 118件 |
| 28 | 山形県 | 117件 |
| 29 | 熊本県 | 110件 |
| 30 | 北海道 | 109件 |
| 31 | 広島県 | 104件 |
| 都道府県 | 件数 | |
|---|---|---|
| 32 | 三重県 | 96件 |
| 33 | 愛媛県 | 95件 |
| 34 | 鹿児島県 | 94件 |
| 35 | 徳島県 | 92件 |
| 36 | 富山県 | 89件 |
| 37 | 青森県 | 88件 |
| 37 | 福井県 | 88件 |
| 39 | 長崎県 | 87件 |
| 40 | 宮城県 | 84件 |
| 41 | 岩手県 | 80件 |
| 42 | 佐賀県 | 77件 |
| 43 | 宮崎県 | 70件 |
| 43 | 沖縄県 | 70件 |
| 45 | 山口県 | 67件 |
| 46 | 福岡県 | 66件 |
| 47 | 山梨県 | 58件 |
| - | 2県以上 | 2件 |
分類別 [編集]
2011年7月1日現在、分類別の建造物の登録件数は以下の通りになっている。
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 総数 | 8,331件 |
| 産業1次 | 100件 |
| 産業2次 | 802件 |
| 産業3次 | 1,063件 |
| 交通 | 326件 |
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 官公庁舎 | 152件 |
| 学校 | 262件 |
| 生活関連 | 278件 |
| 文化福祉 | 266件 |
| 分類 | 件数 |
|---|---|
| 住宅 | 3,830件 |
| 宗教 | 1,024件 |
| 治山治水 | 164件 |
| その他 | 64件 |
登録有形文化財(美術工芸品) [編集]
建造物以外の有形文化財(美術工芸品)の登録有形文化財についてどのようなものが該当するかは、改正された「登録有形文化財登録基準」(文部科学省告示)に定められている。これによると、製作後50年を経過したものであって、歴史的・系統的にまとまって伝存したもの、系統的・網羅的に収集されたもの、すなわちコレクション等の一括資料になっているものあり、かつ、文化史的意義、学術的価値および歴史上の意義を有するものが登録対象となっている。
- 第1回登録
2006年3月30日付けで行われ(官報告示は翌3月31日)、次の4件が登録された。
- 工芸品の部
- 有田磁器(柴田夫婦コレクション) 10,311点(佐賀県立九州陶磁文化館)
- 考古資料の部
- 飛騨地域考古資料(江馬修蒐集品) 9,524点(岐阜県高山市風土記の丘学習センター)
- 歴史資料の部
- 第2回登録
2008年3月7日付けで行われ、次の2件が登録された。
- 第3回登録
2008年7月10日付けで行われ、次の3件が登録された。
- 工芸品の部
- 並河靖之七宝資料 1,662点(財団法人並河靖之有線七宝記念財団)
- 考古資料の部
- 越中地域考古資料(早川荘作蒐集品) 1,699点(富山県)
- 歴史資料の部
- 工藤利三郎撮影写真ガラス原板 1,025点(奈良県奈良市(入江泰吉記念奈良市写真美術館保管))
- 第4回登録
2009年7月10日付けで行われ、次の1件が登録された。
- 第5回登録
2010年6月29日付けで行われ、次の1件が登録された。
- 工芸品の部
- 福井県陶磁器資料(水野九右衛門コレクション) 1,642点(福井県)
- 第6回登録
2011年6月27日付けで行われ、次の2件が登録された。
- 第7回登録
2012年9月6日付けで行われ、次の1件が登録された。
参考文献 [編集]
- 『月刊文化財』402号(1997年3月)「特集 文化財登録制度」、第一法規
- 『月刊文化財』492号(2004年9月)「特集 登録有形文化財建造物 八年の軌跡と今後の展望」、第一法規
- 『月刊文化財』500号(2005年5月)「特集 新たな文化財保護行政の展開」、第一法規
参考事項 [編集]
ウェブサイト、観光案内書等で「登録有形文化財に指定されている」という表現をしばしば見かけるが、文化財保護法の規定上、文化財の「指定」と「登録」とは明確に区別されており、「登録有形文化財として登録されている」と表記するのが正確である。官報告示においても「文化財を登録有形文化財に登録する」という表現が用いられている。