処方箋

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処方箋(しょほうせん)は、診療所病院などの医療機関を受診した結果、医師歯科医師獣医師が作成(処方)し、投与が必要な医薬品とその服用量、投与方法を記載した薬剤師に対する文書である。「箋」が常用漢字に含まれていないため、法令では「処方せん」と表記される。ただし、新たに追加される見込みである。

目次

[編集] 概要

日本の場合、遠隔地への旅行などといった特殊な事情がない限り、処方箋を発行することは少なかったが、本来医師法22条には処方せんの交付義務が定められており、1990年代以降のいわゆる医薬分業の方針にも基づき、原則として患者は処方箋を渡されて、薬局へ提出して薬を購入する方式に改める医療機関が多くなった。

処方箋の有効期限は発行日を含めて4日であるが、医師等によって有効期限が明記された場合はそれによる。

[編集] 記載事項

処方せんには、以下の事項を記入して交付することが医師法施行規則等で定められている。

  • 患者の氏名・年齢
  • 薬名・分量・用法・用量
  • 発行の年月日・使用期間
  • 病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所・記名押印又は署名

調剤済みの処方せんには以下の事項を記載することが薬剤師法等で定められている。

  • 調剤済みの旨又は調剤量
  • 調剤年月日
  • 調剤した薬局等の名称及び所在地
  • 疑義照会した場合は、変更内容や回答

[編集] 疑義照会義務

疑義照会とは問題がある(確認が必要)と思われる処方について、処方箋発行元の医療機関に確認を行う業務である。薬剤師法第24条により、処方箋中に疑わしい点がある場合は照会できるまで調剤してはならないと規定されている。

また、保険診療における処方箋の場合は、処方した保険医はこの疑義照会には適切に対応しなければならないと定められている。

[編集] 保存義務

処方箋は、薬剤師法第28条により、調剤を完了してから3年間の保存義務がある。

[編集] 処方箋の文体

現状のシステムでは処方箋は病院で受け取り、薬局で提出するだけだが内容を把握できると医師の不注意に気づきやすくなり、また他の医師にかかるときも服薬状況を正確に述べることができるようになるのでなにかと便利である。細かい文体は医療機関や医師によって差はあるがおおむね次のように記す。

アローゼン(0.5) 2P 2× 朝夕 G14TD
読み方:アローゼン0.5gの2包を2回に分けて朝夕14日分

この文章の意味はアローゼンという1包0.5gの粉薬を1日2包(2P)、朝夕で2回(2×)に分けて飲むを14日分ということである。他によく使われる記号としてはTがタブレット即ち錠剤、Cがカプセルのことである。また×の代わりに分という記載をすることもある。服薬歴を聞かれた場合は基本的に1日の総量で答えるのが親切である。上の例ではアローゼンを1日1gと答えればよい。残念ながら処方箋に統一した書き方が存在せず、様々な表記法を知らねば対応は困難である。

その他よく使われる表記
M:朝
N:昼
A:夕
vds:就寝前
BID:一日二回投与
TID:一日三回投与
QID:一日四回投与

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