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麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう;昭和28年3月17日法律第14号)は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする法律である(同法1条)。制定時の題名は「麻薬取締法」であったが、1990年(平成2年)の法改正で現在の題名となった。主務官庁は厚生労働省。
大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法と合わせて薬物四法を構成する。麻薬特例法は比較的新しい法律であるため、薬物四法の中には組み入れられていない。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - 麻薬に関する取締り(第3条~第49条)
- 第3章 - 向精神薬に関する取締り(第50条~第50条の26)
- 第3章の2 - 麻薬向精神薬原料に関する届出等(第50条の27~第50条の37)
- 第4章 - 監督(第50条の38~第58条)
- 第5章 - 麻薬中毒者に対する措置等(第58条の2~第58条の19)
- 第6章 - 雑則(第59条~第63条)
- 第7章 - 罰則(第64条~第76条)
- 附則
- 別表
- 別表第1(第2条関係)
- 別表第2(第2条関係)
- 別表第3(第2条関係)
- 別表第4(第2条関係)
[編集] 免許・資格
[編集] 関連法令・項目
[編集] 問題点
アメリカの規制物質法では害や利便性などの様々な要因を考慮してスケジュールI~Ⅴに分類され大きいカテゴリーの物であれば簡易な取扱いが認められているのに対して、日本では麻薬は区分が無く、全てアメリカで言うスケジュールⅡに相等するような厳重な管理を義務化している。このため、麻酔薬や向精神薬として使われていた薬が麻薬指定された時から実質上、使用不能になってしまう。 日本では麻酔銃に必須だったケタミンが麻薬指定されたことにより、動物の保護の支障を来たしているが、 アメリカではスケジュールⅢであるため、獣医師や保護官などは麻薬免許無しでも取り扱えるため問題化していない。
[編集] 外部リンク