麻薬に関する単一条約
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麻薬に関する単一条約(まやくにかんするたんいつじょうやく、Single Convention on Narcotic Drugs)は、特定の薬物(主に麻薬)や同様の効用のある薬物の乱用を防止するため、医療や研究などの特定の目的について許可された場合を除き、これらの生産および供給を禁止するための国際条約である。1961年に採択され、日本は1964年に加盟した。略称は、麻薬単一条約。
公布から60年が経過した2011年、薬物政策国際委員会 (英語: Global Commission on Drug Policy)は、麻薬に関する単一条約からはじまる薬物戦争が失敗に終わったことを宣言し、大麻の合法化の検討といった薬物政策の見直しを求めた[1][2]。
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概要 [編集]
麻薬を医療で使うことは苦痛軽減のために依然として必要不可欠であるため、それを入手・確保するための適切な措置が必要であること、また麻薬の中毒が個人にとって重大な害悪であり、社会的にも経済的にも危険を伴うことから、それを防止する必要があること、それらの点から麻薬統制を国際連合の権限として認め、継続的な国際協力及び国際統制を行うことを目的に規定されている。
関連項目 [編集]
- 1961年麻薬に関する単一条約(国際麻薬3条約の1つ)
- 1971年向精神薬に関する条約(国際麻薬3条約の1つ)
- 1988年麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(国際麻薬3条約の1つ)
脚注 [編集]
- ^ “「世界的な麻薬戦争は失敗」 国際委員会が別の対策を勧告(字幕・2日) (1:31)”. REUTERS. (2011年6月4日) 2013年4月8日閲覧。
- ^ War on Drugs. The Global Commission on Drug Policy. (2011). p. 24.