社会医療法人
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社会医療法人(しゃかいいりょうほうじん)とは、医療法人内の新しい区分の1つ。
医療法人が地域医療の主役を担っている現状は既に存在しているが、最近では、公益性の高い医療を担ってきた自治体病院が三位一体改革や地方財政の逼迫化により、赤字体質の慢性化という非効率的な状況、医療機関自体の閉鎖に陥ってきている。 そこで、今後は医療法人に地域医療の主役を本格的に担いつつ、医療法人の運営上の知恵を活かし、効率的に取り組めると考え、2006年(平成18年)に医療法を改正。2007年(平成19年)度より社会医療法人という新しい法人類型が創設されることとなった。
ただし、要件となる救急医療等確保事業を記載した医療計画の実施が2008年(平成20年)4月からとなったことや、公益法人制度改革が内閣府で検討中であったことから、2008年(平成20年)4月1日以降に都道府県の認定が始まり、第1号認可は同年7月10日となった。(平成20年3月31日に関連通知が発出。救急医療等確保事業に関する省令は、平成19年3月31日に既に発出された)平成22年12月1日現在、112法人が認定を受けている。都道府県別で見ると、認定数の多い都道府県は、大阪が14件で最多。以下、北海道10件、福岡8件の順。逆に認可が下りていない県が、岩手・宮城・茨城・富山・福井・山梨・静岡・奈良・徳島の9県となっている。
法人税の優遇措置は平成19年税制改正で長期検討項目とされており、特定医療法人でない限り一般の医療法人と同じ30%の法人税率が適用される。
[編集] 特徴
社会医療法人の特徴としては下記の通り。
- 救急医療、へき地医療等公益性の高い医療を担わなければならない
- 自治体病院民営化の公募の際に一般の医療法人よりも有利になる
- 社会医療法人債を発行する場合、財務諸表監査が義務化
- 社会医療法人債(公募債)の発行が可能
- 収益事業、特養を除く社会福祉事業の運営が可能
- 自治体病院の遊休病床が優先的に割り当てられる
また、特別医療法人の受け皿としても機能することとなり、特別医療法人は発展解消のうえ、2012年(平成24年)3月に廃止される。
[編集] 外部リンク
- 社団法人 日本医療法人協会
- 医療法人のホームページ - 厚生労働省