職務質問

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職務質問(しょくむしつもん)は、警察官が、不審な点のある者を呼び止めるなどして質問を行う活動。「職質(しょくしつ)」や、「バンかけ」と称される。第二次世界大戦前の日本では不審尋問(ふしんじんもん)といわれた。

目次

[編集] 職務質問の役割・性質

職務質問は、「何らかの犯罪」について捜査の端緒を得ること等を目的とした行政警察活動である。職務質問をきっかけとして犯罪が発覚することは多い[1]

[編集] 法的根拠

警察官による職務質問の法的根拠(根拠規範)は警察官職務執行法(警職法)2条1項である。警察法2条1項は組織規範であって、通常、職務質問のような具体的職務権限を基礎づける根拠とは解されていない[2]。警察法2条1項所定の目的を逸脱して行われた職務質問は違法といい得るが、あくまで根拠規範は警職法2条1項である。ただし、警職法2条3項で刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはないと定められている。

[編集] 職務質問の要件

職務質問を適法に行うことのできる要件は、以下のとおり、警察官職務執行法2条1項に細かく定められている。

  1. 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
  2. 既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者

1は、挙動不審者に対する質問を規定し、2は、犯罪に関係する者への質問を規定している。1の要件は、不審事由(ふしんじゆう)といわれる。

これらの要件が備わっているかどうか(適法な職務質問かどうか)は、職務質問をする警察官の主観的判断によって決定されるのではなく、「普通の社会人がその場合に臨んだら当然にそう考えたであろう客観性」が必要という事になっている。このように、客観的に要件が備わっていることが要求されるため、単なる主観だけの職務質問は許されないが、警察官独自の知識、経験その他の自身だけが知りうる情報を併せて合理的な不審点が認められる場合は許される。

明確に拒否されたにもかかわらず、捜査令状を取らないまま荷物を検査し、犯罪行為の証拠品を発見した為、「逃げる気配があった」などの理由がありながらも違法収集証拠排除法則に則り無罪となった判例が存在する。[3]

[編集] 職務質問において許される行為

[編集] 総論(比例原則)

職務質問は、任意の活動であるとされている(警職法2条)。ここでいう「任意」の意味は、「強制ではない」という程度である。よって、質問対象者が職務質問を負担に感じていても一概に違法な職務質問とはいえないし、対象者を引き止めるために腕をつかむなど、有形力を行使することも、状況次第では適法とされ得る。これらの行為が適法であるかどうかは、比例原則に従って判断される(警職法1条2項)。ただし、強制手段にあたる場合には、直ちに違法とされる(強制処分法定主義)。混同されがちであるが、強制処分法定主義とは、刑事訴訟法上の処分についての規律であり、行政警察活動である職務質問には直接には関係しない。

[編集] 質問を継続するための行為

職務質問の要件が備わっている場合には、具体的状況に応じて、『質問を継続する』という目的の達成手段としての行為も適法とされ得る。たとえば、最高裁判所で問題となったものとしては、質問に応じるよう説得する行為、質問の対象者が閉めようとしたドアを押し開けて足を挟んでドアが閉まらないようにする行為[4]、質問対象者が運転する自動車のエンジンを切ってエンジンキーを抜き取る行為[5]、質問途中で逃走を図った対象者を追跡して、その腕をつかんで停止させた行為[6]などがある。

[編集] 所持品検査

職務質問に付随する活動として、所持品検査を実施することが、判例上認められている[7]。職務質問に付随する活動であるから、警職法所定の要件を備えることが必要となる。また、強制手段(捜索差押)と評価されるような態様での所持品検査は許されない。所持品検査は、あくまで任意手段としてのみを実施することができる。どのような態様での所持品検査が適法とされるかは、比例原則に従って判断される。

[編集] 職務質問と捜査との関係

職務質問は、「何らかの犯罪」といったような抽象的な犯罪の予防等を目的とする行政警察活動であるから、具体的な犯罪の事件処理に向けて行われる司法警察活動であるところの捜査とは区別される。

ただし、職務質問から犯罪捜査へと移行する例は多い。その場合、職務質問の段階における違法は、それに引き続き行われた捜査(取調べ等)の違法に影響する[8]

[編集] 職務質問に類似する活動

警察官は不審な点があるかどうかにかかわらず、通行人や通行車輌を停止させて質問を行うことがある。自動車に対する交通一斉検問が、その典型である。

[編集] 職務質問として認められない行為について

以下に、職務質問として認められず違法』として司法判断された主な事例を挙げる。

  • 2000年(平成12年)4月24日、荻野昌弘・関西学院大学教授が、兵庫県西宮市さくら銀行西宮支店でATMを操作していた際、当時発生していた横浜小2男児誘拐事件の犯人と勘違いした西宮警察署の署員が、荻野に暴行を加え誤認逮捕する事件が発生した。この誤認逮捕の間にも犯人から脅迫電話がかかってきていたが、署員は職務質問と称して返答を強制。無断で荻野の携帯電話の交信記録を調べ、容貌をデジタルカメラで撮影した上、荻野の手を引っ張って西宮警察署へ強制連行した。荻野は一連の署員の行動は職務質問を逸脱した違法行為である、として5月26日に兵庫県を国家賠償法に基づき提訴した。神戸地方裁判所は「誘拐事件を捜査する上で必要な職務質問だ」などと主張する兵庫県の主張を退け、逮捕から連行に至る一連の過程を職務質問を逸脱した違法行為と認定。兵庫県に対し330万円の損害賠償を命じた。県側は控訴したものの、2003年(平成15年)7月4日、大阪高等裁判所は兵庫県の控訴を棄却し、一審・神戸地方裁判所の判決を支持する判決を出した。
  • 2006年(平成18年)3月25日、神奈川県横浜市の男性が妹所有の車に知人2人を乗せて東京都世田谷区内を運転中、警視庁の警察官から職務質問を受け、車内を見せるよう求められたが、男性は一貫して拒否したため、職務質問は約3時間半の長時間に及んだ。そのため、警察官は立ち去ろうとする男性に対して「車のミラーが当たった」などとし、車の窓を警棒で割り男性を公務執行妨害現行犯逮捕した。逮捕後車内の捜索により大麻が見つかったとして、男性は大麻取締法違反の罪にも問われたものの、東京地方裁判所東京高等裁判所で一連の職務質問が違法であることが認定され、大麻の証拠能力と逮捕が無効となり、2007年(平成19年)10月に男性の無罪が確定した。
  • 2007年(平成19年)6月、ミニバイクを運転中に大阪市天王寺区信号待ちしていた堺市在住の女性に対し、大阪府警南署の警察官が職務質問をしたが、当該の警察官は私服のままで、しかも警察官だと名乗らずに職務質問し、また、質問の際に女性の腕をつかんだ。女性は、不審者に絡まれたのと勘違いし逃げようとしたが転倒し、負傷したのみならず、持病の精神疾患が悪化したとして、大阪府に対し約1,200万円の国家賠償を求める訴訟を提起。一審大阪地裁は、「腕をつかむ前に、警察手帳を示していた」として訴えを退けたが、二審大阪高裁2011年5月26日に、「名乗らないまま腕をつかんでおり、警察官の行為は違法である」として、同府に対し約300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
  • 2007年(平成19年)10月7日、求人情報誌を持っていた無職の男性が、奈良県生駒市のパチンコ店駐車場に駐車していた乗用車に乗ろうとしていた際、奈良県警の警察官から職務質問を受け、「職業に就く意思がないままうろついた」などとして軽犯罪法違反(浮浪)容疑で現行犯逮捕された。尿検査覚醒剤反応が出たことから、翌日釈放した2分後に覚せい剤取締法違反(使用)容疑で逮捕された。その後、男は覚せい剤取締法違反(使用)の罪で起訴されたが、2009年(平成21年)3月3日、大阪高等裁判所は男性が就職活動中であったこと及びマンションを賃借していた事実があることから、奈良県警の逮捕は「浮浪」の要件を満たさない違法な逮捕に当たると認定。覚せい剤使用についても違法逮捕中に行われた尿検査の証拠能力が無効とされ、懲役3年の一審・奈良地方裁判所の判決が破棄され無罪となった。
  • 鳥取県警米子警察署の署員が2008年(平成20年)10月、ポルフィリン症による皮膚の光過敏症防止の為、上半身を覆う黒い頭巾を着用していた鳥取県境港市の高校3年生の男子生徒に対し、「その変な格好したやつ、止まれ。おまえはタリバンか」などと暴言を伴う職務質問を行い、頭巾を取ることを強制したことが、2009年(平成21年)3月6日の鳥取県議会において明かになった。鳥取県警本部長は「不適切だった」と謝罪し、病気への理解を深めるためのDVDを全署に配布すると答弁した。

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  1. ^ 平成14年度から平成18年度の各年度における職務質問による刑法犯の検挙件数は、それぞれ、11万7,012件、14万2,947件、15万9,862件、15万5,446件、15万6,189件である(国家公安委員会・警察庁『実績評価書』(平成19年7月)参照)。
  2. ^ 藤田宙靖『行政法I』56頁以下
  3. ^ 覚せい剤事件「違法な職務質問」 京都の男性に無罪判決
  4. ^ 最決平成15年5月26日刑集57巻5号620頁
  5. ^ 最決平成6年9月16日刑集48巻6号420頁、最決昭和53年9月22日刑集32巻6号1774頁
  6. ^ 最決昭和29年7月15日刑集8巻7号1137頁
  7. ^ 最判昭和53年6月20日刑集32巻4号670頁(米子銀行事件)
  8. ^ 酒巻匡「行政警察活動と捜査(1)」法学教室285号47頁以下

[編集] 関連項目

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