職務質問
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職務質問(しょくむしつもん)は、警察官が、不審な点のある者を呼び止めるなどして質問を行う活動。職質(しょくしつ)と略称される。第二次世界大戦前の日本では不審尋問(ふしんじんもん)といわれた。
目次 |
[編集] 職務質問の役割・性質
職務質問は、「何らかの犯罪」について捜査の端緒を得ること等を目的とした行政警察活動である。[1]。
[編集] 法的根拠
警察官による職務質問の法的根拠(根拠規範)は警察官職務執行法(警職法)2条1項である。警察法2条1項は組織規範であって、通常、職務質問のような具体的職務権限を基礎づける根拠とは解されていない[2]。警察法2条1項所定の目的を逸脱して行われた職務質問は違法といい得るが、あくまで根拠規範は警職法2条1項である。
[編集] 職務質問の要件
職務質問を適法に行うことのできる要件は、以下のとおり、警察官職務執行法2条1項に細かく定められている。
- 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
- 既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者
1は、挙動不審者に対する質問を規定し、2は、犯罪に関係する者への質問を規定している。1の要件は、不審事由(ふしんじゆう)といわれる。
これらの要件が備わっているかどうか(適法な職務質問かどうか)は、職務質問をする警察官の主観的判断によって決定されるのではない。「普通の社会人がその場合に臨んだら当然にそう考えたであろう客観性」が必要である。このように、客観的に要件が備わっていることが要求されるため、単なる主観だけの職務質問は許されないが、警察官独自の知識、経験その他の自身だけが知りうる情報を併せて合理的な不審点が認められる場合は許される。
[編集] 職務質問において許される行為
[編集] 総論(比例原則)
職務質問は、任意の活動であるとされている(警職法2条)。ここでいう「任意」の意味は、「強制ではない」という程度である。よって、質問対象者が職務質問を負担に感じていても一概に違法な職務質問とはいえないし、対象者を引き止めるために腕をつかむなど、有形力を行使することも、状況次第では適法とされ得る。これらの行為が適法であるかどうかは、比例原則に従って判断される(警職法1条2項)。ただし、強制手段にあたる場合には、直ちに違法とされる(強制処分法定主義)。
[編集] 質問を継続するための行為
職務質問の要件が備わっている場合には、具体的状況に応じて、『質問を継続する』という目的の達成手段としての行為も適法とされ得る。たとえば、最高裁判所で問題となったものとしては、質問に応じるよう説得する行為、質問の対象者が閉めようとしたドアを押し開け、足を挟んでドアが閉まらないようにする行為[3]、質問対象者が運転する自動車のエンジンキーをまわしてエンジンを切ったうえ、これを抜き取る行為[4]、質問途中で逃走を図った対象者を追跡して、その腕をつかんで停止させた行為[5]などがある。
[編集] 所持品検査
職務質問に付随する活動として、所持品検査を実施することが、判例上認められている[6]。職務質問に付随する活動であるから、警職法所定の要件を備えることが必要となる。また、強制手段(捜索・差押)と評価されるような態様での所持品検査は許されない。所持品検査は、あくまで任意手段としてのみを実施することができる。どのような態様での所持品検査が適法とされるかは、比例原則に従って判断される。
[編集] 警察手帳の提示
警官は対象者に手帳の提示・氏名・所属を尋ねられた場合は答える義務がある。
[編集] 職務質問と捜査との関係
職務質問は、「何らかの犯罪」といったような抽象的な犯罪の予防等を目的とする行政警察活動であるから、具体的な犯罪の事件処理に向けて行われる司法警察活動であるところの捜査とは区別される。
ただし、職務質問から犯罪捜査へと移行する例は多い。その場合、職務質問の段階における違法は、それに引き続き行われた捜査(取調べ等)の違法に影響する[7]。
[編集] 職務質問に類似する活動
警察官は不審な点があるかどうかにかかわらず、通行人や通行車輌を停止させて質問を行うことがある。自動車に対する交通一斉検問が、その典型である。
「検問」を参照
[編集] 注
- ^ 平成14年度から平成18年度の各年度における職務質問による刑法犯の検挙件数は、それぞれ、11万7,012件、14万2,947件、15万9,862件、15万5,446件、15万6,189件である(国家公安委員会・警察庁『実績評価書』(平成19年7月)参照)。
- ^ 藤田宙靖『行政法I』56頁以下
- ^ 最決平成15年5月26日刑集57巻5号620頁
- ^ 最決平成6年9月16日刑集48巻6号420頁、最決昭和53年9月22日刑集32巻6号1774頁
- ^ 最決昭和29年7月15日刑集8巻7号1137頁
- ^ 最判昭和53年6月20日刑集32巻4号670頁(米子銀行事件)
- ^ 酒巻匡「行政警察活動と捜査(1)」法学教室285号47頁以下

