国家賠償法

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国家賠償法
日本国政府国章(準)
通称・略称 国賠法
法令番号 昭和22年10月27日法律第125号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 国家賠償の一般法
関連法令 行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法民法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、1条で、(日本国)又は公共団体公権力の行使に関する損害賠償の責任を、また2条で、公の営造物の設置管理に関する損害賠償の責任を規定した日本法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。

国家賠償法、行政不服審査法行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。

目次

[編集] 制定の背景

日本国憲法第17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定して国家無答責の法理を排斥した。同条は、1946年(昭和21年)4月17日の憲法改正草案には規定がなく、衆議院の修正で加えられた。同条にいう「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。

[編集] 国家無答責の法理

国家無答責の法理(こっかむとうせきのほうり)とは、国家無答責の原理ともいわれ、大日本帝国憲法のもとで、官吏天皇に対してのみ責任を負い、公権力の行使に当たる行為によって市民に損害を加えても国家は損害賠償責任を負わないとする法理をいう[要出典]

この法理は、1800年代の後半にフランスでコンセユ・デタ(行政裁判所)の判例によって公役務過失ないし危険責任の理論により、国家の賠償責任が肯定されるようになるのを発端に各国の法体系により否定されるようになる。

1910年には、ドイツでGesetz über die Haftung des Reichs für seine Beamten(官吏責任法)が制定され国の代位責任が肯定されるようになった。1946年にはアメリカでFederal Tort Claims Act(連邦不法行為請求権法)が制定され従来の主権免責が改正されたが、今日でも一部の州ではなお国家無問責の原則が維持されている[要出典]。イギリスでは1947年にCrown Proceedings Act(国王訴追法 国王訴訟手続法)が制定され、主権免責原則を放棄した[1]

イギリスでは1947年のCrown Proceedings Actまでは、 Crown can do no wrong. (国王は悪をなし得ない)という法格言が通用していたし、アメリカ合衆国においても、1946年のFederal Tort Claims Actまでは、主権免責の法理が通用していた。大陸法系の諸国をみても、1910年のドイツGesetz über die Haftung des Reichs für seine Beamtenまでは、ドイツ民法839条が加害公務員個人の責任を認めるにとどまっていた。

[編集] 構成

全6条である。

[編集] 第1条(公権力の行使)

第1条(公権力の行使)

  • 「公権力の行使」
    ここでいう「公権力の行使」とは、国又は公共団体の作用のうち純粋な私経済作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置又は管理作用を除くすべての作用を意味するとされる(東京高等裁判所昭和56年11月13日判決、広義説)。なお、不作為行政指導も含まれる。
    政令指定都市の区長が弁護士法23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが違法な公権力の行使に当たるとされた事例がある(前科照会事件 昭和56年[2])。
    国会議員の立法行為も、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行った場合は、適用を受ける(昭和60年)[3]
    クラブ活動顧問教諭の監督[4]
  • 「行使に当たる公務員
    国家公務員法・地方公務員法上の「公務員」に限定されない。判例公証人弁護士会の懲戒委員会委員、さらには競馬の着順判定員を挙げる。一番身近なものだと赤バイクで配達中の郵便局員もこれにあたる。
    他方、国公立病院での医師(公務員)の診療行為は、原則として公権力の行使に当たらない。この場合は民法不法行為の規定に基づき、損害賠償請求を行うことになる。
  • 「職務を行うについて」(職務行為関連性)
    巡査が、自己の利を図るため、制服着用の上、人を射殺した行為を、職務を行うについての違法な公権力の行使とした判例(外形理論)。
    損害賠償請求(最高裁 昭和31年11月30日)
  • 故意又は過失
    警察官のパトカーによる追跡が適法とされた判例がある(昭和61年)[5]
  • 違法性
    結果違法説(公権力発動要件欠如説)
    職務行為基準説
  • 責任
    代位責任説:公務員自身が負う責任を、国等が代位しているとする考え、判例の立場。
    自己責任説:国等自身の責任を、認めたとする考え。
  • 公務員に対する求償権
    公務員に故意または重過失があった場合に限り、国または公共団体は、その公務員に対し求償権を有する(2項)。軽過失の場合は通常の不法行為と異なり使用者(国等)が求償できない。これは、公務員に過大な責任を負わせることは、職務遂行に当たり公務員が莫大な損害賠償責任をおそれることによる萎縮効果が生じないようするために、公務員の責任を軽減したものである。
    判例:農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求事件(最高裁昭和30年4月19日判決)
    公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当たった公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。

[編集] 判 例

公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火の責任に関する法律が適用される。

[編集] 第2条(公の営造物)

[編集] 第3条(賠償責任者)

  • 第3条(賠償責任者)
    第1条及び第2条において、公務員の監督者及び公物の管理者と、それらの費用負担者が異なるときは、費用負担者もまた損害賠償の責を負う。

[編集] 第4条(民法の適用)

  • 第4条(民法の適用)
    この法律に規定がない場合は民法が適用される。
    本条の民法には特別法である失火の責任に関する法律も含まれ、公務員の失火による損害賠償責任については、公務員に重大な過失があることが必要となる[6]

[編集] 第5条(他の法律の適用)

  • 第5条(他の法律の適用)
    この法律以外に国の損害賠償を定める法律があれば、それが特別法として優先される。

[編集] 第6条(相互保証)

  • 第6条(相互保証)
    賠償請求は日本人だけができるが、外国で日本人が外国政府に同様の請求ができる場合は、その国の外国人も国賠法上の請求ができる。

[編集] 関連法令

[編集] 参考文献

  • 松本克美『「国家無答責の法理」と民法典』(立命館法学2003年6号)[2]
  • 『中国における国家賠償法改正』北京週報2004年No.33[3]

[編集] 関連記事

ウィキソース
ウィキソース国家賠償法の原文があります。

[編集] 脚注