検察審査会
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検察審査会(けんさつしんさかい)とは、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また、不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地におかれる機関で、衆議院議員の選挙権者の中からくじで選定された市民11人によって構成される。「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関である。
検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。これまでは、審査会の議決は法的に検察官を拘束しないことになっていたが、後述の法改正により法的拘束力を持つことになった(2009年5月21日に施行)[1]。
アメリカの大陪審制度を参考にしたものである。
目次 |
[編集] 概要
日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として、検察官が独占している。したがって、告訴を行った事件など、犯罪被害者が特定の事件について裁判を行ってほしいと希望しても、検察官の判断により公訴が提起されずに、不起訴・起訴猶予処分等になることがある。
このような場合に、その事件を不起訴にするという検察官の判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが検察審査会の役割である。
審査申立は、告訴者・告発者、事件についての請求をした者又は犯罪被害者、被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹ができる。
検察審査会は、不服申立に応じて審査を行い、議事は過半数(6人以上)で決する。ただし、「起訴を相当」とする議決をするには、8人以上(3分の2以上)の多数によらなければならない。最終的には「不起訴相当(検察官の「不起訴」の判断に誤りはない)」又は「不起訴不当(検察官の「不起訴」の判断には疑いがある)」のいずれかの議決を行い検察官に通知するが、「不起訴不当」が8人以上の場合は「起訴相当(検察官は起訴すべきである)」と強い表現となる。このように、「不起訴不当」と「起訴相当」の違いは起訴議決制度の適用を受けるかどうかである。
- 不起訴相当:5人以下
- 不起訴不当:6人か7人
- 起訴相当:8人以上
「不起訴相当」とした事件については、検察官が不起訴処分をした場合は手続が終了する。一方、「不起訴不当」と「起訴相当」の議決が成されたものについては、検察官は再度捜査を行い、起訴するかどうか検討しなければならない。しかし、2009年5月20日以前は検察審査会が行った議決に拘束力はなく、審査された事件を起訴するかの判断は検察官に委ねられるため、「不起訴不当」や「起訴相当」と議決された事件であっても結局は起訴されない場合も少なくなかった(ここ数年でも起訴される確率は2~3割[2])。
2009年5月21日以降は、「起訴相当」と議決した事件については検察審査会は検察官から再び不起訴とした旨の通知を受けた時(3ヶ月以内(検察官が延長を要するとして期間を延長した場合は指定した期間)に検察官からの対応の通知がない場合も含む)は再び審査を実施。1度「起訴相当」とされた事件で2回目の「起訴相当」議決が出た時は「起訴議決」がされ、裁判所が指定した指定弁護士が被疑者死亡や公訴時効等の事由がある場合を除いて公訴を提起し、公判が開かれることになる。
この起訴議決制度は、司法制度改革の一環として検察審査会法を改正するための法律(平成16年法律第84号)により2009年5月21日から導入された。
検察審査会の議決は、検察官の恣意的な判断によって被疑者が免罪され、犯罪被害者が泣き寝入りする事態を防ぐという役割を有する。なお、司法に一般国民の常識を反映させるという目的により、検察審査員は選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれる。これには法律で定められた場合を除いて職業や年齢による区別はなく、2009年5月までに開始される裁判員制度と同様に原則として辞退することができない。
検察審査員は11名で構成され、任期は6か月、そのうち半数が3か月ごとに改選される。審査された事件から得られた情報を他に漏らすことは終生禁止され、違反した場合は罰則が適用される。検察審査会は全国に149か所165検察審査会あり、地方裁判所と地方裁判所支部がある場所に設置されている。
「不起訴相当」「起訴相当」議決がされた後で起訴された事件は2002年末までに1100件あり、中には懲役10年が下された例もある。
[編集] 検察審査会が関連する事件
[編集] 議決後に起訴された事件で無罪となった例
- 甲山事件(確定)
- 健保組合横領事件
- 東京の屋外広告業者らでつくる「東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合」(東京都豊島区)の定期預金を1999年に解約して6億円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元常務理事と元会社役員両被告人に対し、東京地方裁判所は2009年1月19日、無罪を言い渡した。
- 2003年に警視庁に逮捕された被告人らは容疑を否認し、2004年3月嫌疑不十分で不起訴になった後、東京第2検察審査会が「社会常識から見て報酬が高すぎ、正当な対価ではない」として不起訴不当を議決。2006年に在宅起訴されていた。
[編集] 「不起訴不当」又は「起訴相当」議決が3回なされた例
- 2002年12月に岡山市で起こった交通死亡事故
[編集] 検察審査会をテーマにした作品
[編集] 検察審査会の一覧
- 北海道:札幌、岩見沢、室蘭、小樽、函館、旭川、釧路、帯広、北見
- 青森県:青森、弘前、八戸
- 岩手県:盛岡、二戸、一関
- 宮城県:仙台、古川
- 秋田県:秋田、能代、大館、大曲
- 山形県:山形、米沢、鶴岡、酒田
- 福島県:福島、郡山、会津若松、いわき
- 茨城県:水戸、土浦、下妻
- 栃木県:宇都宮、大田原、栃木、足利
- 群馬県:前橋、太田、高崎
- 埼玉県:さいたま第一、さいたま第二、川越、熊谷
- 千葉県:千葉第一、千葉第二、松戸、木更津、八日市場
- 東京都:東京第一、東京第二、東京第三、東京第四、東京第五、東京第六、立川
- 神奈川県:横浜第一、横浜第二、横浜第三、横須賀、小田原
- 新潟県:新潟、新発田、長岡、高田、佐渡
- 富山県:富山、高岡
- 石川県:金沢、七尾
- 福井県:福井
- 山梨県:甲府
- 長野県:長野、上田、松本、飯田
- 岐阜県:岐阜、大垣、多治見
- 静岡県:静岡、沼津、浜松
- 愛知県:名古屋第一、名古屋第二、一宮、半田、岡崎、豊橋
- 三重県:津、伊賀、四日市、伊勢
- 滋賀県:大津、彦根、長浜
- 京都府:京都第一、京都第二、宮津、舞鶴
- 大阪府:大阪第一、大阪第二、大阪第三、大阪第四、堺、岸和田
- 兵庫県:神戸第一、神戸第二、伊丹、姫路、豊岡
- 奈良県:奈良、葛城
- 和歌山県:和歌山、田辺
- 鳥取県:鳥取、米子
- 島根県:松江、西郷
- 岡山県:岡山、倉敷、津山
- 広島県:広島第一、広島第二、呉、尾道、福山、三次
- 山口県:山口、周南、萩、岩国、下関
- 徳島県:徳島、美馬
- 香川県:高松、丸亀
- 愛媛県:松山、大洲、西条、今治、宇和島
- 高知県:高知
- 福岡県:福岡第一、福岡第二、飯塚、久留米、柳川、小倉
- 佐賀県:佐賀
- 長崎県:長崎、佐世保、五島、厳原
- 熊本県:熊本、八代
- 大分県:大分、中津
- 宮崎県:宮崎、都城、延岡
- 鹿児島県:鹿児島、名瀬、鹿屋
- 沖縄県:那覇、平良、石垣
[編集] 脚注
- ^ 検察審査会「起訴相当」2回で起訴へ 議決に法的拘束力(朝日新聞 2009年5月19日7時2分)
- ^ 平成19年度犯罪白書「起訴相当・不起訴不当議決事件の原不起訴理由別事後措置」
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 検察審査会 - 裁判所公式サイト
- 検察審査会 - 仙台市青葉区選挙管理委員会
- 検察審査会法 - e-Gov 法令データ提供システム
- 司法制度改革推進本部 - 首相官邸

