現行犯

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現行犯(げんこうはん)とは、犯罪を行っているところ、ないしその直後を現認された状況を指す概念。また、現行犯人のことを現行犯ということもある。

目次

[編集] 現行犯人

現行犯人(げんこうはんにん)とは現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を言う(刑事訴訟法212条1項)。現行犯ということもある。

現行犯人を逮捕する(現行犯逮捕)には、令状逮捕状)は不要である。これは、犯罪を行っている場面ないしその直後を現認されており、不当な逮捕が行われる可能性が低いためであるとされる。しかし、実際には犯罪を行っている場面を現認していなくても犯罪後の経過時間が短いと判断されれば現行犯という扱いで逮捕することが認められているため、誤認逮捕が多い。四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件はこれが起きた実例である。

また、司法警察職員警察官等)、検察官検察事務官でない者(私人)であっても逮捕することができる(憲法33条・刑事訴訟法213条)。私人の現行犯人逮捕にあっては、直ちに司法警察職員か検察官に引き渡す義務が生じる(同214条。分かり易く言うと、取り押さえたらすぐに警察を呼んで、駆けつけた警察官に引き渡せばよい。義務を怠った場合は逮捕・監禁罪になる)。司法警察職員のうち司法巡査巡査が相当)が現行犯人を受け取った場合は、速やかに司法警察員巡査部長以上が相当)に引致しなければならず、逮捕者の氏名・住所と逮捕事由を聞き取らなければならない(刑事訴訟法215条)。

[編集] 準現行犯

準現行犯(じゅんげんこうはん)とは、一定の条件に当てはまる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合をいう。犯罪行為の直後でなくても、時間的近接性が認められればあたる。この場合は、現行犯人とみなされ(刑事訴訟法212条2項)、令状なく私人でも逮捕することができる(準現行犯逮捕)。具体的には以下の事由に該当する者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合である。

  1. 犯人として追呼されているとき(犯人と明確に認識している者に追跡されているような場合。「ドロボー!」と叫ばれて追いかけられている等)。
  2. 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき(盗品を所持していたり、殺人に使ったと思われる血のついたナイフを所持しているような場合)。
  3. 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(返り血を浴びたような大量の血痕が服についているような場合)。
  4. 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき(警察官に職務質問されて・または姿を見て逃げ出すような場合)。

[編集] 逮捕が無効になる場合

30万円以下の罰金拘留または科料に当たる罪の現行犯については、被疑者が身分証明書を提示する・名刺を切って行く等して住所氏名を明らかにした場合で、かつ逃亡するおそれがない場合には現行犯逮捕をすることはできず、出頭を求める等任意での事情聴取に切り替えねばならない。これにかかわらず逮捕した者は逮捕監禁罪に問われることがある。(刑事訴訟法217条)

[編集] 関連項目

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