私人逮捕
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私人逮捕(しじんたいほ)とは、私人(一般人)による現行犯人逮捕のことである。一般的には私人逮捕とは言わず、常人逮捕と言う事が多い。
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[編集] 概説
現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、一般人でも誰でも、逮捕状がなくても、行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。
私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。
- 犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
- 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。
条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。
なお、警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人である。
[編集] 逮捕後の手続
私人が逮捕を行った場合は、直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官、又は司法警察職員(司法警察員と司法巡査)に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。
なお、司法巡査(警察官だと概ね巡査・巡査長)が私人から犯人の引き渡しを受けた場合は、司法警察員(警察官だと概ね巡査部長以上)に引致しなければならない(刑事訴訟法215条1項)。また、司法巡査は、逮捕した私人から、その者の氏名・住居、逮捕事由などを聞き取らなければならず、必要があれば、逮捕した者に警察署等官公署への同行を求めることができる(刑事訴訟法215条2項)。
[編集] 参考条文
刑事訴訟法第212条
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- 第一項: 現に罪を行い、又は罪を行い終わった者を現行犯人とする。
- 第二項: 左の各号にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
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- 1.犯人として追呼されているとき。
- 2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき(盗品を所持していたり、殺人に使ったと思われる血のついたナイフを所持しているような場合)。
- 3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(返り血を浴びたような大量の血痕が服についているような場合)。
- 4.誰何(すいか)されて逃走しようとするとき(警察官に職務質問されて・または姿を見て逃げ出すような場合)。
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- 同法213条
- 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。
- 同法214条
- 検察官、検察事務官及ぶ司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁もしくは区検察庁又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
- 同法215条
- 第一項: 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察職員に引致しなければならない。
- 第二項: 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聞き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることが出来る。
- 同法217条
- 30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。