公休

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公休(こうきゅう)とは、労働者に付与される休日のうち予め使用者側から指定されたものをいう。一般的な企業では土曜日日曜日祝日が公休日になっていることが多い。

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公休日 [編集]

公休とは一般には土曜・日曜・祝日である。ただし、交代制勤務の職場(例えばバス、鉄道など)の場合、決まった曜日が公休日になるわけではない。

1日8時間労働の場合、日本では最低104日確保しなければならない[1]

その他の休日 [編集]

有給休暇のように労働者側から請求して取得する休暇は公休ではない。また、工場などでは「有給休暇一斉行使日」が指定されていて、全員が有給を使い会社全体が休業する日がある会社があるが、これも公休ではない。

指定公休 [編集]

1日8時間労働の場合、公休は法令で最低年間104日確保しなければならない。しかし、企業によっては104日の公休を確保できていない場合がある。

例えば、年間休日が84日しかない会社があったとする。そのままでは法令違反である。そこで、書類上の公休は104日とし、そのかわり20日を「休日出勤」という形にする。この20日分は予め休日出勤するように指定されていて、出勤した場合は「休日出勤」したものとして割増賃金を払う。

また、この20日分を休んでもよい。その場合「休日出勤」の手当はない。

こういった形態をとる会社では、この、予め休日出勤するように指定された公休日を「指定公休」と呼ぶ。

一般的には、指定公休日数ぶんの「休日券」を発行し、休む場合は「休日券」を会社に提出して休み、休まずに指定公休日に出勤した場合その「休日券」を買い取る(買い取り価格は1日休日出勤した場合の賃金額)といった事務処理がされていることが多い。

有給休暇の買取は禁じられているが、上記の「休日券の買取」は有給休暇の買い上げとは区別して取り扱われていて、一種の「休日出勤」として扱われている。

こういった「指定公休」制度は、バス・鉄道会社、タクシー会社などに多く見られる。

学校教育における公休 [編集]

学校教育においては、就職活動や部活動での対外試合など、公益性があると認められる用件のために欠席する場合、普通の欠席と区別する為に公休ないし公欠[2]と呼称することがある。公休による欠席は、単位習得要件や推薦入試を受験する際に計算される欠席数から減算される。

脚注 [編集]

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  1. ^ 労働基準法32条では「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」との規定がある。よって、1日の労働時間が8時間の場合、週5日の勤務で40時間に達してしまうので原則的に残りの2日は公休としなければならない。
  2. ^ 例:玉川大学・欠席の手続き

関連項目 [編集]