ミランダ警告

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ミランダ警告(ミランダけいこく、英語: Miranda warning)とは、アメリカ合衆国において、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否権に基づいて米国連邦最高裁が確立した法手続きの一つで、後述する4項目の告知が被疑者に対してされていない状態での供述は、公判で証拠として用いる事が出来ないとする原則である。日本語では、「権利の告知(読み上げ)」、ミランダ・ルールミランダ準則ミランダ法則などと訳される。

なお、日本では対応するルールがない。このため、一部の法律家は同様のルール確立を主張し、その実現を模索している。 (現在日本における取調べ時必要不可欠の条件として、供述調書には「取調官**(氏名)は被疑者**に対し自己の不利になる供述をする義務はない旨告知して以下の通り録取した」との文言を記載し且つ直接被疑者に意味が伝わるように告げなければならない)

目次

[編集] 内容

  1. You have the right to remain silent.(あなたには黙秘権がある。)
  2. Anything you say can and will be used against you in a court of law. (供述は、法廷であなたに不利な証拠として用いられる事がある。)
  3. You have the right to have an attorney present during questioning.(あなたは弁護士の立会いを求める権利がある。)
  4. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you.(もし自分で弁護士に依頼する経済力がなければ、公選弁護人を付けてもらう権利がある。)

上記の4警告に定まった様式はなく、各自治体警察機関によって読み上げられる内容はまちまちである。日本のいくつかのウェブサイトでは特定の警察機関の警告カードが紹介されているが、それはあくまで一例である。

特捜刑事マイアミ・ヴァイスのサウンド・トラック4曲目「VICE」にも、スクリプトとして取り入れられている。

[編集] 運用

アリゾナ州でのメキシコ移民アーネスト・ミランダによるとされた誘拐・婦女暴行事件(ミランダ対アリゾナ州事件)について、1966年に連邦最高裁が示した判決(執筆者はアール・ウォーレン)に基づくもので、被告人の名に因む。この事件では州裁判所にて有罪判決が下ったが、のちに上告審において訴訟手続に問題があったとして無罪判決が出た。

この判決が確定して以後、法執行官は、拘束下にある被疑者に対して取調べを行う際には、ミランダ警告の4項目を通告することが必要となった。そのための携帯型カードもあり、ドラマなどでも警官がさも面倒臭そうに読み上げるシーンが見受けられる。ただ、逮捕時に警告をすることは必要とされておらず、警察の取調室において初めて警告がなされることも多い。これが為されていない場合の供述は、当該事件(case in chief)に関する公判上の証拠として用いる事ができない。

もっとも、大半の事件においてはこれらの権利は被疑者によって放棄される(waiver)ことが通例となっており、ミランダ警告が形骸化しているとの指摘も多い。また、ウォーレン判例以降、ミランダ原則に例外を設ける判例も出されている(例えば、ミランダ諸権利に違反して取得された供述についても、検察側が反対尋問等において主張することが可能であるなど)。

[編集] ミランダのその後

アーネスト・ミランダは、一旦は無罪になったものの、その後新たな証拠によって再捜査が行われ、有罪となって収監された。その後、仮釈放中に酒場で喧嘩となり、喧嘩相手に刺殺された。

[編集] 関連項目

[編集] 関連文献

  • 小早川義則 『ミランダと被疑者取調べ』 成文堂、1996年。ISBN 4792313511
  • ミランダの会編著 『ミランダの会と弁護活動 - 被疑者の権利をどう守るのか?』 現代人文社、1997年。ISBN 4906531296
  • 渡辺修 『被疑者取調べの法的規制』 三省堂、1992年。ISBN 438531330X

[編集] 外部リンク