司法修習

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司法修習生 から転送)

司法修習(しほうしゅうしゅう)は、日本において、司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な裁判所法に定められた「司法修習生の修習」の通称。司法修習を行っている者を司法修習生と呼ぶ。

目次

[編集] 概説

司法試験の合格者は、最高裁判所に司法修習生として採用され、公務員に準じた身分で司法修習を行う。司法修習は裁判官検察官弁護士のいずれを志望する場合であっても、原則として同一のカリキュラムに沿って行い、修了後、裁判官であれば判事補(又は簡易裁判所判事)として任官、検察官であれば検事(2級)として任官(これを「任検」と呼ぶ。)、弁護士であれば弁護士会への登録を行い、それぞれ法曹として活動することとなる(もちろん、研究者等、それ以外の進路を選ぶ者もいる)。

司法修習は戦後に第1期がスタートし、2006年(平成18年)修習開始が第60期となる(旧司法試験による場合は「現行第60期」又は「旧60期」と呼ばれ、新司法試験による場合は「新第60期」と呼ばれる)。法曹界では、一部の期前やいわゆる5条特例の者を除き、各人に共通している属性であることから、一般的なものであり、自己紹介で修習の期が何期かという話から入ることも少なくない[要出典]。長期間の修習を一緒に行ったことや共通の会話ができることから同期の連帯感は強い[要出典]

[編集] 修習期間

近年の司法制度改革司法試験合格者が増加したのに伴い、修習期間は短縮されている。また、法科大学院において従来の前期修習程度までの教育を施すとされているため、法科大学院修了者を対象にした新司法試験合格者は修習期間がさらに短縮されている。

  • 旧司法試験合格者対象の司法修習
    • 第52期(1998年4月修習開始)まで - 2年
    • 第53期(1999年4月修習開始)から第59期(2005年4月修習開始)まで - 1年6か月
    • 第60期(2006年4月修習開始)から - 1年4か月
  • 新司法試験合格者対象の司法修習
    • 新60期(2006年11月修習開始)から - 1年

[編集] カリキュラム

新司法試験旧司法試験が並存しているため、2006年から司法修習もそれぞれ別に行われている。

[編集] 旧司法試験合格者の司法修習

旧司法試験合格者の場合、司法研修所において1年4か月の修習を受ける。カリキュラムは前期修習実務修習後期修習に区分される。

最初の2か月の前期修習と最後の2か月の後期修習は、埼玉県和光市司法研修所における集合修習で、民事裁判刑事裁判検察・民事弁護・刑事弁護の5科目からなる座学・起案作成からなる。司法修習生を担当する第二部教官は、担当科目について実務経験の深い裁判官検察官弁護士が充てられる。各クラス、各教科につきそれぞれ1人の教官がいるため、教官総数はクラス数×5となる。その他、各教科につき、クラスを担当しない「所付」と呼ばれる教官(教材作成やクラス教官補助を担当する教官で、比較的若い実務家が登用されることが多い)が1名ずつ任命される。司法修習生の修習指導に関する必要事項は司法研修所長が定め、修習の企画その他の重要事項を定めるには、所長を議長とする第二部教官会議を経る。実施の具体的細目は、各科目教官が協議の上定める。

中間の1年間の実務修習は、民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習を3か月ずつ行う。司法修習生は各都道府県の地方裁判所本庁所在地に配属され、仕事に立ち会ったり、裁判手続や書面作成のレクチャーを受け、実際の事件を題材として、実務家の指導の下、実務家法曹としての基礎を学ぶ。

[編集] 新司法試験合格者の司法修習

新司法試験合格者の場合、「法科大学院において実務教育がなされている」と見做され、修習期間は1年とされている。カリキュラムは、10か月の実務修習と、司法研修所における2か月の集合修習に分かれる。なお、新60期については実務修習前に1か月の導入修習が司法研修所にて行われていたが、新61期からはこの導入修習は廃止されている。

実務修習は、全国の地方裁判所本庁所在地に配属され、刑事裁判・民事裁判・弁護・検察・選択修習を2か月ずつ研修する。選択修習は、各人の関心に従い、専門性を深める。

[編集] 司法修習生考試と修習終了

いずれの修習の場合も、最後に国家試験である司法修習生考試が行われる。司法試験以来2回目の試験ということから「二回試験」とも呼ばれる。司法修習生考試は研修所から独立した司法修習生考試委員会によって、筆記考試の形式で行われる。科目は、民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護、の5教科で、1教科を1日かけて行う。具体的には、実際の記録を元に作成された研修用教材を元に、設問に沿って判決文を作成したり、法律上の問題や事実認定上の問題を検討する。合格率は高いが、精神的・肉体的負担は決して小さくない。かつては、筆記考試科目に一般教養科目があったほか、筆記考試とは別に口述考試があり、試験委員による口頭試験の形式で、民事系と刑事系の2教科の試験が行われていたが、司法修習生の増員に伴い、現在では廃止されている。

この司法修習生考試に合格したときは修習終了となり、判事補・2級検事任用資格及び弁護士登録資格を得る。合格できなかった場合、不合格とされ、次の期以降の考試に合格できない限り法曹としての資格を得ることはできない(かつては、合格留保として、不合格科目のみの追試をする制度があったが、合格留保者が急増したこともあり、60期より廃止されている。)。修習期間が2年のころ、合格留保ないし不合格となるのは0ないし数人であったが、修習期間が1年半になってから2桁に増加し、以後増加傾向にある。平成18年10月に司法修習を終えた59期は100人以上、修了者の7パーセントもの合格留保者・不合格者を出し、司法修習短期化と司法試験合格者増加により、司法修習生の質が落ちたと批判されている。

[編集] 特徴

日本の司法修習カリキュラムは、内容が裁判実務に特化されている。民・刑事裁判における事実認定が基本とされ、検察・刑事弁護・民事弁護に関するカリキュラムも裁判における事実認定を前提としている。また、民事裁判における立証責任の所在(要件事実論)が重視されている。裁判外の法律問題や近時の弁護士の職域拡大に対応した高度な予防法務や企業法務には対応できていない。司法修習が2年であった時、前・後期に選択科目のセミナーを多数設けて法廷業務以外の弁護士業務の講義をして補ったが、期間短縮が行われてから必須カリキュラムをこなすだけで限界になり、法科大学院教育や実務に携わりながらのトレーニングに委ねざるを得ない面がある。期間短縮と人数増加の結果、実務修習における個別指導は困難になるものと予想され、法曹の質の低下が懸念される。

[編集] 司法修習生

司法修習生(しほうしゅうしゅうせい)は、司法試験合格後に、最高裁判所に任用されて、司法研修所などで法律実務を修習中の者をいう。

[編集] 身分

司法修習生は、司法試験合格者から最高裁判所がこれを命ずる(裁判所法66条1項)。身分は公務員ではないが国家公務員に準じた地位を有するため、守秘義務・修習専念義務を負い、副業・アルバイトは許されない。

行状が品位を辱めるものと認めるとき、その他最高裁の定める事由があると認めるときは、罷免される(裁判所法68条)。過去の例として、副業・アルバイトをしたケース、疾病を理由として修習を休んだが、実際は海外旅行に行ったケース、修習終了式中に司法に対する批判的演説を行って式典妨害したケースがある。

身分証明徽章(バッジ)は、筆記体大文字の「J」を図案化したもの(法学者・法学生を意味するjuristから)で、ラインが全て繋がるように描かれ、それぞれの囲みが検察官裁判官弁護士を表す赤・青・白の3色で塗り潰されている。

配属先は司法研修所ではなく実務修習を行う地方裁判所であり、司法研修所へは出張との扱いである。

[編集] 給与制度

司法修習生は、国家公務員と同じく国から給与を支給される(裁判所法67条2項)。国家公務員一種採用者と同等額が支払われる。

しかし、通常の公務員と異なり、官舎を利用することはできない(司法修習期間中、1度ないし2度の転居がある。旧試験合格者については前期修習終了後、和光市の司法研修所から実務修習地へ、実務修習終了後、実務修習地から後期修習が行われる司法研修所へ。新試験合格者については、実務修習地から司法研修所へ行く点は全員について共通であるが、実務修習地によっては司法研修所から再び実務修習地に戻ることになる。)。

また、法科大学院・新司法試験導入による修習生の増加等により、2010年から給与支給は廃止され、最高裁が無利息で生活資金を貸与し、修習後にこれを返済する制度に変更されることとなった(平成16年12月10日法律第163号参照)。しかし、修習専念義務は変わらないため、アルバイト等は一切許されない。このため、法科大学院の学費を負担しなければならないことに加えて給与による生活保障も無くなることとなることから、今後は経済力のある者しか法曹になれないとの批判がある。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク