罷免
罷免(ひめん)とは、公務員の職を強制的に免ずることをいう。
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[編集] 概要
通例では「罷免」という表現は、単に役職(配置)のみならず公務員としての身分(官職)の剥奪も同時に行われる場合に用いられる。公務員自らの意思により職を辞す場合は「辞職」または「辞任」と呼ばれ、罷免とは区別される。
「罷免」は特別の任用による職に用いる用語で、一般の公務員については「免職」を用いる。
[編集] 政治的任用
[編集] 国務大臣の罷免
内閣総理大臣は、日本国憲法第68条の規定に基づき、国務大臣を任意に罷免することが可能。罷免する理由としては、全会一致を要する閣議において、「閣議決定・閣議了解の採択に反対する国務大臣が出た場合にその者を罷免し閣内意思の一致を図る」例、あるいは『総理が「ある大臣に国務大臣たるにふさわしくない行為があった」と判断し辞任を促したものの当該大臣が非を認めず自主的辞任を拒んだため罷免する』例、などがある。
大日本帝国憲法の下では、国務大臣の任免は内閣総理大臣の権限事項ではなく天皇の専権事項(第10条)とされていたため、閣議案件に反対する大臣がいた場合、全会一致になるように説得させるか、内閣総辞職するかのいずれかを選択するしかなかった。特に軍部は、軍部大臣現役武官制が存在していた時期には、その制度を通じて陸軍大臣・海軍大臣の選任に介入したため、軍部の意向に反する政権の維持は事実上不可能になっていた。
こうした反省から、新憲法では国務大臣の任免権は内閣総理大臣に帰属する(ただし、任・免とも天皇の認証を要する)ものとされた。新憲法と旧憲法における、内閣総理大臣の権限の最大の違いといわれている。もっとも、「天皇は、内閣総理大臣の助言に基づいて、国務大臣を任免する。」という方法でも問題は解決できたはずであるし、実際イギリス、オランダ、スペイン、カンボジア、タイなどの外国の君主国ではこのような形で君主に国務大臣の任免権を認めている。保守派から発表された日本国憲法改正案のいくつかは、この例を参考にして、象徴の範囲内でできる限り天皇の権威を高めるために、天皇に国務大臣ほか高級官吏の任免権を形式的に認めようとしている。
辞令上、依願免官が「願により本官を免ずる」と表記されるのに対し、罷免は「本官を免ずる」とだけ記される。「罷免する」などのように直接「罷免」という単語が用いられることはない。
日本国憲法下における国務大臣の罷免例は2010年(平成22年)現在、5例ある。罷免の実例は少ないが、首相の罷免権を背景として形式上は自発的に辞任させられた更迭の事例は多い。これは、実際に罷免権を行使すると、首相の任命責任を野党から批判されるためである。辞任した多くの大臣は首相の出身政党と同じであり、自政党が批判対象にされることを回避するためである。
自発的な辞任ではなく罷免という事態にまで発展することは、首相の明白な意思表示とされるため、罷免された閣僚はその後の政治家人生に大きな影響を与えるとされる。現在まで、閣僚を罷免された政治家が再入閣した例はない。
| 年月日 | 内閣 | 名前 | 役職 | 主な理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1947年(昭和22年)11月4日 | 片山内閣 | 平野力三 | 農林大臣 | 米価問題とGHQの意向 |
| 1953年(昭和28年)3月3日 | 第4次吉田内閣 | 広川弘禅 | 農林大臣 | 衆議院議員吉田茂(首相)懲罰動議採決欠席 |
| 1986年(昭和61年)9月9日 | 第3次中曽根内閣 | 藤尾正行 | 文部大臣 | 韓国併合に関する見解 |
| 2005年(平成17年)8月8日 | 第2次小泉内閣 | 島村宜伸 | 農林水産大臣 | 衆議院解散の閣議決定への署名拒否 |
| 2010年(平成22年)5月28日 | 鳩山由紀夫内閣 | 福島瑞穂 | 内閣府特命担当大臣 | 普天間基地移設問題に関する閣内不一致 |
[編集] 副大臣・大臣政務官の罷免
国家行政組織法第16条・第17条と内閣府設置法第13条・第14条により、副大臣と大臣政務官は各省大臣(内閣府の場合は内閣総理大臣)の申出により、内閣が罷免できると規定されている。
憲法に規定された閣僚任免権と内閣法に規定された閣議の全会一致規定から、副大臣と大臣政務官の罷免権は最終的に首相が留保しており、また首相が閣僚罷免権を背景にいつでも発動することができる。
政務次官、副大臣、大臣政務官の罷免例は何回かある。
| 年月日 | 内閣 | 名前 | 役職 | 主な理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1953年(昭和28年)3月2日 | 第4次吉田内閣 | 松浦東介 | 農林政務次官 | 衆議院議員吉田茂(首相)懲罰動議採決欠席 |
| 1953年(昭和28年)3月2日 | 第4次吉田内閣 | 越智茂 | 厚生政務次官 | 衆議院議員吉田茂(首相)懲罰動議採決欠席 |
| 2005年(平成17年)7月5日 | 第2次小泉内閣 | 滝実 | 法務副大臣 | 郵政民営化反対 |
| 2005年(平成17年)7月5日 | 第2次小泉内閣 | 能勢和子 | 環境大臣政務官 | 郵政民営化反対 |
| 2005年(平成17年)7月5日 | 第2次小泉内閣 | 衛藤晟一 | 厚生労働副大臣 | 郵政民営化反対 |
| 2005年(平成17年)7月5日 | 第2次小泉内閣 | 森岡正宏 | 厚生労働大臣政務官 | 郵政民営化反対 |
| 2005年(平成17年)8月8日 | 第2次小泉内閣 | 柏村武昭 | 防衛庁長官政務官 | 郵政民営化反対 |
| 2009年(平成21年)1月14日 | 麻生内閣 | 松浪健太 | 内閣府大臣政務官 | 補正予算の衆議院採決棄権 |
[編集] 特命全権大使・特命全権公使の罷免
外務公務員法第8条では特命全権大使及び特命全権公使は外務大臣の申出により内閣が罷免ができると規定されている。
憲法に規定された閣僚任免権と内閣法に規定された閣議の全会一致規定から、大使と公使の罷免権は最終的に首相が留保しており、また首相が閣僚罷免権を背景にいつでも発動することができる。
| 年月日 | 内閣 | 名前 | 役職 | 主な理由 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年(平成14年)4月2日 | 第1次小泉内閣 | 東郷和彦 | 在オランダ特命全権大使 | 鈴木宗男事件 |
[編集] 政治的任用以外
[編集] 裁判官の罷免
裁判官の罷免は日本国憲法第78条と日本国憲法第79条に規定され、以下の三つの場合以外では罷免されない。
[編集] その他
日本国憲法第15条にて、公務員を罷免する権利を国民が有し、日本国憲法第16条では公務員の罷免を請願する権利を有する。現状では、日本国民が各種公務員の罷免を請求する場合、『罷免の請願』と言う請願形式で行うのが一般的である。
地方自治体の要職者については、有権者が規定された一定数の解職請求の署名を集めて住民投票で解職賛成が上回ると、任期が終わる前に解職することが可能なリコール制度が存在する。
[編集] 脚注
- ^ 弾劾事由は「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」