最高裁判所長官

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最高裁判所長官(さいこうさいばんしょちょうかん)は、日本最高裁判所の長の役職名。最高裁判所裁判官の一人であると同時に、司法行政事務を行う裁判官会議を総括する。

目次

[編集] 概要

最高裁判所の長について、日本国憲法は「最高裁判所の長たる裁判官」(6条2項)、「長たる裁判官」(79条1項)と定め、裁判所法は「最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官と…する。」(5条1項)と定める。

最高裁判所は、最高裁判所長官(「長たる裁判官」)1人と、最高裁判所判事(「その他の裁判官」)14人の計15人の最高裁判所裁判官(「最高裁判所の裁判官」)から成る。最高裁判所長官が内閣の指名に基づいて天皇が任命するのに対し、最高裁判所判事は内閣が任命し天皇が認証する。

最高裁判所長官は、最高裁判所判事から任命されることが多い。しかし、任命資格は最高裁判所長官と最高裁判所判事に違いはない。

最高裁判所発足当初、長官はいわゆるキャリア裁判官判事補から判事となった裁判官)以外の者から任命された。しかし、その後、キャリア裁判官から任命される者が多くなり、1979年(昭和54年)以降は、8代続けてキャリア裁判官から長官が任命されている。

最高裁判所長官の任期は最高裁判所裁判官と同じ定年の70歳まで。すでに最高裁判所判事として最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付されている最高裁判所長官は、再審査は前審査から10年以上経過している場合であるため、最高裁判所長官に就任したことを理由に再審査に付されることはない。

最高裁判所長官の報酬は、内閣総理大臣と同額とされる。最高裁判所長官は、内閣総理大臣、衆議院議長参議院議長とともに、三権の長と呼ばれる。

[編集] 任命・任命資格

最高裁判所長官の任命資格は、最高裁判所裁判官の任命資格と同じである。しかし、慣例上、最高裁判所裁判官から任命されることが多く、キャリア裁判官の中から任命されることが多い。

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、国事行為として天皇が任命する(憲法6条2項、79条1項、裁判所法39条1項、なお、任命資格については裁判所法41条を参照)。

慣例的に、最高裁判所長官は定年の70歳に近づくと、内閣総理大臣に対し、次期最高裁判所長官として誰が適任であるか意見を述べる。内閣総理大臣がその意見を了承すると、閣議により内閣が次期最高裁判所長官を指名する。そのため、最高裁判所長官を実質的に指名権があるのは、前任の最高裁判所長官といえる。

[編集] 権限

[編集] 司法権行使に関して

司法権の行使、つまり裁判所における審理に関して、最高裁判所長官の権限は、最高裁判所判事と違いはなく、他の最高裁判所裁判官に対して優越的な地位を占めるものではない。この点、内閣総理大臣がリーダーシップを取り、他の国務大臣に対して大きな権限を有する内閣の行政権行使とは大きく異なる。

15名の最高裁判所裁判官全員から構成される大法廷裁判長となる(最高裁判所裁判事務処理規則8条1項)。最高裁判所長官は長官としての仕事で忙しく、小法廷の審理には殆ど関与しない慣例が続いている。中には4代目長官の横田正俊等、小法廷の審理に積極的に関与した長官もいる。

[編集] 司法行政に関して

最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとされ、最高裁判所長官が、これを総括する。 また、最高裁判所長官は、裁判官会議の議長となる(裁判所法12条)。

[編集] その他

最高裁判所長官は、対外的には、最高裁判所を代表する地位を有する。また、最高裁判所長官は、当然に皇室会議の議員となる(皇室典範28条)。

[編集] 歴代最高裁判所長官

歴代最高裁判所長官
氏名 在任期間 出身 前職[1]・経歴 不信任率[2]
1 三淵忠彦 1947年(昭和22年)8月4日
- 1950年(昭和25年)3月2日
裁判官 慶應義塾大学講師、大審院判事 5.54%
2 田中耕太郎 1950年(昭和25年)3月3日
- 1960年(昭和35年)10月24日
大学教授 参議院議員学習院大学教授 8.13%
3 横田喜三郎 1960年(昭和35年)10月25日
- 1966年(昭和41年)8月5日
大学教授 東京大学教授、外務省参与 8.23%
4 横田正俊 1966年(昭和41年)8月6日
- 1969年(昭和44年)1月10日
裁判官 東京高等裁判所長官 7.08%[3]
5 石田和外 1969年(昭和44年)1月11日
- 1973年(昭和48年)5月19日
裁判官 東京高等裁判所長官 7.13%[3]
6 村上朝一 1973年(昭和48年)5月21日
- 1976年(昭和51年)5月24日
裁判官 東京高等裁判所長官[4] 10.33%[3]
7 藤林益三 1976年(昭和51年)5月25日
- 1977年(昭和52年)8月25日
弁護士 第一東京弁護士会所属弁護士 12.09%[3]
8 岡原昌男 1977年(昭和52年)8月26日
- 1979年(昭和54年)3月31日
検察官 大阪高等検察庁検事長 12.21%[3]
9 服部高顯 1979年(昭和54年)4月2日
- 1982年(昭和57年)9月30日
裁判官 大阪高等裁判所長官 11.07%[3]
10 寺田治郎 1982年(昭和57年)10月1日
- 1985年(昭和60年)11月3日
裁判官 東京高等裁判所長官 14.63%[3]
11 矢口洪一 1985年(昭和60年)11月5日
- 1990年(平成2年)2月19日
裁判官 東京高等裁判所長官 10.80%
12 草場良八 1990年(平成2年)2月20日
- 1995年(平成7年)11月7日
裁判官 東京高等裁判所長官 11.10%[3]
13 三好達 1995年(平成7年)11月7日
- 1997年(平成9年)10月30日
裁判官 東京高等裁判所長官 7.99%[3]
14 山口繁 1997年(平成9年)10月31日
- 2002年(平成14年)11月3日
裁判官 福岡高等裁判所長官 9.61%
15 町田顯 2002年(平成14年)11月6日
- 2006年(平成18年)10月15日
裁判官 東京高等裁判所長官 9.37%[3]
16 島田仁郎 2006年(平成18年)10月16日
- 現職
裁判官 大阪高等裁判所長官 6.93%[3]
  • 最高裁判所長官を含む最高裁判所裁判官の定年は、「年齢七十年・・・に達した時」(裁判所法50条)とされている。このため、定年まで勤めた場合、任期は満70歳の誕生日の前日までとなる。

[編集] 「最高裁判所長官」という名称について

最高裁判所長官は、日本国においては最高裁判所の長たる裁判官の官名である。日本国憲法には「最高裁判所長官」という表記は存在せず、6条2項に「最高裁判所の長たる裁判官」、79条1項に「長たる裁判官」との記載があるにとどまる。しかし、裁判所法5条1項が、「最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官と…する。」と定める。そのため、宮中の親任式で授与される官記には「最高裁判所長官に任命する」と記載される。

最高裁判所長官は、司法権行使の点で他の最高裁判所の裁判官に優越するものではない。日本国憲法の原案でも、最高裁判所に所属する裁判官を「長たる裁判官」と「その他の裁判官」(最高裁判所判事)とに区別はしていなかった。ところが、審議の過程で、内閣総理大臣の任命権は天皇に帰属するのに対し、最高裁判所の裁判官の任命権は全て内閣に帰属することになっていたことが問題となった。その結果、最高裁判所長官については、同じく三権の長である内閣総理大臣との均衡上、天皇に任命権を帰属させるべきであるとして原案に修正が加えられ、憲法の規定上その他の裁判官と区別されるようになる。つまり、憲法にある「最高裁判所の長たる裁判官」という語は、あくまでも任命権の帰属について他の裁判官と区別するために用いられている用語であり、名称ではない。

[編集] 長官代理

定年退官等により長官が欠位の場合又は長官が海外出張・病気等で不在となる場合は、判事の一人が「最高裁判所長官代理」の職名によりその職務を行う。この場合、文書上の表示は「最高裁判所長官代理 (改行) 最高裁判所判事 某」となる。通例、14人の判事のうち筆頭格の判事が充てられるが、この職名の使用は実際にその職務を行う期間内に限られ、当該筆頭格判事がその筆頭格であることを示すために常時「長官代理」と称することができるわけではない。

公判は「裁判長」「裁判官」の名義で行われるため、「長官」「長官代理」の職名は公判記録には登場せず、組織としての最高裁に関する公文書(最高裁判所規則の公布時の署名など)に限られる。また、逐次官報掲載される行政組織の長の代理発令と異なり、最高裁判所長官代理の辞令は官報掲載されないため、その発令記録を遺漏のない形で確認することは困難であるが、最高裁判所規則の公布等により確認される長官代理の記録は次のとおりとなっている。

  • 塚崎直義(1948年10月19日・21日、11月1日、12月1日・21日・23日・24日・28日・29日、1949年1月10日・21日、3月5日、4月1日・4日・12日、1950年2月24日、11月15日)
  • 霜山精一(1953年8月5日、9月4日)
  • 栗山茂(1956年2月1日、3月1日)
  • 真野毅(1957年12月5日・9日)
  • 河村又介(1963年9月23日)
  • 入江俊郎(1967年7月21日、1969年9月10日)
  • 田中二郎(1972年9月28日)
  • 大隅健一郎(1973年12月10日)
(註)いずれも官報掲載の日付であり、当該期日前・後にも長官代理であった可能性、及びここに記載のない長官代理が存在した可能性を否定するものではない。

なお、国会審議において最高裁判所長官の答弁を要する場合は、長官本人ではなく最高裁判所事務総局の職員(局長等)が「最高裁判所長官代理者」の呼称で出席するのが慣例であるが、これは当該出席する局長等が同時に複数いる場合にもそのすべてに対して用いられる総称的な呼称であり、長官一身の代理をする「最高裁判所長官代理」とは性格を異にするものである。

[編集] 脚注

  1. ^ 最高裁判所判事を除く。なお、初代・2代・3代長官を除いて、すべて最高裁判所判事を経て、最高裁判所長官に就任している。
  2. ^ 最高裁判所長官の在任中、または長官就任前の直近に行われた最高裁判所裁判官国民審査において、総投票のうち、その者を「罷免を可とする裁判官」として×の記号を記載した投票の数の割合。
  3. ^ a b c d e f g h i j k 最高裁判所長官就任前の最高裁判所判事としての国民審査。
  4. ^ 法務省民事局長、最高検察庁検事等を歴任。

[編集] 参考文献

  • 山本祐司『最高裁物語(上・下)』(日本評論社、1994年)(講談社+α文庫、1997年)

[編集] 関連項目

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