高等裁判所

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高等裁判所の位置
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岡山
(支)
松江(支)
宮崎(支)
那覇(支)
高等裁判所所在地

高等裁判所(こうとう さいばんしょ)は、下級裁判所の中の最上位の裁判所[1]日本国憲法第76条1項および裁判所法に基づいて設置される。高裁(こうさい)の略称がある。

目次

概要[編集]

高等裁判所は、東京都大阪市名古屋市広島市福岡市仙台市札幌市高松市の全国8箇所に本庁が設置されている[2]。本庁のほか、必要に応じて各本庁管内に支部が置かれる(裁判所法22条)。高等裁判所の支部は、金沢市(名古屋高等裁判所金沢支部)、岡山市(広島高等裁判所岡山支部)、松江市(広島高等裁判所松江支部)、宮崎市(福岡高等裁判所宮崎支部)、那覇市(福岡高等裁判所那覇支部)、秋田市(仙台高等裁判所秋田支部)の6箇所に設置されている[2]

また、2005年(平成17年)4月より、知的財産に関する係争について専門的に取り扱うための知的財産高等裁判所が東京高等裁判所の「特別の支部」として設置された。

高等裁判所の長たる裁判官は高等裁判所長官といい(裁判所法5条2項)、管内の司法行政上の事務を統括している。認証官でもある。

東京高等裁判所

裁判権[編集]

高等裁判所は、以下の事項について裁判権を有する。

  • 裁判所法第16条各号で規定されるもの
  • 裁判所法第17条による、他の法律において特に定める権限
    • 人身保護法第4条の人身保護請求の第一審(地裁に請求することも可)
    • 公職選挙法第15章「争訟」(第203, 204, 207, 208, 210, 211, 217条)で規定される、選挙に関する行政訴訟の第一審(一部東京高等裁判所の専属管轄)
    • 最高裁判所裁判官国民審査法で規定する審査に関する行政訴訟の第一審(東京高等裁判所)
    • 日本国憲法の改正手続に関する法律で規定する国民投票無効訴訟の第一審(東京高等裁判所)
    • 独占禁止法第85条に規定される、独占禁止にかかる訴訟の第一審(東京高等裁判所)
    • 特許法第178条などで規定される特許庁の審決及び再審の却下の決定に対する第一審(東京高等裁判所)
    • 海難審判法第44条で規定される、海難審判所の裁決に対する訴訟の第一審(東京高等裁判所)
    • 電波法及びそれに基づく命令の規定による総務大臣の処分に対する訴えの第一審(東京高等裁判所)
    • 弁護士法16条、61条で規定する弁護士登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶の裁決又は懲戒処分の裁決(日弁連が行った場合は処分)に対する取消訴訟の第一審(東京高等裁判所)
    • 地方自治法第245条の8で規定する各大臣・都道府県知事による法定受託事務の代執行訴訟の第一審
    • 地方自治法第251条の5、第252条で規定する国・都道府県の関与に関する訴えの第一審
    • 逃走犯罪人引渡法に規定する逃走犯罪人引渡に関する裁判(東京高等裁判所)

また、上記の事項のうち、知的財産高等裁判所の取り扱う事項は次の通りである。

高等裁判所の一覧と管轄地域[編集]

脚注[編集]

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  1. ^ 高等裁判所は、地方裁判所家庭裁判所簡易裁判所より上位の裁判所に位置付けられるが、中級裁判所などとは言わない。
  2. ^ a b 2013年6月現在

関連項目[編集]

外部リンク[編集]