最高裁判所裁判官国民審査
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最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、日本における最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度である。
目次 |
[編集] 概要
日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度である。最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙時に再審査を受け、その後も同様とすると定められている。
日本の一般国民が司法の人事に直接関与できる唯一の国民投票であるにもかかわらず、衆議院議員総選挙の陰に隠れて制度自体があまり国民に認知されていない。
国民審査の実施方法などについては最高裁判所裁判官国民審査法で定められている。国民審査の投票用紙にはそのときに国民審査の対象となる裁判官の氏名が記されており、投票者は罷免すべきだと思った裁判官の氏名の上に×印を書き入れる。投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は、その投票用紙は無効となる。なお、裁判官の氏名の公示および投票用紙への記載の順番は、くじ引きで決められる。統計的に、右側に記載される裁判官の不信任率が高くなる傾向がある順序効果が指摘されている。
衆議院議員選挙の投票の際に国民審査のみを棄権することは可能で棄権する場合は投票用紙を受け取らないか受け取った場合は返却することが出来ると投票所内に掲示してある。しかし特定の裁判官に対してのみ投票し、他の裁判官に対して棄権することは特定の裁判官に対してのみ棄権の意思を表す方法が定められていないため不可能となっている。
最高裁判所裁判官国民審査法第32条で国民審査は最低投票率が1%と定められており、投票率が1%未満の場合は罷免とはならない。
このほかに裁判官を罷免する制度は日本国憲法第78条に基づく弾劾裁判の制度がある。
国民審査で罷免された裁判官は罷免の日から5年間は、最高裁判所裁判官に任命されることができない。
法曹資格がない者が最高裁判所裁判官に就任した場合は弁護士法第6条によって弁護士資格を得るが、国民審査で罷免されても、弁護士資格は剥奪されない[1]。
審査対象の裁判官の経歴や出した判決(最高裁判決の少数意見を含む)を記載した審査公報が発行される。
[編集] 歴史
アメリカのいくつかの州には日本の国民審査制度とよく似た制度を定めるものがある。1930年代から制度の検討が始められ、1940年にミズーリ州で導入されたのが最初であるとされる。
日本国憲法にこの制度が導入された経緯については、不明な点も多い。もともとはGHQの提案により憲法改正案にこの制度が導入されたものであるが、同改正案を審議していた貴族院において、元大審院院長であり後に最高裁判所裁判官にもなった霜山精一議員は「法律の判断は国民に容易に分かるものではないから、国民審査制度はぜひやめたい」などと言って同制度の導入に強く反対した。この反対に対してGHQ側は、国民審査を導入しないのであれば最高裁判所裁判官の任命をアメリカの場合と同じく国会同意人事にすべきであると主張した(アメリカでは最高裁判所裁判官を新たに任命する場合、上院全体の過半数の承認が必要とされる)が、それでは最高裁判所が国会の支配下に置かれることになり、司法の独立を阻害される結果を招きかねないとして、最終的には霜山も不本意ながら国民審査制度の導入を認めたとされる。
[編集] 制度の問題点
国民審査制度について、最高裁判所自身は1952年(昭和27年)2月20日の判例にて、これを解職の制度であるとする判断を示している。しかし、現在までに国民審査によって罷免された裁判官はいない。日本国憲法79条第2項において、国民審査は衆議院議員総選挙(衆院選)と同時に行うことと定められているため、衆院選の陰に隠れて制度自体があまり浸透せず、存在自体が衆院選のおまけのようになっている。もともと最高裁裁判官自体が一般国民には身近でなく、マスコミで報道されることも稀であり、投票時に初めて名前を知るという国民も多い。最高裁判事の経歴が詳細に報道されるアメリカとは違い[2][3][4] 、日本の最高裁判所裁判官の報道はベタ記事扱いであることが多く判断材料が少ない[4][5]。このため、国民審査制度は儀式化・形骸化したとする見方もあるが、それでも国民審査は「伝家の宝刀」であり、存在することによって裁判官の規律を正し行動に影響を与えるため意義があるとする見方もある。
また、期日前投票制度では衆院選は公示日の翌日から可能であるのに対して、国民審査は投票日の7日前からになっている。衆院選は公職選挙法第31条により投票日より12日以上前に公示することが定められているため、少なくとも4日間のタイムラグが生じることになり、投票日8日以上前の期日前投票では衆院選しか投票することができない。このようなタイムラグは衆院選の公示日と国民審査の告示日が同日であり、手書きで候補者名や政党名を記入する一般的な投票用紙と違って国民審査の投票用紙には裁判官の氏名まで活字印刷しておく必要がある事情が存在するためであると説明されている[6]。
最高裁判所裁判官は国民審査を受けてから10年経過した後の衆院選の際に再審査を受け、その後も同様とすると定められており、最高裁判所裁判官は国民審査から10年から14年くらい後で再審査を受ける計算になる。しかし、最高裁判所裁判官の定年は裁判所法第40条により70歳であるため、遅くとも50代で最高裁判所裁判官に就任しないと再審査を受けることはない。実際の最高裁判所の歴史においても、過去に再審査を受けた最高裁判所裁判官はわずか6人[7]で、1963年の入江俊郎の国民審査が最後になっている。さらに、2度目の再審査を受けるには40代で最高裁判所裁判官に就任しなければならないが、実際には史上最年少で最高裁判所裁判官に任命された前記の入江俊郎でさえ就任時の年齢は51歳であり、再審査を2度受けた最高裁判所裁判官は1人もいない。50代で最高裁判所裁判官に就任したのは1964年就任の田中二郎が最後であり、それ以降に就任した最高裁判所裁判官は全て60歳以上で任命されているため、現在では再審査を受ける最高裁判所裁判官がいなくなっている。
最高裁判所裁判官は全て60歳以上で任命されるようになって以降、いったん審査を受けた最高裁判所裁判官が最高裁判所裁判官にふさわしくないと国民から判断されるような事由が後に判明しても、その裁判官を再度審査にかけることはできない状況になっている。例として、横尾和子は2007年に年金記録問題に絡んで1994年から1996年まで在任していた社会保険庁長官としての責任が追及されたが、横尾は2003年の国民審査で既に信任されていたため、少なくとも2013年以降までは再び国民審査にかけられることはなく、しかも横尾は裁判所法の規定で2011年に定年退官することになっていたため、年金記録問題発覚後に横尾を改めて国民審査にかけられる見込みはなかった[8]。
最高裁判所裁判官の就任直後に衆議院総選挙があると、その裁判官は最高裁判所裁判官としての実績がほとんどないため、判断材料の限られる状況で審査を受けることになってしまう[9]。また、逆に任命されてから総選挙の投票日前までに退官した場合は実績の有無にかかわらず国民審査を受けない。そのため、国民に審査されない最高裁判所裁判官も存在する(過去に国民審査を受けなかった裁判官は2人[10])。
[編集] 過去の国民審査
| 回 | 審査年月日 | 審査 人数 |
投票率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1949年(昭和24年)1月23日 | 14人 | ||
| 2 | 1952年(昭和27年)10月1日 | 5人 | ||
| 3 | 1955年(昭和30年)2月27日 | 1人 | ||
| 4 | 1958年(昭和33年)5月22日 | 5人 | ||
| 5 | 1960年(昭和35年)11月20日 | 8人 | ||
| 6 | 1963年(昭和38年)11月21日 | 9人 | 70.22% | |
| 7 | 1967年(昭和42年)1月29日 | 7人 | 72.53% | |
| 8 | 1969年(昭和44年)12月27日 | 4人 | 66.42% | |
| 9 | 1972年(昭和47年)12月10日 | 7人 | 67.61% | |
| 10 | 1976年(昭和51年)12月5日 | 10人 | 70.11% | |
| 11 | 1979年(昭和54年)10月7日 | 8人 | 65.67% | |
| 12 | 1980年(昭和55年)6月22日 | 12人 | 72.51% | |
| 13 | 1983年(昭和58年)12月18日 | 6人 | 66.39% | |
| 14 | 1986年(昭和61年)7月6日 | 10人 | 70.35% | |
| 15 | 1990年(平成2年)2月18日 | 8人 | 70.58% | |
| 16 | 1993年(平成5年)7月18日 | 9人 | 64.18% | |
| 17 | 1996年(平成8年)10月20日 | 9人 | 57.56% | |
| 18 | 2000年(平成12年)6月25日 | 9人 | 60.49% | |
| 19 | 2003年(平成15年)11月9日 | 9人 | 58.12% | |
| 20 | 2005年(平成17年)9月11日 | 6人 | 65.49% | 詳細 |
| 21 | 2009年(平成21年)8月30日 | 9人 | 66.82% | 詳細 |
[編集] 記録
[編集] 歴代最高不信任率裁判官
| 位 | 裁判官 | 不信任票 | 総投票 | 不信任率 | 回(審査年月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下田武三 | 6,895,134 | 45,440,230 | 15.17% | 9(1972年12月) |
| 2 | 谷口正孝 | 8,029,545 | 54,101,370 | 14.84% | 12(1980年6月) |
| 3 | 宮崎梧一 | 8,002,538 | 54,102,406 | 14.79% | 12(1980年6月) |
| 4 | 寺田治郎 | 7,913,660 | 54,103,156 | 14.62% | 12(1980年6月) |
| 5 | 岸盛一 | 6,631,339 | 45,440,344 | 14.59% | 9(1972年12月) |
| 6 | 伊藤正己 | 7,170,353 | 54,102,899 | 13.25% | 12(1980年6月) |
| 7 | 小川信雄 | 5,785,545 | 45,436,928 | 12.73% | 9(1972年12月) |
| 8 | 池田克 | 4,090,578 | 32,757,722 | 12.49% | 3(1955年2月) |
| 9 | 奥野久之 | 7,484,002 | 59,939,388 | 12.49% | 15(1990年2月) |
| 10 | 坂本吉勝 | 5,648,869 | 45,439,112 | 12.43% | 9(1972年12月) |
[編集] 歴代最低不信任率裁判官
| 位 | 裁判官 | 不信任票 | 総投票 | 不信任率 | 回(審査年月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤田竹治郎 | 1,212,678 | 30,212,180 | 4.01% | 1(1949年1月) |
| 2 | 藤田八郎 | 1,215,806 | 30,212,022 | 4.02% | 1(1949年1月) |
| 3 | 河村又介 | 1,238,613 | 30,258,827 | 4.09% | 1(1949年1月) |
| 4 | 真野毅 | 1,243,296 | 30,265,893 | 4.11% | 1(1949年1月) |
| 5 | 島保 | 1,258,729 | 30,264,042 | 4.16% | 1(1949年1月) |
| 6 | 塚崎直義 | 1,318,227 | 30,267,558 | 4.36% | 1(1949年1月) |
| 7 | 岩松三郎 | 1,324,119 | 30,264,396 | 4.38% | 1(1949年1月) |
| 8 | 長谷川太一郎 | 1,330,840 | 30,269,331 | 4.40% | 1(1949年1月) |
| 9 | 栗山茂 | 1,338,479 | 30,267,591 | 4.42% | 1(1949年1月) |
| 10 | 斎藤悠輔 | 1,362,595 | 30,260,902 | 4.50% | 1(1949年1月) |
[編集] 脚注
- ^ 弁護士活動をするには弁護士会に入る必要があるが、国民審査で罷免された最高裁裁判官の入会を認めるかはそれぞれの弁護士会の判断である。
- ^ 牧野洋 (2010年11月25日). “あなたは最高裁裁判官の名前を知っていますか? 最高裁判事の人事報道、日米で雲泥の差「匿名」なのは検察官だけではない”. 現代ビジネス. 講談社. pp. p. 3. 2010年11月28日閲覧。
- ^ 牧野洋 (2010年11月25日). “あなたは最高裁裁判官の名前を知っていますか? 最高裁判事の人事報道、日米で雲泥の差「匿名」なのは検察官だけではない”. 現代ビジネス. 講談社. pp. p. 4. 2010年11月28日閲覧。
- ^ a b 牧野洋 (2010年11月25日). “あなたは最高裁裁判官の名前を知っていますか? 最高裁判事の人事報道、日米で雲泥の差「匿名」なのは検察官だけではない”. 現代ビジネス. 講談社. pp. p. 5. 2010年11月28日閲覧。
- ^ 牧野洋 (2010年11月25日). “あなたは最高裁裁判官の名前を知っていますか? 最高裁判事の人事報道、日米で雲泥の差「匿名」なのは検察官だけではない”. 現代ビジネス. 講談社. pp. p. 6. 2010年11月28日閲覧。
- ^ 長嶺超輝「サイコーですか? 最高裁!」(光文社)
- ^ 1960年の小谷勝重、島保、河村又介、藤田八郎、斎藤悠輔。1963年の入江俊郎。
- ^ なお、横尾本人は定年退官を待つことなく、責任の追及を受けた翌年の2008年に最高裁判所裁判官を依願退官した。
- ^ 林藤之輔は1986年6月13日に最高裁判所裁判官に就任し、24日目の7月6日に国民審査を受けた。
- ^ 庄野理一と穂積重遠。ただし、庄野は就任後1年未満で依願退官し、穂積は就任後2年余で定年を迎えることなく死去した。