柔道整復師

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柔道整復師
英名 Judo Therapist , Bonesetter
略称 JT
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 医療・保健・福祉
試験形式 マークシート,実技試験
認定団体 厚生労働省
等級・称号 柔道整復師
根拠法令 柔道整復師法
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柔道整復師(じゅうどうせいふくし、: Judo TherapistまたはBonesetter; BS)は、業務として柔道整復を行うことができる国家資格、あるいはその国家資格を持つ者。柔道整復師法においては第二条で「厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者」と定義される。 柔道整復術は日本古来固有の伝統医療、代替医療であり、柔道整復師は日本国でのみ認められている日本固有の国家資格である。日本で業務として柔道整復を行うことができるのは医師と柔道整復師に限られている[1]

目次

[編集] 免許

免許の取得については、現行の柔道整復師法で以下のように定められている。

  • 柔道整復師は国家資格であり、その免許は厚生労働大臣が与える。[2]
  • 1989年平成元年)の柔道整復師法改正までは、都道府県知事が試験を行っていた。1993年(平成5年)に第1回の柔道整復師国家試験が実施され、毎年1回の試験が行われている。
  • 受験資格を得るには、次のいずれかにおいて三年以上、解剖学、生理学などを学ばなければならない。[3]
  • 1998年(平成10年)の柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件の福岡地裁の判決以後、従来厚労省の指導で抑えられていた養成施設の新設が相次ぎ、1998年(平成10年)に14校だった養成施設は2008年(平成20年)には97校となった。その結果養成定員も7000人以上となり、柔道整復師の過剰[4]が現実のものとなってきた。
  • 2002年(平成14年)まで毎年1000人強であった国家試験合格者は2008年(平成20年)の第16回試験では5倍の5069名となった。合格率は75.6%(新卒87.5%、既卒32.0%)。養成定員が1000人だったころの合格率は8割を越えており、受験者の資質低下を指摘する意見もある。
  • 柔道整復師国家試験の試験科目は以下の通り。
    • 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論、関係法規。試験問題は200問と必修問題30問の合計230問のマークシート式である。従来200問だった問題数は230問に増やされている。必修問題は正答率8割が合格ラインとなっている。他の問題ができていても必修問題で2割以上不正解があれば不合格となる仕組みである。

[編集] その他の関係法令

  • 柔道整復師が業務する施設を施術所といい[5]、開設後十日以内に施術所の所在地の保健所を通じて都道府県知事に届け出ることを要する[6]。施術所の構造基準はについては柔道整復師法施行規則第十八条に定められており、届け出内容については同第十七条に定められている。
  • 柔道整復師は、その業務範囲内で自ら負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等を判断して施術を行うことができる。この点で看護師理学療法士など、業務の開始に医師の指示が必要とされる職種と異なる。ただし、医業を行うことができるのは医師に限定されており[7]、また、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師等に関する法律第十二条に「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」とあり、医業とされる鍼灸按摩に対し、柔道整復は「柔道整復業」であり、法令上は医業に含まれないことになる。厚労省は柔道整復を、医師が行う「診療」とは区別して「施術」と呼んでいる。医師の「初診料」に相当する用語も「初検料」と呼ばれる。
  • 外科手術、レントゲン撮影、薬品の処方、注射、病気の診断等の医療行為を行うことは禁止されている[8]。しかし、頸部捻挫に伴う頭部への影響があった場合に見過ごしがあると、頭部への影響について診断する法的根拠はないが一定の責任を負う他、必要に応じて専門医に紹介する等、見過ごしがないようにする必要性がある為、一般臨床(内科疾患の診断方法の1つ)や病理学の他、心臓の手術方法等についてまでも履修が義務づけられ、国家試験の出題範囲[要出典]となっている。また、湿布のように業務に伴い当然必要なものであれば例外として認められている。また、「医師の同意を得た場合のほか脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない」が、「応急手当をする場合は、この限りでない」とされる[9]
  • 医師は、「柔道整復師から、脱臼又は骨折の患部に施術するにつき同意を求められた場合、故なくこれを拒否」してはならない[10]
  • 柔道整復師はその業務に関し、柔道整復師法に基づいた守秘義務を負う[11]

[編集] 学校関連

[編集] 関連団体

注)第二組合団体もしくは第三組合団体等に分ける根拠はない。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 柔道整復師法第十五条
  2. ^ 柔道整復師法第三条
  3. ^ 柔道整復師法第十二条
  4. ^ 厚労省の「平成20年保健・衛生行政業務報告」によると、就業柔道整復師は43,946人で一年で5,253人(13.6%)増加している。平成10年からの10年間では、柔道整復師数、接骨院数ともに5割増となった。この2年間では4000件の新規開業があり、平成20年の施術所数は34,839カ所であった。平成22年の統計では柔道整復師数は5万人を越えた。ここ2年間の増加率は年あたり8%に達しており、平成27年の柔道整復師数は現在の5割増となることが予想される。直近の柔道整復師数・施術所数については外部リンク参照。
  5. ^ 柔道整復師法第二条第二項
  6. ^ 柔道整復師法第十九条
  7. ^ 医師法第十七条
  8. ^ 柔道整復師法第十六条
  9. ^ 柔道整復師法第十七条
  10. ^ 厚生省医発第六二七号、同保険発第一四〇号
  11. ^ 柔道整復師法第十七条の二

[編集] 外部リンク

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