柔道整復師
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柔道整復師(じゅうどうせいふくし、英Judo Therapist)とは、柔道整復師の国家資格を持つ者。柔道整復を業とすることが出来る。
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[編集] 柔道整復師について
- 厚生労働省が認可する柔道整復師養成施設を修了した者が受験できる柔道整復師国家試験に合格し、厚生労働省に備わる名簿に登録されることでその資格を取得できる。
- ほねつぎ・接骨、整骨(院)といった名称を用い施術する施設(施術所)を開設や勤務するなどの他、接骨、整骨院、鍼灸マッサージ施術所、病院・診療所、老人介護施設に雇用され施術に携わる業務形態がある。
[編集] 業務範囲
柔道整復師の業務は柔道整復師法により柔道整復術と規定されている。業務範囲は打撲、捻挫、脱臼、骨折、挫傷である。
- 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行なつてはならない(柔道整復師法第十五条)。
- 柔道整復師が業務する施設を施術所といい、開設後に保健所に届け出ることを要する。届け出には業務に従事する柔道整復師や施術所の構造設備の概要などに関する資料を添付する。
- 柔道整復師はその業務範囲内で自ら診察・診断し施術を行うことができる点で、看護師や理学療法士などの診療の補助行為を行う者とは異なる。しかし、柔道整復師の業務は医療行為ではなく医療類似行為と分類され、打撲・捻挫・脱臼・骨折等の外傷を扱うが脱臼・骨折の場合は、応急処置の場合を除き「医師の同意」が必要。また、いわゆる五十肩や腰痛症、頸肩腕症候群、変形性関節症、リュウマチ、神経痛、筋麻痺、関節拘縮などの疾患では柔道整復師の医療保険の対象疾患適応にはならない。
- 柔道整復師は医師ではないため 外科手術、飲み薬などの投薬を行うことはできない。しかし、医薬品であっても湿布等は認められている。
- 施術証明書の他,診断書を発行することが可能である。
- 柔道整復師はその業務に関し、柔道整復師法に基づいた守秘義務を負う。
[編集] 健康保険施術
詳細は「健康保険#保険診療の問題点」を参照
近年、健康保険請求に関して、柔道整復師による不正請求が社会問題となっている。
架空の治療内容や通院日数を計上する柔道整復師が多数存在することが、新聞・テレビ等のマスメディアで取り上げられている。
[編集] おもな人物
- 菊地昭
- 高橋賢 (武道史研究家)
- 高柳出己
- 高柳信也
- 小野瀬邦英
- 川島堅
- 川畑勇一
- 浅子覚
- 南牟礼豊蔵
- 萩原誠
- 武藤敬司
- 舞 (格闘家)
- 澤田健
- 川口昭二
- 戸井田カツヤ
- 吉道公一朗
- 原田政彦 (野球)
- 風犬ナンジャ
- 安田芽衣子
- 道上伯
[編集] 学校関連
[編集] 関連団体
- 財団法人柔道整復研修試験財団
- 社団法人全国柔道整復学校協会
- 社団法人日本柔道整復師会
[編集] 第二組合団体
- 全国柔道整復師協会
- 日本接骨師会
[編集] 第三組合団体
- JB日本接骨師会 など
[編集] NPO法人
- 日本手技療法協会
- 全国柔整鍼灸協会
- 日本手技療法認定協会など

