寡婦

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寡婦(かふ)とは、と死別または離別し、再婚していない女性のことである。古くは後家(ごけ)と表現する場合もあった。また、未亡人[1]という表現もある。日本では、寡婦を支援するための、税制上の優遇や、公的な援助制度などが設けられている。

目次

[編集] 概要

所得税法における定義では、夫と死別、離婚したか、あるいは生死不明である人で扶養親族または生計を一にするのある人。または夫と死別した後婚姻していない人、もしくは夫が生死不明である人で合計所得金額が500万円以下の人。これに該当すれば寡婦控除を受けることができる。また、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万以下である場合、特別の寡婦として控除額が増加する。離婚しても扶養親族などが無い場合は、たとえ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象とはならない。

また、母子及び寡婦福祉法の定義では、「配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法第877条の規定により児童を扶養していたことのあるもの」を指す。

養老律令では寡婦は相続権を有するとされ、源頼朝の妻であった北条政子も寡婦の権限の一つとして頼朝が創設した幕府の運営に関与したが、武家の所領保全を優先とした鎌倉時代後期以後は大きな制約が加えられ、江戸時代には完全に相続権を否定され、子供がいない寡婦が出た場合には必ず親族縁者が養子を迎えさせ、寡婦は一切の財産を養子に与えてこれに従う義務を負うものとされていた。

[編集] 寡婦に対する制度

[編集] 寡婦年金

国民年金における制度。25年以上の加入期間がある夫が年金をもらわずに死亡した場合、一定の条件を満たす妻に寡婦年金を支給する。支給期間は60歳から65歳までの5年間。これは、男性に対しては規定されていない。

[編集] 寡婦福祉

自治体によって、寡婦福祉資金貸付制度、公営住宅の優遇などの援助を行っているところがある。但し、公営住宅の優遇はシングルマザーには適用しない自治体もあり、母子家庭支援を謳いながらのこのような差別は“女三従の教え”(幼くしては親に従え、嫁しては夫に従え、老いては子に従え)であり時代錯誤ではないかと指摘する声がある。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

  1. ^ 古代中国では支配階級では夫の死後殉死するのが正しい「妻」の務めと考えられていた。これに対して「未亡人」とは夫の死後、死を恐れおめおめ生き延びている寡婦を意味した。庶民階級では一家の主の後妻が殉死しては残った子供や家族の生活が成り立たず、この規定は支配階級の妻に飲み求められるものであった。語源的には「未亡人」にはこのような意味があるが、近代以降の「未亡人」という用法は必ずしも不適切な用語ではない。