遺族年金
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遺族年金(いぞくねんきん)とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金である。 遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金、寡婦年金(国民年金)、遺族共済年金があり、社会保険庁(遺族共済年金を除く)から年金が支払われる。社会保険庁から支払われる遺族年金の受給要件や年金額について説明する。
目次 |
[編集] 遺族基礎年金
[編集] 受給要件
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
[編集] 対象者
死亡した者によって生計を維持されていた(1)子のある妻(2)子
子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。
[編集] 年金額(平成22年度)
780900円+子の加算
子の加算は、第1子・第2子は224700円、第3子以降は74900円。
[編集] 遺族厚生年金
[編集] 受給要件
- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
- 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
- 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
[編集] 対象者
- 遺族基礎年金の支給の対象となる遺族((1)子のある妻 (2)子)
- 子のない妻
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
- 孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)
[編集] 年金額(平成19年度)
報酬比例の年金額×3/4+加算
加算は、夫が死亡したときに40歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻に40歳から65歳まで594200円。
[編集] 報酬比例の年金額
- 計算式
{平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.985
- 受給要件が1と3の場合は、被保険者期間が300月(25年)未満のときは、300月とみなして計算する。
- 受給要件が2の場合は、計算式の7.50/1000および5.769/1000の乗率は死亡者の生年月日に応じて10/1000~7.61/1000および7.692/1000~5.854/1000となる。
- 平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額である。
- 平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)である。
[編集] 年金の調整(平成19年4月改正)
遺族厚生年金の受給対象者が、自分の老齢厚生年金の受給もできる場合は、2の老齢厚生年金を受給するが、1や3よりも低額となる場合は差額を遺族厚生年金として受給できる。
- 遺族厚生年金
- 老齢厚生年金
- 遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2
[編集] 寡婦年金
[編集] 受給要件
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給してないこと。
[編集] 対象者
婚姻期間が10年以上の妻(60歳~64歳まで受給)
[編集] 年金額
夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額)×3/4
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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