普通徴収
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普通徴収(ふつうちょうしゅう)とは、特別徴収の制度がある税金や社会保険料等について、直接本人が金融機関等で納付する方法である。略して「普徴」(ふちょう)と呼ばれることもある。
[編集] 概要
特別徴収制度がある税金等において、直接本人が納付する場合の制度の総称として「普通徴収」と呼ばれる。住民税、国民健康保険料(税)、介護保険料などについてこの言葉が使用される。
住民税については、給与所得者(サラリーマンなど)は原則として毎月の給与から税金を天引きされる。これを特別徴収という。給与支払義務者には、特別徴収の義務がある。一方、給与所得者以外(自営業者など)については、天引きが不可能であるため、個別に市町村(特別区を含む)から送られる納付書により、市町村の会計窓口や指定金融機関などで税金を納付をする必要がある。普通徴収の住民税の納期限は原則として、6月、8月、10月、1月中で、市町村の条例で定められる(多くは当該月の月末)。
給与所得者に普通徴収の納付書が届くことがある。これは主たる給与以外にアルバイト等で収入があった場合や、前の職場を退職後、次の職場で特別徴収の継続をしていない場合などである。確定申告をした際、主たる給与以外の所得(アルバイト等)について普通徴収を選んだ場合、あるいは確定申告書に特別徴収希望の記載をしなかった場合、全体の課税額から特別徴収分の額を引いた額が普通徴収分として課される(「併徴」と呼ぶことがある)。
給与所得者に普通徴収の納付書が届いた場合、給与支払義務者(会社の給与担当)に納付書を持っていけば、原則として特別徴収に切り替えることができる。アルバイト等による普通徴収分を特別徴収に変更することも可能である。また、年度の中途からでも可能である(例:1・2期分を普通徴収で支払い、3期以降を10月から特別徴収に切り替え)。ただし、納付書の納期が過ぎている場合、原則として切り替えができない。
- 特別徴収制度がない税金等においては、この言葉は使用されない。

