消費税
消費税(しょうひぜい)は、消費に対して課される租税。日本においては、消費税法に規定する消費税と地方税法に規定する地方消費税の総称。
| 財政 |
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目次 |
分類 [編集]
消費税は、法律上においては、製造業者や商人が担税指定者となるが、実際には課税分が最終消費者に転嫁されることを前提として、物品・サービスなどの「消費」行為そのものを客体として課税するものである。消費は所得の存在を前提として発生することから、消費に課税することによって所得税などで十分に把握できない所得に対して間接的に課税することになる。ただし、所得の中には貯蓄に回される部分があるために、所得の大小と消費の大小は必ずしも一致せず、消費者の消費性向が実際の消費税の負担に対して影響を与える。
消費税は消費そのものを課税対象とする直接消費税と最終的な消費の前段階で課される間接消費税に分類できる。前者にはゴルフ場利用税などが該当し、後者には酒税などが該当。
間接消費税はさらに課税対象とする物品・サービスの消費を特定のものに限定するかどうかに応じ、個別消費税と一般消費税に分類できる。
- 消費税
- 直接消費税
- 間接消費税
- 個別消費税
- 一般消費税
以下消費税と言う場合には特に断りが無い限り一般消費税のことを言う。
なお、中国にも「消費税」(消费税)と呼ぶものがあるが、日本の酒税などに類似する、一部贅沢品だけにかかる特別税で、日本の消費税に類似する一般間接税は「増値税」(增值稅、付加価値税の意味)と呼ばれる。
個別消費税 [編集]
個別消費税は特定あるいは一群の財貨・サービスに対する課税である。課税の対象になる財貨・サービスは特定的で税率も統一されていない。この方式で課税される対象としては3つの分類が考えられ、酒や煙草のような社会的に望ましいとは言えない嗜好品に賦課する「嗜好品課税(抑止的税)」、ガソリンのように応益原則・受益者負担の原則に基づいて特定の公共サービスを行うために関連した商品・サービスにかける「目的税」、その他の物を対象とした「奢侈品・娯楽用品・サービス課税」と呼ばれる奢侈品や日常生活で用いられてはいるが生活必需品とはいえない商品に課される。かつて日本に存在した物品税の多くがこれに含まれている。
個別消費税は、元は内国消費税 (excise) として、16世紀末期にスペインからの独立戦争を継続していたオランダで軍費調達のために始められたと言われている。イングランドではこれを範として内国消費税を導入して財政難を克服しようとした。これに対する英国議会の反発が、清教徒革命へと発展するが、皮肉にも革命軍の軍事費を得るためにジョン・ピムやオリバー・クロムウェルが採用したのが内国消費税であった。
その後、王政復古期に王権と議会の対立の原因となっていた徴発権などの国王大権を国王が返上する代わりに内国消費税の半分を国王の生活のための供与金として認めることで合意が成立した。その後も財政難を理由として何度か内国消費税の引き上げが行われた。1733年に当時(初代)の首相ロバート・ウォルポールが地租の削減・廃止と関税の引き下げの代償に更なる内国消費税の大幅引き上げを図った。
これに対して政敵のボリングブルック子爵が噛み付き、民衆も生活苦から暴動を起こす騒ぎとなったためにウォルポールは提案を撤回した。これを「消費税危機」(excise crisis) という。産業革命以後には産業育成のために内国消費税を削減して関税に転嫁する方針が採用された。フランスではコルベールが導入した塩の専売制に付随してかけられたガベル (gabelle) と飲料品税に由来するエード (aides) が知られ、絶対王政期のフランス財政を支えた。ドイツでも17世紀後半以後盛んに導入されたが、余りの高率に国民生活の不安定と国家財政の極度の個別消費税依存を招きラッサールから厳しい批判を浴びた。
この他アメリカでも独立戦争時にイギリスを真似て個別消費税を導入したが、1794年にウィスキー税に反対するウィスキ-反乱が発生してジョージ・ワシントン政権を揺るがした。
日本では、江戸時代以前の運上・冥加が一種の個別消費税に相当するが、近代的な税制は明治維新以後に各種の間接税が導入されて以後である。特に酒税は一時は歳入中最大の割合を占めるほどになった。戦後になってシャウプ勧告と消費税法施行に伴って2度にわたって間接税の整理が行われる。
一般消費税 [編集]
消費税は、フランス大蔵省の官僚モーリス・ローレが考案した間接税の一種。財貨・サービスの取引により生ずる付加価値に着目して課税する仕組みであることから、欧米ではVAT(Value-Added Tax、付加価値税)、もしくはGST(Goods and Services Tax、物品税)と呼ばれる。
かつての日本の経済学では一般売上税 (general sales tax) とも呼ばれていた税方式がモデルとなっている。一般売上税の課税方法として製造・卸売・小売の各段階のいずれか1段階で課税される単一段階課税と2つ以上の段階で課税される多段階課税がある。多段階課税は可能な限り最低の課税税率で一定の税収を確保可能であるが流通段階がそれぞれ異なる商品に同じように課税をすることによって商品に対する税負担の格差が生じることになる。
また、単一段階課税でもどの段階で課税を行うかで製造段階課税・卸売段階課税・小売段階課税の3種類に分けられる(多段階課税では、これらの全てあるいは複数が併行して課せられる)が、早い段階でかけた場合には次の段階に税負担を転嫁させていく「ピラミッド効果」が発生する可能性がある。従って、資源配分と税の公正負担の面からは単一段階課税しかも小売段階課税が望ましいとされている。
こうした問題点を解消するために多段階課税を採用する一方で、ピラミッド効果を回避するために納税義務者はその売上げに係る消費税ではなく、差額に係る消費税を納税する方法が考え出された。これが今日の一般消費税(付加価値税)である。一般消費税は付加価値の算定方法により所得型付加価値税と消費型付加価値税に分けることが出来る。前者は仕入計算時において資本財の控除は減価償却分しか認められないが、後者では資本財全額が控除の対象となり、消費部分のみが課税対象となる。
消費税と一般消費税は外見的には類似しているが、一般消費税には所得に対して課税する所得税や法人税などの直接税に対する批判に由来する代替的な要素も含まれている。所得に課税する場合には、納税者が正確な納付をしているかを把握するのにコストがかかり、公平性・水平性の点でも問題が多い。直接税に批判的な人々は消費による支出を通じてより正確な所得が把握できるという考えから一般消費税による代替を求める。従って、一般消費税を導入したからと言って、既存の個別消費税を撤廃する必要はないと考えられている。
一般消費税が初めて導入されたのは1954年のフランスであるが、その前身は1917年に導入された支払税である。その後、1920年に売上税、1936年に生産税と名称を変更しながら現在の形になっていった。その後、1967年にEC閣僚理事会においてフランスと同様の消費型付加価値税に基づく一般消費税を中心とした加盟国間の税制統一運動の推進が確認され、この方針に基づいて1968年に西ドイツが一般売上税を一般消費税に変更した。
これをきっかけに1969年にオランダ、1970年にルクセンブルク、1971年にベルギー、1973年にイギリス・イタリアと加盟国間において一般消費税への転換が進んだ。日本でも10年に及ぶ議論の末に消費型付加価値税型の消費税が1989年に導入されることになった。
総合消費税 [編集]
総合消費税 (general expenditure tax) は、イギリスの経済学者ニコラス・カルドアが提唱した方法で、spendings tax(支出税)とも呼ばれる。個々の消費者がその年度内に発生した財貨・サービス支出を税務署に自己申告をおこない、累進課税にもとづく税額の算定にもとづいて納付する。元は所得税を補完する税法として考案され、キャピタルゲインなどの所得からも支出に対する課税の形で税を徴収でき、かつ預貯金とその金利は支出に相当せずに課税されないために節約と貯蓄奨励にもなるとされ、インドなどで一時導入が検討された。
だが、全ての人が正確な納付をおこなうためには、各個人が自己の支出に関する正確な記録を作成して、収入・支出・貯蓄に関するバランス・シートを作成しなければならないことから、本格的に導入した国は存在しなかった。また、税務署が全居住者の収入・支出・貯蓄情報を把握する必要があるため、事務の煩雑さから実施が困難であると言える。
軽減税率 [編集]
軽減税率は食料品を始めとした生活必需品と贅沢品を区分けし、非課税にしたり税率を低税率にするものである。消費税という税制度は逆進性が高いことが問題となっており[1]、その逆進性の問題へ対応するために軽減税率などが多くの国で導入されている。しかしこの非課税課税の区分けや税率は多くの議論があり、また各国で違いがある[2]。
例えばカナダではドーナツ5個以内は外食とみなされ消費税6%、ドーナツ6個以上ではその場では食べられないとみなされ食料品となり消費税は非課税となる[3]。ドイツではハンバーガーを食べる場所により変わり、店内で食べると外食とみなされ消費税19%かかり、テイクアウトにすると食料品とみなされ消費税7%となる[3]。
また軽減税率は高所得者により有利であり逆進性対策にはならないとの批判もある[1]。一見、低所得者が高率の消費税負担から生活必需品の消費税負担を減らしているように見えて、軽減税率品目は高所得者へも非課税となることから、高所得者の方がより多くの消費税負担を軽減されることとなり、結果として逆進性を拡大してしまうとの指摘もされている[1]。
消費税の歴史 [編集]
ここではVATや日本の消費税などいわゆる一般消費税の歴史について記述。
世界 [編集]
日本 [編集]
- 1978年(昭和53年) - 第1次大平内閣時に、一般消費税導入案が浮上。総選挙の結果を受け撤回。
- 1986年(昭和61年) - 第3次中曽根内閣時に、売上税法構想。マスコミは反発。
- 1988年(昭和63年) - 竹下内閣時に、消費税法が成立、12月30日公布
- 1989年(平成元年)4月1日 - 消費税法施行 税率3%
- 1994年(平成6年)2月 - 細川内閣で消費税を廃止し、税率を7%とする“国民福祉税”構想が世論の批判を浴びる(即日白紙撤回)。
- 1997年(平成9年)4月1日 - 村山内閣で内定していた地方消費税の導入と消費税等の税率引き上げ(4%→地方消費税を合わせて5%)を橋本内閣が実施。「福祉を充実させる」という名目であった。
- 2003年(平成15年) - 消費税課税業者の免税点が売上3000万円から1000万円に引き下げられた。
- 2004年(平成16年) - 価格表示の「税込表示」が義務づけ。
- 2009年(平成21年) - 導入以来の累計213兆円(2009年度予算含む)
- 2012年(平成24年)8月10日 - 野田第2次改造内閣にて消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法案が成立。
- 2014年(平成26年)4月1日 - 消費税5%から8%に引き上げられる予定。
- 2015年(平成27年)10月1日 - 消費税8%から10%に引き上げる予定。
各国の消費税率 [編集]
消費税(付加価値税)は、世界147カ国で導入されている[4]。下記に各国の消費税の税率と現地での名称を示す。各国毎に課税品目、軽減税率、また制度自体が大きく異なるため単純に比較できるものではない。従って税率のみの比較で税の多寡、規模を比較することはできない。
「#各国の消費税収が国税収入に占める割合」も参照
EU加盟諸国 [編集]
| 国名 | 消費税率 | 略称 | 現地での名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | |||
| 21%[5] | 6%[5] | 12%, 6% or 0%[5] | BTW TVA MWSt |
Belasting over de toegevoegde waarde Taxe sur la Valeur Ajoutée Mehrwertsteuer |
|
| 19%[6] | 6%[6] | 6% or 0%[6] | BTW | Belasting over de toegevoegde waarde | |
| 15%[7] | 3%[7] | 12%, 9%, 6%, or 3% | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée | |
| 19.6%[8] | 5.5%[8] | 7%, 5.5% or 2.1%[8] | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée | |
| 21%[9] | 10% or 4%[9] | 10% or 4%[9] | IVA | Imposta sul Valore Aggiunto | |
| 19%[8] | 7%[8](飲食店での店内飲食は19%[10]) | 7%[8] | MwSt./USt. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer | |
| 25%[7] | 25%[7] | 0% | moms | Merværdiomsætningsafgift | |
| 21%[7] | 0%[7] | 13.5%, 4.8% or 0% | CBL VAT |
Cáin Bhreisluacha Value Added Tax |
|
| 20%[8] | 0%
(外食、温かいテイクアウト、菓子などは20%[11]) |
5% or 0% | VAT | Value Added Tax | |
| 23%[12] | 13%[13] | 13% or 6.5% | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | |
| 18%[14] | 8% or 4%[14] | 8% or 4%[14] | IVA | Impuesto sobre el valor añadido | |
| 23% | 6% | 13% or 6% | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado | |
| 20%[15] | 10%[15] | 10%[15] | USt. | Umsatzsteuer | |
| 23%[16] | 13%[16] | 13% or 9%[16] | ALV Moms |
Arvonlisävero Mervärdesskatt |
|
| 25%[17] | 12%[17] | 12%, 6% or 0%[17] | Moms | Mervärdesskatt | |
| 18%[7] | 18%[7] | 5% or 0% | km | käibemaks | |
| 22% | 12% | 12% or 0% | PVN | Pievienotās vērtības nodoklis | |
| 21%[13] | 5%[7] | 9% or 5% | PVM | Pridėtinės vertės mokestis | |
| 23% | 5% | 8% or 5% | PTU/VAT | Podatek od towarów i usług | |
| 20%[18] | 10%[18] | 10%[18] | DPH | Daň z přidané hodnoty | |
| 20%[13] | 20% | 10% | DPH | Daň z pridanej hodnoty | |
| 27%[19] | 27% or 18%[19] | 18% or 5%[19] | ÁFA | általános forgalmi adó | |
| 20%[7] | 8.5%[7] | 8.5% | DDV | Davek na dodano vrednost | |
| 18%[7] | 0%[7] | 5% or 0% | TVM | Taxxa tal-Valur Miżjud | |
| 15%[7] | 0%[7] | 5% or 0% | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθεμένης Αξίας | |
| 24%[13] | 24% | 9% or 5% | TVA | Taxa pe valoarea adăugată | |
| 20% | 7% | ДДС | Данък Добавена Стойност | ||
EUに属さない欧州諸国と地域(NIS諸国を含む) [編集]
| 国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| 標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
| 24.5%[7] | 14%[7] | 7% | VSK = Virðisaukaskattur | |
| 5% | 0% | GST = Goods and Sales Tax | ||
| 24%[7] | 12%[7] | 14% or 8% | MVA = Merverdiavgift(非公式な略称moms) | |
| 7.6%[7] | 2.4%[7] | 3.6% or 2.4% | MWST = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, IVA = Imposta sul valore aggiunto, TPV =
Taglia sin la Plivalur |
|
| 22% | 0% | PDV = Porez na dodanu vrijednost | ||
| 17% | PDV = porez na dodatu vrijednost | |||
| 18% | 8% or 0% | PDV = Porez na dodatu vrednost | ||
| 17% | 8% | PDV = Porez na dodatu vrijednost | ||
| 15% | 0% | |||
| 18% | 5% | ДДВ = Данок на Додадена Вредност | ||
| 18%[20] | 10%[20] | 10% or 0%[20] | НДС NDS = Налог на добавленную стоимость Nalog na dobavlennuyu stoimost | |
| 20% | 0% | ПДВ= Податок на додану вартість | ||
| 20% | 5% | TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată | ||
| 18% | 0% | DGhG = Damatebuli Ghirebulebis gdasakhadi დღგ = დამატებული ღირებულების გადასახადი | ||
| 14% | ||||
アジア諸国 [編集]
| 国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| 標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
| 7.5% | 1% or 0% | |||
| 12.5% | 4%, 1%, or 0% | VAT = Valued Added Tax | ||
| 13% | VAT = Value Added Tax | |||
| 15% | ||||
| 7%[7] | 7%[7] | VAT = Valued Added Tax | ||
| 5% | ||||
| 7%[21] | 7%[21] | GST = Goods and Services Tax | ||
| 10%[7] | 10%[7] | 5% | PPN = Pajak Pertambahan Nilai | |
| 12%[22][23] | 12%[23] | なし[23] | RVAT = RVAT or Reformed Value Added Tax, 地元ではKaragdagang Buwis として知られる | |
| 10% | 5% or 0% | GTGT = Gia Tri Gia Tang | ||
| 17%[24] | 17% or 13%[24] | 13%[25] | 增值税(ピン音: zēngzhí shuì) | |
| 10%[7] | 10%[7] | VAT = 부가세(附加稅, Bugase) = 부가가치세(附加價値稅, Bugagachise) | ||
| 5% | ||||
| 5%[8] | 5%[8] | なし[8] | 消費税 | |
北米・中南米諸国 [編集]
| 国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| 標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
| 5% GST or 12~15% HST2 | 0% | 4.5%3 or 0% | GST = Goods and Services Tax, TPS = Taxe sur les produits et services; HST = Harmonized Sales Tax, TVH = Taxe de vente harmonisée | |
| 16% | 12% or 0% | ITBIS = Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios | ||
| 15% | 0% | 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
| 13% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |||
| 5% | ITBMS = Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios | |||
| 16% | 14% | |||
| 15% | ||||
| 9% | 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | ||
| 16% | IVA = Impuesto sobre el Valor Agregado | |||
| 12% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |||
| 19% | IGV = Impuesto General a la Ventas | |||
| 22% | 10% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | ||
| 10% | 5% | GST= Impuesto al Valor Agregado | ||
| 21%[26] | 10.5%[26] | 10.5% or 0%[26] | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
| 19% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |||
Note 3: 統一売上税 (HST) はいくつかの州で徴収される連邦/州での付加価値税を統合したものである。残りの州では、物品税 (GST) は5%の連邦の付加価値税であり、州売上税 (PST, 0~10%) がある場合は付加価値税と別に加算され、合計は5~15%となる。詳細はSales taxes in Canada参照。
Note 4: 本当の軽減税率ではないが、還付が広く利用でき実質的には4.5%まで税は減る。
中東諸国 [編集]
| 国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| 標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
| 18%[27] | 1%~8%[27] | 1%~8%[27] | KDV= Katma değer vergisi | |
| 10% | TVA = Taxe sur la valeur ajoutée | |||
| 16% | GST = Goods and Sales Tax | |||
| 16%[28] | 16% or 0%[28] | 0%[28] | Ma'am = מס ערך מוסף | |
その他の諸国 [編集]
| 国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| 標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
| 10% | GST = Goods and Sales Tax | |||
| 14% | 0% | VAT = Valued Added Tax | ||
| 10%[29] | 10% or 0%[29] | 0%[29] | GST = Goods and Services Tax | |
| 15%[30] | 15%[30] | 0%[30] | GST = Goods and Services Tax | |
各国の消費税収が国税収入に占める割合 [編集]
下記に各国の消費税(付加価値税)が国税収入に占める割合を示す。データは、宮内豊編「図説 日本の税制 平成18年度版」より引用[31]。
| 国名 | 消費税の標準税率 | 消費税(付加価値税)が国税収入に占める割合 |
|---|---|---|
| 19.6% | 47.1% | |
| 19.0% | 33.7% | |
| 20.0% | 27.5% | |
| 17.5%(平成15年度当時) | 23.7%(平成15年度実績額) | |
| 4.0%(※) | 20.7% |
※ 日本の消費税率5%の内1%は地方消費税であるため、ここでは4%とする。仮に5%が全て国税収入であった場合、日本の国税収入における消費税の占める割合は24.6%に相当する(2007年(平成19年)度)[32]。日本の一般会計分の他、特別会計分を含む国税収入に占める「消費課税」(消費税+個別間接税に関税、とん税等を含む)の割合は40.5%となる(2012年(平成24年)度)[33]。
消費税がない国と地域 [編集]
| 国名(地域名) | 備考 |
|---|---|
| 湾岸協力会議 (GCC) | |
| 湾岸協力会議 (GCC) | |
| 湾岸協力会議 (GCC) | |
| 湾岸協力会議 (GCC) | |
| 湾岸協力会議 (GCC) | |
| 湾岸協力会議 (GCC) | |
| 中国の特別行政区 | |
| 中国の特別行政区 | |
| イギリスの海外領 | |
| イギリスの海外領 | |
| イギリスの海外領 | |
| イギリスの海外領 | |
| イギリスの海外領 | |
| イギリスの海外領 | |
| イギリス王室属領 |
※アメリカ合衆国では、全国統一の消費税にあたる税金はないが、州・郡・市ごとに売上税 (Sales Tax) が課せられる。50の州のうち、5つの州において、州ごとの売上税が課せられない。州ごとの売上税 (State Sales Tax) がないのは、アラスカ、デラウェア、モンタナ、ニューハンプシャー、オレゴンである[34]。
日本の消費税制度の諸議論 [編集]
「消費税法」および「増税問題#日本における消費税増税問題」も参照
制度の趣旨について [編集]
この項では、現行制度の趣旨、沿革および問題点について述べる。
物品税と消費税 [編集]
一般消費税導入以前には、奢侈品・贅沢品とみなされるものについて、個別消費税の一種である物品税が課されていたが、対象となる物品の範囲、税率、指定のタイミングなどをめぐって企業側から不公平感が指摘されることもあった(真に新しいカテゴリの商品のうちは対象にならず、法令の改正などを経るためにある程度普及してから課税対象になる。そのことが可処分所得が相対的に少ない世帯にとって新商品の入手をいっそう困難にする結果となるなど)。この問題は、広く財を対象にする消費税では生じにくい。しかし、物品税は贅沢品を中心に課税され、食品などの生活必需品は課税されなかったことから富の再分配にかなう利点も存在した。
導入された理由 [編集]
国家による税の再分配機能の視点から考えたとき、所得課税(法人税を含む)には所得の再分配機能、消費課税(酒税等を含む)には消費力の再分配機能、資産課税(固定資産税や相続税)には資産の再分配機能があるとされている。年金や生活保護等の社会保障制度は、消費力を再分配しているため、再分配機能の視点からは消費税が合致していると考えられている。現に社会保障制度が充実している欧州国家では消費税率が高いところが多い。現実問題としても日本は将来予想される少子高齢化にともない社会保障支出が高まることが分かっていたことがある。また、シャウプ勧告以後から続いた所得税などの直接税中心の制度から、消費税のような年金生活高齢者や貯蓄生活者層などを含む幅広い各層からも広く薄く徴収することのできる間接税とのバランスが取れた税体系に変えるべきだという議論があった。概ねこれらの理由を中心とした議論から消費税が導入された。
逆累進性 [編集]
所得の多い人ほど高い税金を払う所得税と異なり、消費税は消費のみによって決まる税制であるため、所得が多い人も少ない人も消費額に対しては同じ税率となる。しかし実際には消費税(売上税)は所得が少ないほど不利な税制(逆累進的税制)だという指摘がある[35][36]。というのも所得の少ない人は貯蓄する余裕がなく、所得の多くの割合を消費に回してしまう傾向があるので、所得に対してはより高い割合で消費税を払わねばならなくなるからである[35][36]。実際、利潤、利子、配当などの資本所得を得られる金融投資には消費税はかからないため、こうしたものに投資する余裕がある人(≒所得の多い人)ほど有利な(所得に対する税負担が少ない)税制となる。また貯蓄を切り崩して消費に回せばそこに消費税がかかるが、一生使われなかった貯蓄には(相続税は控除しきれない分に課されるが)消費税はかからないことも、消費税が、貯蓄から消費に回す額が相対的に多い人(≒所得の少ない人)に不利な税制と言われる原因である。
日本の事例では2002年の総務省「家計調査」にもとづく勤労者世帯の所得階級別消費税負担率と所得税負担率の計測によれば、所得がもっとも低い分類階層においては所得の2.8%にあたる消費税を負担しており、これは最高所得分類階層が2.1%であったことから逆進性の存在が確認できる。所得税については負担率が4%に対し最高所得階層では12%であり累進的である[37]。またこの消費税率が10%に上昇した場合、年収1300万円世帯の消費税負担は4%程度、年収125万円では9%程度と逆進性が高まるとの試算もある[38]。
もっともこの種の議論は一時点での所得を念頭にしていることが多く、少子化時代における税負担の衡平性を考えるさいにはとくに生涯所得に対する負担の公平性に気を配る必要があり、引退して勤労所得がない人の担税能力が勤労世帯より貧しいとは限らず、消費税を社会保障財源として考えるさいには逆進性を一時点の所得水準で計測することには問題があるともいえる[39]。なお日本の所得税課税構造は年間所得が1億円超程度の階層の実質負担率がもっとも高く、これをこえる階層はむしろ課税率がおおきく減少する設計となっている[40]。これは不動産等の譲渡所得税率(20~39%住民税含む)あるいは株式等の譲渡所得・配当にかかる分離課税(10-20%住民税含む)が関係している。
経済学者の吉川洋は「社会保障は低所得者ほど給付が大きい。生涯にわたる所得でみれば消費税の逆進性は深刻ではない」と述べている[36]。
複数税率 [編集]
贅沢品か生活必需品かによって税率を変える多段階方式の消費税を導入する事で低所得者層の負担に配慮している国も多い。ただしこうした税制はどこからを贅沢品とみなしどこからを生活必需品とみなすかで議論が紛糾し、政治問題化する。[41]という問題や、記帳申告実務に多大な労力を要するという問題もある[42]。これらの事情から5%引き上げ時に多段階税率方式が見送られた経緯もある。
現在、与野党の税制調査会や各政治団体等で、税率アップの議論に伴いこれら話題が活発に議論され始めている(詳しくは政治動向の欄を参照)。
インボイス [編集]
インボイス方式とは「課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式」[43]であり、複数税率が導入されている欧州各国で採用されている。インボイスは、古くから国境を越える取引が盛んに行われてきたヨーロッパでは、商取引慣行として定着してきた。欧州連合の前身である欧州共同体において、1960年代後半より仕入税額控除を組み込んだ付加価値税システムを導入される際に、仕入税額を確認するのに最適な書類としてインボイスが利用されるに至った。
日本は消費税導入時に日本の取引慣行や納税義務者の事務負担に配慮するといった観点から、帳簿上の記録等に基づいて控除する「帳簿方式」が採用されていた。しかし、「帳簿方式は実態として十分に機能しているが、納税者自身が作成した帳簿を要件にして税額控除ができるというのは消費税制度に対する信頼性の点で疑問であるとの国民の声が大きい。」との指摘があり、「帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件とする方式」[44]である「請求書保存方式(日本型インボイス方式)」が導入されている。
日本はインボイス方式が導入されていないため、付加価値税の徴税の正確さが劣っている可能性が高いとの指摘があるが、欧州においては「偽造インボイス」や「インボイス飛ばし」といった手段で脱税行為が問題[45]になっており、必ずしもインボイス方式を導入したからといって消費税制度の正確性が向上するものではない。
また、インボイス方式の導入が所得捕捉の向上にも寄与し、消費税収の向上につながるといった議論[46]もあるが、理論税収の計算方式で非課税取引を含めていなかったり、インボイスのクロスチェックは現実的に非常に困難な作業であることから、非現実的である。インボイス方式の導入が所得捕捉の向上にも寄与するといういわゆる「インボイス神話」は、仕入税額控除制度の在り方に関する冷静な議論を誤らせるものであり、問題であるとも指摘されている。[47]
国連の電子データ交換(EDI)規格のUN/EDIFACT (JIS X 7011)にはINVOICメッセージという電子インボイスの仕組みが含まれており、欧州では近年この規格を使ってインボイスの電子化を進めている (Electronic invoices)。日本ではインボイス方式は導入されてないものの、輸出入における関税のためにインボイスの電子化が行われているため、NACCSのEDI形式に電子インボイスの仕組みが含まれている。その他、日本の自動車業界を中心として使われているEDIネットワークのJNX (Japan automotive Network eXchange)においても、UN/EDIFACTの買掛金明細情報(INVOIC)が使われている[48]。
消費地課税主義 [編集]
生産と消費は一対の取引として行われるものであるが、これらが国境をまたがる場合には、どの時点で課税するかによって、制度の趣旨が変化することになる。日本の現行制度は、生産時点で一旦課税したものを消費地課税主義に基づいて調整するものであるが、その過程で輸出企業に対して還付が行われることから、消費地課税主義に対して批判がなされることがある。なお、生産地課税主義に基づき輸出取引に課税した場合(輸出取引について仕入税額控除を認めない場合を含む)、輸入消費税はその課税根拠を失うことになる。
輸出事業者むけの消費税還付制度が一種の「補助金」に当たっており不公正だとの主張もしばしば見られる。たとえば税理士の湖東京至(元関東学院大学法科大学院教授)は平成18年度予算を元に、消費税全体の税収が地方消費税を入れて5%で計算すると約13兆円。そのうち約23%の3兆円が輸出企業に還付されていると試算しており[49]、ジャーナリストの斎藤貴男や湖東京至は、消費税は輸出企業への補助金としての側面があり、日本経団連が消費税増税を主張する理由のひとつであると主張している[50][51][52]。
制度上の諸議論 [編集]
この項では、課税技術上の諸議論について述べる。
益税問題 [編集]
消費税は間接税であるため、実際の取引と納税処理との間に差異があると、制度の趣旨に反する形で事業者が利益を得ることがある。このことは益税問題と呼ばれる。 益税問題には、免税点制度、簡易課税制度、95%ルールなどがある。
- 免税点制度
基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業者は、消費税の納税義務が免除される。小規模事業者の納税事務負担に配慮して設けられた制度である[53][54]。
2004年度から免税点売上高が3000万円→1000万円と引き下げられ、問題の規模は大幅に縮小している。
※参考:売上高1000万円以下の事業者は、法人の平均所得102万円、個人の平均所得141万円と超零細事業者であり、消費税の納税事務負担には耐えられないレベルと想定される。[55]
- 簡易課税制度
通常納付する消費税額は、売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算するが、基準期間における課税売上高が5000万円以下である事業者は、みなし仕入率を用いて仕入税額を計算することができる。そのため、みなし仕入率による仕入税額と実際の仕入税額との差額が発生する場合に、自らの利益(損失)となる[54]。
同じく小規模事業者の納税事務負担に配慮して設けられた制度であるが、みなし仕入率が高すぎることに対する批判が強い。
なお、2004年度から課税売上高の制限が2億円→5000万円と引き下げられ、問題の規模は大幅に縮小している。
※参考:売上高5000万円以下の事業者は、法人の平均所得639万円・平均従業員数4.3人、個人の平均所得614万円・平均従業員数3.8人と零細事業者であり、消費税の納税事務負担が非常に重いと想定される。[56]
- 95%ルール
一定の取引については消費税を課さないこととされており、また仕入税額のうち非課税売上に対応する部分については控除対象とならない。ただし、課税期間における課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上である事業者は、仕入税額を全額控除することができる。そのため、要件を満たす事業者が要件を満たさない事業者と同水準の価格を設定した場合、要件を満たす事業者は仕入税額相当額を自らの利益とすることができる[54]。
なお、2012年度から課税売上高の制限(5億円)が設けられ、問題の規模は縮小している。
- 無形資産の輸入・海外からの役務提供
消費税は、付加価値が生産された場所ではなく消費された場所に基づいて課されるものであるから、国外で生産され輸入される有形資産には消費税が課されている。しかし、無形資産の輸入・海外からの役務提供に対しては消費税が課されていない[57]ため、国外の事業者は消費税相当額を自らの利益とすることができるか、あるいは値引きの原資とすることで国内事業者との差別化を図ることができる[58]。
情報産業の発達に伴いこの種の取引が急速に拡大しているため、国内の事業者から不公平であるとの批判が強い。
非課税 [編集]
先述の通り、一定の取引については消費税を課さないこととされており、また仕入税額のうち非課税売上に対応する部分については控除対象とならない。このことについて、事業者が消費者の負担を肩代わりする「損税問題」が発生していると主張されることがある。しかし、同種の取引について同種の課税がなされている以上、市場はそれを前提に構成されており、仕入税額は本体価格として消費者に転嫁されていると言える。従って、経済的実態は課税取引の場合とほとんど変わらない。
ただし、後述の社会保険との関連については留意する必要がある。
輸出免税 [編集]
輸出売上等については消費税が免除されるが、輸出売上にかかる仕入税額も税額控除の対象となる。これは、付加価値が生産された場所ではなく消費された場所に基づいて課税するという目的に従ったものである。この結果、輸出売上割合が大きい事業者については課税額より控除額が大きくなり、控除しきれない額を還付することとなる。
消費地課税主義を認めない立場からは、還付という現象を捉えて益税問題であると主張されることがある(前項を参照)。
社会保険との関連 [編集]
先述の通り、非課税自体は制度上の問題ではない。しかし、非課税取引のうち医療・介護など報酬額の定めがあるものについては仕入税額を直接消費者に転嫁することができず、仕入に際して負担した消費税は、診療報酬等を通して配分されることとなる。このため、消費税と診療報酬等との関連付けが不十分だと、医療機関等の経営が不安定になりかねない。
これに対し、これらについて仕入税額控除を適用することにより、税制の変化にかかわらず医療機関等が課税仕入を行うことができるようにすべきであるという主張がある。仮にこの方法を取ると、医療機関等の自由度(仕入との対応関係)が増す一方で、平等性(売上との対応関係)が損なわれることとなる。消費税の趣旨だけでなく社会保険の趣旨にも関わるため、どちらが適切であるか一義的な結論を導くことはできない。
二重課税 [編集]
狭義の消費税と個別消費税との間で二重課税が指摘されることがある。個別消費税には、狭義の消費税の課税標準に含まれるものと含まれないもの、従量税と従価税が存在するため、以下の3区分に分けて述べる(課税標準に含まれる従価税は存在しない)。なお、政策目的が異なる場合、ある消費行為に関して複数の税を課すことが必ずしも妥当でないとは言えないことに注意が必要である。
- 課税標準に含まれる従量税
酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが該当する。個別消費税相当額についても狭義の消費税が課されるため、消費者から見れば一方の税率が変動すると乗法的に負担が変動することとなる。
- 課税標準に含まれない従量税
入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などが該当する。相互に独立しているため、問題を指摘されることは少ない。
- 課税標準に含まれない従価税
新車に係る自動車取得税が該当する(中古車に係るものは個別消費税ではなく流通税にあたる)。狭義の消費税と同じく従価税であるため、消費者から見れば実質的な複数税率状態となっている。
消費税増税問題 [編集]
この項では、消費税率の引き上げと関連事項について述べる。消費増税論の主な動機である日本の財政問題については、「日本の財政問題」を参照。
国際通貨基金 (IMF) の見解 [編集]
2010年5月、国際通貨基金 (IMF) は、日本の消費税率は2011年度以降に、景気回復にあわせた上で段階的に引き上げるべきであると提言した[59]。日本の財政状態を改善するためであるとされる。2010年7月14日にもIMFは、日本へ消費増税を提言する発表を行っている。このときには、消費税率の目標値が具体的に示された。それは、税率15%を軸に14%から22%までを最高税率の選択肢とするものであった。この発表に伴い、一部報道などでは、日本の財務省の主張がIMFの提言に反映されているとみなす見解が示されている(国際通貨基金#日本の財務省との関係を参照)[60]。2012年1月、IMFは、日本が2015年までに消費税率を15%に引き上げることを提言した[61]。日本の莫大な公的債務を減らすためであるとされる。この税率15%について、IMFのアヌープ・シン アジア太平洋局長は、「(日本の消費税率が)より他の国々の税率と沿うものになる[62]」と述べている。
ポール・クルーグマンの見解 [編集]
経済学者のポール・クルーグマンは、不景気である只中に増税を行えばデフレ・スパイラルを加速させると述べ、消費増税は財政拡張(雇用増を目的とした歳出の拡大)を行った後ですべきであると主張している[63][64]。クルーグマンは、1998年の景気の落ち込みのきっかけは前年の消費増税にあったとみているが、経済が良い状態になったときに消費増税することには賛成している[64]。
また「2014年に8%、2015年に10%の消費税引き上げはタイミングが悪すぎる。いずれ上げなければいけないが、この時期に消費税を上げたら、消費が落ち込み、経済が悪化することは目に見えている。他国でショックが起きたときにはかなりきつく影響が波及する」「世界中の先進国の国債・借金問題は経済が成長すればそれを返すことができる。イギリスがかつて成長していた時代に大量の借金を抱えていたという事実を誰も語ろうとしない。成長のための政策が今求められている」と述べている[65]。
日本国内の学者・エコノミストの見解 [編集]
- 経済学者の浜田宏一は「せっかく上がりかけた景気が(消費)増税でぽしゃってしまう例は、日本の歴史だけでなく世界の歴史にもある。ブレーキをかけて歳入(税収)の上昇が止まれば、消費税は率を上げただけで、何のためにもならない[66]」「金融緩和をせずに消費税率を上げれば、国民の実質上の所得が減りその結果、税収が減り、税収が減った結果、日本経済は破綻に向かう[67]」と指摘している。
- 経済学者の岩田規久男は「まず(成長によって)税収を上げ、それでも財政が再建できないところを見極めてから消費税増税で遅くない[68]」「デフレのまま消費税を上げても税収は増えない。そんな増税に意味がないことは、火を見るよりも明らかである[69]」と述べている。
- 経済学者の竹中平蔵が示す財政再建策は、日本の名目経済成長率[70]を3-4%に上げることであるが[71]、長期的には消費税の引き上げは不可避であるとの考えを示している[72]。竹中は「増税(消費税率の10%引き上げ)しても問題は解決しない。歳出をこのまま放っておくと、社会保障費が毎年1兆円ずつ増えていく。必要なのは歳出の抑制だ。増税は、今ある赤字を補うためのもの。これでは消費税を30%にしても足りないし、国民は納得しがたい」と指摘している[73]。
- 経済学者の高橋洋一は、消費税増税には反対している。理由として、経済対策として、①デフレーションの解消が先、②財政再建の必要性が乏しいこと、③欧州危機時にやることでないこと、第2に税理論として ④不公平の是正が先、⑤歳入庁の創設が先、⑥消費税の社会保障目的税化の誤り、⑦消費税は地方税とすべきこと、第3に政治姿勢として、⑧無駄の削減・行革が先、⑨資産売却・埋蔵金が先、⑩民主党のマニフェスト違反を挙げている[74]。高橋の増税についての見解は、財務省が好きでやっていること、財務省の中で増税を実現した者が出世するものであるとのことである。高橋は、最も簡単な増税策とは「すごいインフレにして、経済が過熱してしまうので、『冷や水かけろ』ということで増税する」ことであると述べている[75]。また「財務省の試算では税収の弾性値(名目GDP1%増で税収が何%増えるかを示す数値)を1.1として、景気回復局面での税収増を低く計算している。過去15年間の税収弾性値は3-4くらいなので、名目成長率3%くらいだと、消費税増税なしでも、2016年度のプライマリー収支対名目GDPは1.4%程度に下がり、遅くとも2018年度までには赤字解消する」と述べている[76]。
- 経済学者の浅田統一郎は「日本の国債累積問題の解決策は、デフレ不況からの脱却であり、消費税の増税ではない」と述べている[77]。
- 経済学者の飯田泰之は「現在の景況で消費税の即時増税をすることには大きな危険性が伴う[78]」「財政再建を増税だけで達成することはできない。増税はむしろ税収の減少を通じて財政状況を悪化させる可能性がある。とくにデフレと、それによるゼロ金利状況において緊縮財政の景況への悪影響は大きい。財政状況の改善のためにではなく、将来の財政負担に対して消費税を充てるのは望ましいが、プライマリーバランスと将来の医療・年金支出を混同したままに、デフレという特殊状況を考慮せずに増税へと進もうとする方針はきわめて危うい[79]」「消費増税導入の前提条件『平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度』が達成できていれば、そもそも増税はいらなくなる[80]」「内閣府モデルでも、消費税増税によって所得税・法人税・地方税合わせて大体、7兆円減収になると出ている。13.5兆円の消費増税をして、大体6兆円の税収増。そもそも、13.5兆円も取れると思っていないが、仮に13.5兆円の負担増でも6兆円しかならず、それでも、13.5兆円の使途は決まっている。財政危機が深刻化しているのにどうするんだという話である[80]」と指摘している。
- 経済学者の片岡剛士は「これ以上消費税率を引き上げる必要がないとは言わない。消費税率引き上げは、今後さらに進む少子高齢化に対応した税制と社会保障の仕組みを構築するにあたって、重要な検討課題のひとつである。消費税率引き上げというと、財政赤字抑制といった観点から消費税率引き上げの是非が報道されるが、消費税率引き上げの際のタイミングを失すると財政赤字がむしろ拡大する可能性もある。経済・財政・社会保障の一体的な改革を進めるために必要なのは、早急な増税策の実行といった手段の議論ではなく、デフレから早期脱却し、政府が掲げる成長シナリオを消費税増税下でも確保できる経済状況を達成することである。安易な増税議論ではなく、景気動向とのタイミングを考慮し経済成長との両立を図りつつ、現制度の問題点を改善するための税制や社会保障の検討こそが求められている[81]」「消費税増税を強行したことが結局日本経済を冷やしデフレ脱却を遠のかせてしまうとすれば、恐らく今後消費税増税を行うことは絶望的となるだろう。むしろデフレからの完全脱却を優先して、名目GDP成長率4%、実質GDP成長率2%といった状況が確認できるまで消費税増税には踏み込まない方が賢明である[82]」と指摘している。
- 森信茂樹(中央大学大学院法務研究科教授)は、竹中平蔵らが提唱する消費増税が歳入を増やすことはないとする説は間違っていると主張している[83]。森信によれば、1997年の消費増税後の歳入が増加しなかった理由は、小渕政権における減税(所得税・法人税)と小泉政権における財源の地方移譲が、消費増税による歳入の増加分を打ち消したからであるという。
- 経済学者の伊藤隆敏は「財政再建は喫緊の課題だ。もはや日本の財政は危険水域に入っている。44兆円の財政赤字を、消費税に置き換えれば15-20%分である。現在の5%の消費税率を20-25%に引き上げてようやく返せる莫大な額を、毎年将来世代から借りているわけである。借金は消費増税を遅らせれば遅らせるほど、雪だるま式にふくれ上がっていく。地道に増税で返済していくほかない」と指摘している[84]。
- 経済学者の池尾和人は「持続可能な財政の姿を考えれば、国民の負担は今よりも重くなり、支出はスリム化するしかない。消費税換算で30%ぐらいまで、すなわちあと25%の増税をすれば、プライマリーバランスの黒字を実現して、財政の持続可能性は回復できる」と指摘している[85]。
- 経済学者・財務官僚の小黒一正は「日本国債は95%が国内で消化されているから大丈夫」という趣旨の論が根強いことを指摘した上で、それは間違いであると主張している。小黒の分析によれば、消費税を5%に据え置いた場合は、近い将来に国債の国内消化が行き詰まることが想定できるという。小黒は、イタリア公債の国内消化が過去10年間で8割から4割に低下したことを指摘し、「欧州危機は対岸の火事ではない」と述べている[86]。
- 経済学者の野口悠紀雄は、日本の財政状況は極めて深刻であるので、消費増税だけで財政再建をすることは困難であると分析している[87]。野口によれば、消費税率を10%に上げたとしても、10年ほどで国内での国債消化は行き詰まることになる。野口は、社会保障制度の抜本的な改革を実行することが必要であると述べている。
- エコノミストの森永卓郎は「景気が悪いときに消費税を上げてはならないというのは、経済政策の基本だ。増税よりも先行して取り組むべきなのが、デフレ脱却による自然増収だ。このまま経済成長もせず、歳出削減のための改革も先送りにすれば、底に穴のあいたバケツに税金をつぎ込むことになり、財政赤字が増大し、再び増税への道を歩まざるを得なくなる[88][89]」「消費税を上げることで、法人税率引き下げや研究開発投資支援拡充のための資金を確保したいのだろう。給料が上がらずに苦しんでいる庶民から金を取り上げて、大企業に所得移転をするわけである[36]」と述べている。
- 経済評論家・経済学者である植草一秀は「日本政府が欧州政府債務危機に便乗して、日本の財政危機キャンペーンを実施している」と主張している。植草は、「累積債務1000兆円に短期債務が含まれている」「中央政府だけで簿価ベースで647兆円もの資産を保有している」「日本の経常収支が巨額の黒字を計上し続けている」という三つの点を挙げ、「日本の財政がPIIGS諸国同様の危機に瀕しているというのは大きな間違い」「財務省の天下り利権を切らずに消費税増税を実現してしまおうと邪な考えに基づく大増税政策が景気回復の好機を吹き飛ばしてしまう」と主張している[90]。
日本新聞協会の主張 [編集]
2012年日本新聞協会は「現状(税率5%)以上の税率引き上げは、民主主義体制の維持と発展に果たしてきた新聞の役割と公共性を損なう」として、新聞の税率引き上げに反対している[91]。新聞には軽減税率を適用するよう求める大会決議を採択している[92][93]。
経済への影響 [編集]
1997年の消費税増税のその後、税収全体は1997年には50兆円強あったところから、2011年には40兆円強というところまで約10兆円減った[94]。
消費税増税により可処分所得(手取り収入)が減少することを根拠に、個人消費支出が減少し消費財の市場が縮小し、経済成長率の低下やマイナス成長をもたらすとの主旨の説は正しい可能性が高く、政府や民間シンクタンクがGDP(国内総生産)を押し下げる結果になると試算しており、特に民間シンクタンクによる試算では顕著な傾向が読み取れる[95][96]。また、導入時と税率引き上げ時一部の業者が便乗値上げを行なったこともあるため、同様の問題が起こるのではという懸念がある。
消費税増税による景気後退も指摘されるところである。コンピュータ上で再現した内閣府や民間シンクタンクによるいくつかの経済分析モデルにより、消費税増税をシミュレートしたところ、内閣府モデルのみは比較的軽度であるが、いずれのモデルでも消費は冷え込むとの結果が出ている[97]。
上記記事などで述べられている1998年(平成10年)、1999年(平成11年)の所得税・法人税の税収減については、法人税(両年)・所得税(1999年(平成11年)のみ)の双方で減税が実施されている[98][99]ため、それによる減収分も含まれている。
経済学者の中里透は消費が急激に落ち込んだのは、金融システム不安定化(アジア通貨危機)が生じた1997年(平成9年)11月以降であって、消費や生産の動向をみるかぎりは、消費税率の引き上げがその後の景気の落ち込みの主要因になったとは考えにくく、金融システムの不安定化にともなう景況感の悪化が、1997年末から1998年にかけての不況の深刻化をもたらしたとしている[81]。そして留意点として、消費税率の引き上げや特別減税の廃止等の負担増が、2010年現在のみならず将来にわたる家計の可処分所得を減少させる要因として認識され、消費抑制に影響した可能性があるとしている[81]。よって消費税率引き上げは2010年現在から将来にわたる家計の可処分所得の減少要因として認識された可能性はあるものの、消費への影響は一時的であると指摘している[81]。
それに対し片岡剛士は「消費税率引き上げの経済に与える影響について、1997年の経験を考えると、経済に与える影響は一時的かつ小さいものとは考えられず、かつ早期の消費税率引き上げは緩やかな回復基調にある日本経済を、再び失速させる可能性が高い。1997年に消費税率を引き上げた際には消費税収は増加したものの、景気悪化により所得税収および法人税収が減ることで全体の税収は減少した」と指摘している[81]。
2013年4月12日、財務相の諮問機関である財政制度等審議会は財政制度分科会で、財政健全化に向けて消費税率の引き上げが必要だとの認識で一致し、分科会長の吉川洋東大教授は会合後の記者会見で「消費税を上げても経済全体がマイナスの影響を受けることはないとの考え方が総意である」と述べた[100]。
- 経済学者の田中秀臣は「1997年の消費増税で起こったのは、名目GDPが減少するという不況であり、それに伴い、結局税収全体が減るという事だった」「財務省は『消費税を上げると、翌年の税収がガクンと減るという論者がいるが、その後は穏やかに回復していく』と言う。財務省は、全体の税収の変化を見ずに、消費税収の変化だけをとらえて、消費税を増税すれば、税収が上がると言っている」と指摘している[101]。
- 経済学者の若田部昌澄は「橋本龍太郎内閣だった1997年に、消費財の引き上げなどによって、約9兆円の国民負担の増加があった。これはそのときのGDP比で約2%であり、その後の景気後退に影響を与えたとみられている[102]」「あのとき(1997年度に実施した消費増税)に不況に陥ったのはアジア通貨危機が主因だという話になっているが、負担の増加が悪影響をもたらしたことを否定できる人は少ない[103]」と指摘している。
- 竹中平蔵は、1997年の消費税引き上げで経済が一気に悪化し、橋本政権の責任が問われたと指摘している[104]。
- 浜田宏一は「(消費)増税して景気がよくなったという例はないし、増税しても歳入が増えるとは限らないというのが橋本政権のときに行った増税以来の答えだ[105]」「橋本政権の消費税増税は税収アップの助けにならなかった[106]」「デフレのまま増税すれば、橋本龍太郎内閣での消費税増税の二の舞になるだろう。税率を上げても、生産所得の減少から、当初の目的である税収が減少してしまう可能性が強いからである。増税の前にやらなければならないのは、デフレを脱却することだ。デフレを放置したまま消費増税を行うのは、日本経済を穴のあいた風船のようにしぼませてしまう政策である[107]」と指摘している。
- 浅田統一郎は「1996年から1997年にかけてインフレ率が1年間だけ約2%上昇したが、それは、橋本政権下で消費税が3%から5%へ引き上げられたことを反映しており、このことが、その後のデフレ不況の悪化を助長させてしまった」と指摘している[108]。
- 森永卓郎は「1997年の5%への引き上げの際、それ以後、15年に及ぶデフレが続き、名目GDPが1997年の時点より55兆円、率にして11%落ちた。その間に、日本の株式市場の株価や不動産価格は半値になってしまった。消費増税は、景気の悪い時には決してやるべきではない」と指摘している[109][110]。
- 高橋洋一は「イギリスはカーメン・ラインハートとケネス・ロゴフの論文の主張に沿って財政再建のために消費税を増税した結果、景気が低迷している。景気の腰を折るような消費増税はやるべきでない」と指摘している[111]。
福祉財源として [編集]
消費税率引き上げにより福祉財源を賄うという方針は、自民党からに再三にわたって示されてきた。民主党政権においても、菅総理は、自民の方針に近い考えを表明している[112][113]。
- 竹中平蔵は、このまま消費増税案にのれば、日本は「低福祉・重税国家」となると主張している[71]。
- 高橋洋一は「増税したい財務省と予算を肥大化させたい厚生労働省が共同で作った理屈。社会保障は年金保険料で運営するというのが世界の流れだ」「消費税を社会保障目的税にするのは、先進国ではまず例を見ない奇妙なもの」「消費税を社会保障目的税化して国のサービスに固定すると地方分権ができにくくなる」と指摘した[114][115]。
- 飯田泰之は「(野田内閣)政権の財政運営は、目先の年金財政における歳入欠陥を埋めるために増税し、今後も財源不足になったら増税するという半永久的な「繰り返し増税」を基本としている」と指摘している[116]。
- 森永卓郎は「年金給付の財源に税金を充てることには賛成である。ただし消費税以外に方法はある。例えば所得税の最高税率の引き上げ、法人税の引き上げ、金融資産に課税するなど代替策はいくらでもある。せめて公平に課税した税金を財源に充てるべきであって、所得の低い者に厳しい消費税を上げるべきではない」と指摘している[117]。
- 経済学者の原田泰は「税と社会保障の一体改革の議論は、増税すればこれまでの福祉を続けられるという筋道になっているが、超高齢社会ではそうはならないことを認識しなければならない。増税されれば、その増税分は現在の高齢者に分配され、将来の高齢者には分配されない。それならば何もしない方がマシである。現実的な消費税増税幅と社会保障支出のカット率を考えなくてはならない」と指摘した[118]。また原田は「財政赤字を増税によって賄おうという議論はいいが、増税分を社会保障に回すとの考えは根本的に間違っている。社会保障給付費の対名目GDP比を見ると、1970年は4.6%だったものが、2010年は24.6%までに上昇した。2060年には53.5%までに達する。消費税1%はGDPの0.5%の税収に相当する。そうなると社会保障給付費は現状から28.9%まで上昇するためそれを0.5%で割ると57.8%となる。現在の消費税率が5%に57.8%を上乗せした62.8%が、2060年時点の消費税率という計算が成り立つ。このような増税が可能だとは思えない。つまり、現在の社会保障を維持するために必要なお金を、増税のみで賄うのは不可能である。あまりにも高税率になると経済効率が低下する上、税金を納めるのがバカらしくなり、節税と脱税行為が横行する。結果税率をあまりに引き上げると、逆に税収が減ることになる。高齢者1人あたりの社会保障支出を減らさざるを得ない」と指摘している[119]。
- 総合研究開発機構主任研究員の島澤論は「2011年時点で社会保障費の支出は約108兆円で2030年には226兆円になると予想されている。消費増税だけで赤字を解消しようとすると、2030年の消費税は37-41%程度になる」と指摘している[120]。
景気刺激策としての提案 [編集]
経済学者の伊藤元重は「3年後からの消費税の引き上げであれば、それまでに駆け込み需要が期待できる。消費税を10%に引き上げれば12兆5000億円ほどの税収が見込める。その2年分程度、つまり25兆円をケインズ政策として将来の日本をよくするための投資に回す。これによって景気刺激策が期待される」と主張している[121]。
経済学者の小野善康は「増税で失業者に仕事を作り、家計に所得で戻す。増税されても、それが失業者に渡って消費されれば、マクロ経済学的には必ず就業者の所得増となって戻ってくる」と主張している[122]。
各政党の消費税への姿勢 [編集]
民主党 [編集]
結党当初は、新進党が提出した増税中止法案に反対していた。岡田代表時代は、年金目的消費税を主張していたが、小沢一郎が代表に就任してからは、これを凍結。2007年の参議院選挙では、消費税引き上げを否定している。鳩山代表が就任後の2009年の総選挙では、無駄を省けば歳出を大幅に減らせるとして、4年間は消費税率を引き上げないと公約している。しかし、鳩山内閣において歳出の削減は進まず、鳩山の突然の辞任後に成立した菅内閣では一転して消費税引き上げを示唆することとなった。次の野田内閣では、野田首相が財政規律を重視し消費税率引き上げを表明した。民主党内には、小沢派など消費増税反対派が半数を占めていたため、党内採決をとらず前原政調会長がとりまとめを一任するという形で議論を打ち切ったことで党内の溝が深まった。2012年6月、消費税増税法案を自民党、公明党と合同で提出し、党議拘束をかけて衆議院で採決を行い可決された[123]。この動きに対して、党内の最大派閥である小沢派などが造反した。
自由民主党 [編集]
党内には上げ潮派と増税派が混在するが、これまで消費税導入や引き上げは全て自民党政権の下で行われてきた。2009年の総選挙においては、麻生首相は、消費増税の前に景気対策や国会議員の定数削減など歳出の削減を行うと表明しつつも、その後で税率を上げることは避けられないとする主張であった。この選挙において、自民党は、消費税を4年間上げないと明確に公約した鳩山代表が率いる民主党に、歴史的大敗を喫することとなった。野党となった自民党の谷垣執行部のもとでは、税率10%への引き上げを党議決定している。2012年6月、消費税増税法案を民主党ならびに公明党と合同で提出。消費税増税法案は、衆議院で採決を行い賛成多数で可決された[123]。
公明党 [編集]
2009年の総選挙時にはマニフェストにおいて消費税率引き上げを示唆している。翌年の参議院選挙ではトーンダウンして財政再建目的での増税には反対を表明し、社会保障のあるべき姿を先に議論すべきとしていた。2012年6月、消費税増税法案を民主党ならびに自民党と合同で提出。消費税増税法案は、衆議院で採決を行い賛成多数で可決された[123]。
みんなの党 [編集]
基本的に経済成長にともなう財政再建を目指す上げ潮派である。当初は増税の前にやるべきことがあるとして、絶対反対は明言していなかったが、消費税引き上げを目指す野田内閣に徐々に批判を強めている。
日本共産党 [編集]
基本的に公共事業費や防衛費を削減することや大企業や大資産家への増税による財政再建を主張しており、一貫して反消費税の立場をとる。
社会民主党 [編集]
導入された「日本社会党」時は消費税そのものに反対し、消費税廃止法案まで提出するほどであった。「社会民主党」改称後の自社さ連立政権時代には一転して消費税引き上げを容認。連立を解消し、再び消費税率引き上げが行われるムードになると増税反対を表明し、共産党に歩調を合わせて直接税の増税を主張している。
国民新党 [編集]
結党時から選挙公約において消費税率引き上げを否定し、経済成長による財政再建を主張している。また民国連立政権下でも民主党との間で税制をめぐって温度差があったが、代表の亀井静香が離党したこともあり、増税容認へと転じている。
たちあがれ日本 [編集]
当初は2010年の参議院選挙において将来的に消費税率を15%に引き上げることを明示していたが、増税論者であり、共同代表であった与謝野馨が離党しており、国民新党の亀井静香代表から新党構想を持ちかけられた際に増税路線を堅持しつつもデフレ脱却が先であることは認めている。
幸福実現党 [編集]
2009年結党当初から、明確な減税政策の方針を打ち出している。これは消費税増税による消費の冷え込み、ひいては不景気になることに対する危惧。そのため増税政策はバラマキ政策と痛烈な批判を加え続けている。代わりに、減税による消費の増大によって経済成長を促すことを基本方針としている。そのため日本共産党とは異なり、大資産家への増税を前提とした消費税増税批判ではない。
新党改革 [編集]
2010年の参議院選挙において2020年頃には複数税率などの条件付きで税率を10%以上にせざるを得ないとしているが、代表の舛添氏は社会保障の切り込みが不十分であるとして野田内閣の増税路線には批判的である。
新党日本 [編集]
食料品にかかる消費税率の廃止やインボイス方式の導入を主張。
政治的な動向 [編集]
(導入 - 2012年現在に至るまで)
- 1988年(昭和63年)12月 - 消費税法が成立。1989年(平成元年)4月より税率3%で施行される。
- 1989年(平成元年)6月竹下首相は退陣し、首相は宇野宗佑に変わったが、1989年の第15回参議院議員通常選挙で消費税廃止を公約した日本社会党が躍進し自民党は大敗。宇野首相も退陣に追い込まれる。
- 1989年(平成元年)12月 - 野党が過半数を占めていた参議院において消費税廃止法案が可決されたが、衆議院では与党が圧倒的多数を占めていたため廃案となり実現しなかった。
- 1990年(平成2年) - 第39回衆議院議員総選挙で自民党を含む全政党が食料品などへの非課税を公約した。選挙の結果は日本社会党の躍進を許すも自民党が圧勝した。その後家賃など一部のものが非課税になったが、食料品への非課税という公約は果たされなかった。
- 1994年(平成6年)2月 - 細川首相(日本新党)は深夜の記者会見において急遽消費税3%を廃止して税率7%の国民福祉税を導入する構想を発表したが、社会党、民社党、新党さきがけや世論の反発を受けたために撤回することになった。
- 1994年(平成6年)6月 - 非自民非共産連立政権は崩壊し日本社会党を首班とする村山内閣(自民党と新党さきがけが連立)が発足。同年9月この政権は1997年(平成9年)4月から消費税率を5%に引き上げることを決定し同年11月に法案を可決・成立させる。翌年の第17回参議院議員通常選挙で社会党は大敗北。
- 1996年(平成8年)1月 - 村山首相は退陣し橋本龍太郎自民党総裁が自社さ連立政権を継承。橋本首相は9月に衆議院を解散。野党第一党の新進党は20世紀中は消費税率を3%に据え置くことを公約したものの党の公約と候補者の公約にねじれがあったことも響いて新進党が後退し自民党が大幅に躍進する形となった。
- 1996年(平成8年)6月25日 - 橋本内閣は「1997年4月1日から消費税を5%に引上げる」ことを閣議決定した。
- 1997年(平成9年)4月には村山内閣での閣議決定に基づき橋本内閣は消費税率の引き上げを実行するもその影響で回復しかけた景気は再び後退に転じ、増税による増収効果はその年だけに留まり、財政はかえって悪化することになる[124]。
- 1998年(平成10年)の第18回参議院議員通常選挙では、日本共産党は消費税率を3%に戻すことを公約。選挙の結果野党第一党の民主党及び共産党が大幅に議席を伸ばし自民党は議席を激減させた。橋本首相は選挙結果に責任を取る形で退陣した。その後日本共産党や自由連合により消費税減税法案が提出されるが、成立はしなかった。一方与党である自民党は所得税や法人税は減税するも景気対策という名目で大型予算を組むなどしたため財政再建はますます困難となっている。
- 2003年(平成15年)の自民党総裁選において小泉純一郎首相は「任期である3年間は消費税率の引き上げを行わず無駄な税金の使い方を正していく」と公約し再選された。公約通り増税はされなかったものの財政再建は達成できなかったとされる。
- 民主党及び民主党代表就任直後の岡田克也は、2004年(平成16年)の第20回参議院議員通常選挙で「消費税を8%に上げる」と公約。その参議院選挙では辛勝したが、翌年の第44回衆議院議員総選挙で民主党は大敗した。その後、2007年(平成19年)の第21回参議院議員通常選挙では「消費税率の据え置き」に方針を変更し、その参議院選挙では大勝した。
- 2006年自民総裁選で、谷垣禎一財務相は「2010年代には消費税を10%にする」「社会保障目的税化」と表明した。同選挙で当選した安倍晋三官房長官(当時)は消費税議論に関しては明言を避けていた。
- 2007年(平成19年)、テレビ番組に出演した 安倍首相は「消費税を上げないと言ったことはない」「税制の抜本改革は近いうちに信を問うことになっている(=国民に審判を仰ぐ)」と税率を上げる可能性があることを示唆した。直後には、「出来るだけ上げないように努力する」と発言している。
- 同年10月、内閣府直属の経済財政諮問会議が「財政を黒字化した上で医療・介護給付の水準を維持するためには2025年度に約14兆〜31兆円分の増税が必要となり、消費税でまかなうなら11〜17%まで税率を引き上げる必要がある」と現行と比べて最大12パーセント消費税率を引き上げる可能性がある試算を公表した。
- 2008年(平成20年)10月30日、麻生太郎首相は消費税率について、「大胆な行政改革を行った後、経済状況を見た上で」と断った上で、「3年後に消費税の引き上げをお願いしたい」と述べた。また、2009年(平成21年)2月3日には衆院予算委員会で、生活必需品などに配慮する複数税率についても言及。
- 2009年(平成21年)の第45回衆議院議員総選挙では、自民党は「景気回復後に消費税引き上げ」と公約、一方、民主党の鳩山由紀夫代表は「4年間は引き上げない」と公約した。選挙の結果民主党が圧勝し、自民党は大敗した。
- 2010年(平成22年)6月18日、菅直人首相は民主党本部に主要閣僚を呼び福祉財源獲得のために消費税を谷垣総裁率いる自民党が2010年(平成22年)の第22回参議院議員通常選挙で公約したのと同じ10%まで引き上げる案を提示し、年収400万以下であれば納税額を全額還付する方式や食料品に低めの税率(軽減税率)を設定するなど低所得者への配慮を盛り込むことを主張している。また鳩山前首相の「4年間は引き上げない」といった公約は撤回し、最速の場合は2012年(平成24年)の秋にも増税を実施するとしている。これに対し日本総研は社会保障の機能を強化するためには10%では足りないとの試算を示している[125]。
- 消費税を導入した直後に行われた1989年(平成元年)の参議院選挙で宇野内閣を構成する自民党が、5%増税後に行われた1998年(平成10年)参議院選挙で橋本内閣を構成する自民党が、10%増税論議となった2010年参議院選挙では菅内閣を構成する民主党、国民新党がいずれも惨敗している。このように、消費税率の引き上げ問題は近年では(1989年以降参議院では政権与党が単独で過半数を維持していないため)ねじれ現象を起こし政治空洞化の遠因となっている。
- 菅首相は2011年(平成23年)半ばまでに消費税引き上げ問題に関する結論を出すと表明している。また2011年の初めに内閣改造を行ったが、たちあがれ日本を離党した増税論者である与謝野馨を閣僚に登用するなど増税路線を明確にした。
- 菅総理は、社会保障と税制の一体改革について「6月までに成案を得る」と2011年(平成23年)1月の表明で説明。「消費税(率)引き上げを実施するときには国民の審判を仰ぐと従来言っており、その方針に変更ない」と述べた。
- 2011年(平成23年)6月30日、政府・与党は「2010年代半ばまでに段階的に消費税率を10%まで引き上げる」ことを決定[126]。国民新党は会議で反対したが打ち切られ[127]、同じく反対した与党会派の新党日本は議事録がとられなかったとしている[128]。また内閣府は同年5月、逆進性対策としての食料品への軽減税率適用は「他の手段による対応に比べ、効果が小さいという見方が一般的」だとして、否定的な見方を示した[129]。
- 野田佳彦総理は2011年(平成23年)9月19日、消費税増税は社会保障の財源確保のために行うべきであり、東日本大震災の復興財源を確保するための臨時増税からは除外する考えを示した[130]。また同年6月の菅内閣による増税案について民主党は、2013年10月に7-8%、2015年度中に10%とする案を軸に検討し政府の合意を得る方針[131]。同総理はフランス・カンヌで始まったG20首脳会議の場で(2011年11月3日午後、日本時間同日夜)、「2010年代半ばまでに段階的に消費税率を10%まで引き上げる」と表明し、関連法案を2011年度内に提出すると明言した[132]。
- 2011年(平成23年)12月30日、民主党税制調査会は社会保障と税の一体改革に伴う消費税率の引き上げについて、当初原案(2013年10月に8%、2015年4月に10%)で示した増税時期を半年先延長させ、「2014年4月に8%、2015年10月に10%とする」ことで決着。党として一体改革の税制部分の素案が決定した[133]。
- 2012年(平成24年)2月17日、政府が消費増税を柱とした税と社会保障の一体改革の素案を大綱として閣議決定した[134]。
- 2012年(平成24年)3月30日午前、政府は消費税率引き上げ関連法案を閣議決定した[135]。
- 2012年(平成24年)6月15日夜、民主党・自民党・公明党は消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案の修正で合意した。社会保障制度改革は事実上先送りされた[136][137]。
- 2012年(平成24年)6月21日、民主党・自民党・公明党の幹事長が会談を行い、先に実務者間の協議によって合意に至った項目について、あらためて誠実に実行することが確認され、三党合意が成立した[138]。
- 2012年(平成24年)6月26日、消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案が衆議院本会議で採決され、民主党・国民新党・自民党・公明党の賛成多数で可決された。なお、民主党から57名の反対、16名の棄権・欠席者が出た。
- 2012年(平成24年)8月10日、同法案が参議院本会議で採決され、民主党・国民新党・自民党・公明党の賛成多数で可決・成立した[139]
。なお、民主党からは数名の反対・欠席者、自民党及び公明党からは数名の棄権・欠席者が出た[140]。
- 2012年(平成24年)8月22日、同法案が公布された(平成24年法律第68号)。
イタリア [編集]
2011年9月にイタリアのシルヴィオ・ベルルスコーニ政権が付加価値税 (VAT) の税率を1%引き上げたが、同税の受取額は減少。4月末までの1年間の徴収額は2006年以降で最低に落ち込んだ[141]。
脚注 [編集]
- ^ a b c 食料品等に対する軽減税率の導入問題(要約)国税庁
- ^ 主要国の付加価値税の概要財務省
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- ^ 世界の消費税(付加価値税)147ヵ国 札幌北間税会
- ^ a b c JETRO 海外ビジネス情報 ベルギー 税制 その他税制
- ^ a b c JETRO 海外ビジネス情報 オランダ 税制 その他税制
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa 2004年1月時点のデータ。出典:正井泰夫監修 『今がわかる時代がわかる世界地図 2005年度版』 成美堂出版、2004年12月、ISBN 978-4-415-10117-0、81頁。
- ^ a b c d e f g h i j 主要国の付加価値税の概要(2012年1月現在) 財務省 (Ministry of Finance Japan)
- ^ a b c 海外ビジネス情報 イタリア その他税制 日本貿易振興機構 (JETRO)
- ^ 毎日jp:消費税:「逆進性」課題に 税調専門家委、中間報告 毎日新聞 2010年6月22日 22時17分(最終更新 6月23日 0時29分)[リンク切れ]
- ^ イギリスで付加価値税の標準課税が適用される食品は、酒類、菓子、温かいテイクアウト、ケータリング、ソフトドリンク、ミネラルウォーターなど。HM Revenue & Customs (HMRC): Rates of VAT on different goods and services ただし、酒類には別途、物品税も課せられる。JETRO: 英国 海外ビジネス情報 その他税制
- ^ asahi.com: ギリシャ財務相、国債発行「2011年に再開」示す 2010年7月2日1時10分[リンク切れ]
- ^ a b c d e f g Federation of International Trade Associations : country profiles
- ^ a b c JETRO 海外ビジネス情報 スペイン 関税以外の諸税 付加価値税(VAT)
- ^ a b c JETRO 海外ビジネス情報 オーストリア 税制 その他税制
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- ^ a b c JETRO 海外ビジネス情報 チェコ 税制 その他税制
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- ^ a b c JETRO 海外ビジネス情報 イスラエル 関税制度 関税以外の諸税
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- ^ 出典:宮内豊編 「図説日本の税制 平成18年度版」財経詳報社、2006年7月、346-347頁、国税収入構成の国際比較(図表)。消費税(付加価値税)構成比は、「国税収入構成の国際比較」に明記された数値。同表の備考には、日本は平成18年度当初予算額、イギリスは平成15年度実績額、ドイツは平成15年度決算額、フランスは平成16年度実績額、イタリアは平成16年度決算額であると書かれている。
- ^ 浦野広明 著「税民投票で日本が変わる」P78 新日本出版社 2007年(平成19年)
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- ^ 「第一生命経済研究所マクロ経済分析レポート」永澤利廣2010年4月2日[2]
- ^ 「消費税は本当に逆進的か」大竹文雄・小原美紀『論座』127号,2005.12,pp.44-51.[3]
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- ^ 例えば、イギリスでは、菓子類は標準税率である一方で、ケーキは非課税である。1991年に、"ジャファケーキ"という食品が、ケーキであるがゆえに非課税か、ビスケットであるがゆえに標準税率で課税されるかを巡って訴訟が起こっている(非課税との判決が出た)。
- ^ 多段階税率適用国では申告時の区分間違えを防ぐためにインボイスを発行して消費税申告書に添付するため、事業者はインボイスの発行が義務付けられている
- ^ [5] 財務省
- ^ [6] 財務省
- ^ 西山由美「EU 付加価値税の現状と課題」
- ^ [7]
- ^ 望月俊弘「消費税の複数税率化を巡る諸問題」 p229-245
- ^ 業界標準EDI ~現状と動向~ 財団法人日本情報処理開発協会 2011年3月
- ^ 不公正税制 輸出上位10社で戻し税1兆円 全国商工新聞
- ^ 斎藤貴男『消費税のカラクリ』(講談社現代新書)該当部分は第3章
- ^ 法学館憲法研究所「最大の不公平税制、消費税を震災復興財源にあててはならない」
- ^ 全国商工新聞「消費税還付金 10社に8700億円 こんな不公平許せない=湖東京至税理士試算」
- ^ 事業者免税点制度の概要(財務省)
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- ^ [8] 経済産業省資料
- ^ [9] 経済産業省資料
- ^ 例えばAmazonの場合、物品の販売には消費税が内税として課税されるが、MP3やPCソフト等のダウンロード販売には消費税は課税されない。
- ^ 電子商取引をめぐる課税上の取扱いについて
- ^ ロイター 2010年 05月 19日 19:37 JST: 日本は消費増税が必要、デフレ解消に一段の金融緩和も=IMF
- ^ 日本の消費税15%をIMF提言 来年度から段階的に asahi.com(朝日新聞社)2010年7月16日9時13分
- ^ 消費税15%に引き上げを、IMFが日本に提言 2012年01月31日 17:46 発信地:ワシントンD.C./米国 AFP BBNews
- ^ 欧州連合加盟国の場合は、加盟国の義務とされる消費税(付加価値税)の標準税率は15%以上である。海外ビジネス情報 EU その他税制 日本貿易振興機構 (JETRO)
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- ^ 野田首相、消費税10%を国際公約 解散にも言及 朝日新聞 2011年11月4日
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- ^ 社会保障・税一体改革で正式合意=3党幹事長会談 民主党広報委員会 2012年6月21日
- ^ 議案情報:社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案、参議院。
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参考文献 [編集]
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