ガソリン税
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ガソリン税(がそりんぜい)とは、正式には「揮発油税及び地方道路税」をいう。 現在1リットル当たり53.8円の税金が課され、そのうち25.1円が後述する暫定税率分。
いずれも、国税・間接税・目的税(地方道路税は「地方」という文字が入っているためか、地方税だと説明するサイトもあるが、これは誤りで正しくは国税である)。
歩みやその問題点については、「揮発油税」、「地方道路税」、「道路特定財源」を参考のこと。
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[編集] 税率
1973年~1977年度の道路整備五ヵ年計画の財源不足に対応するために、1974年度から「暫定措置」として「租税特別措置法」第89条2項により、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税が48600円、地方道路税が5200円と、本則税率(本来の税率)と同額の暫定税率が適用され本来の2倍の税率となっている。
この項目は30年以上延長されており、これが2007年度末で期限切れとなることから、これを延長する租税特措法改正案を含めた2008年度税制関連法案が第169回国会に提出されたが、民主党などが直前の2007年末に突如廃止の方針を掲げ(当時原油価格の上昇が顕著であり、これを下げる企図があったが、実質的には政局の材料として使用された面もある)、同法案の審議がたな晒しになった結果、同租税特措法改正案の部分のみ(他の関連法案は年度内成立しなければ国際問題に発展するリスクがあった軽減処置が含まれていたため、民主党側も妥協して年度内に成立)2008年3月31日までに可決されず、同日をもって一旦失効したが、衆議院で再議決されたことに伴い、再び暫定税率が復活し、2008年5月1日から2018年3月31日までガソリン1リットルあたり53.8円と再増税になっている。
なお、揮発油税は前述した通り、「キロリットルあたりの定数税額が定められている税体系」であって、消費税のように「本体価格に定められた百分率を乗じて税額を算定する税体系」ではないので、厳密には本税に「税率」という言い方をあてがうのは不適切といえるのだが、所管する国土交通省も含めて公式文書でも使用されているので、本項でもこれに従う。
[編集] ガソリン税 1リットルあたりの税金 53.8(円/ℓ)の内訳
| 揮発油税 | 地方道路税 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 本則税率 | 24.3 | 4.4 | 28.7 |
| 暫定税率 | 24.3 | 0.8 | 25.1 |
| 税率 | 48.6 | 5.2 | 53.8 |
沖縄県は本土より7円減税されている。なお、この税率や期限は「租税特別措置法」ではなく、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」第80条3項に基づく政令により規定されている。
また、沖縄県は「沖縄県石油価格調整税条例」により、ガソリン1リットルあたり1.5円を徴収している。
従って、沖縄県内の相対的なガソリンの減税額は1リットルあたり7円-1.5円=5.5円となる。
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年5月1日 政令151号) 74条(揮発油税及び地方道路税の軽減等) ○1970年5月15日 - 1993年11月30日 揮発油税39.7円 + 地方道路税7.1円 = 計46.8円 ○1993年12月1日 - 2012年5月14日 (ただし2008年4月のみ暫定税率失効に伴い、本則税率が適用) 揮発油税42.3円 + 地方道路税4.5円 = 計46.8円
[編集] 使途
国と地方の道路財源(道路特定財源)として使われている。
道路特定財源としては他に自動車取得税、軽油引取税、自動車重量税などがあるが、このうち自動車取得税と軽油引取税の暫定税率は2008年3月31日をもって一旦失効したが、これらも衆議院で再議決されたことに伴い、再び暫定税率が復活し、2008年5月1日から再増税になっている。また、自動車重量税も衆議院での再議決により暫定税率が失効することなく延長され、増税(暫定税率)が続いている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 揮発油税法
- 地方道路税法
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
- 道路特定財源の概要
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条
- 租税特別措置法
- 沖縄県 石油製品輸送等補助事業-沖縄県石油価格調整税条例について記述されている。

