ガソリン税

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ガソリン税がそりんぜい)とは、正式には「揮発油税及び地方道路税」をいう。 現在1リットル当たり53.8円の税金が課され、そのうち25円が後述する暫定税率分。

いずれも、国税間接税目的税(地方道路税は「地方」という文字が入っているためか、地方税だと説明するサイトもあるが、これは誤りで正しくは国税である)。

歩みやその問題点については、「揮発油税」、「地方道路税」、「道路特定財源」を参考のこと。

目次

[編集] 税率

1973年1977年度の道路整備五ヵ年計画の財源不足に対応するために、1974年度から「暫定措置」として「租税特別措置法」第89条2項により、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税が48600円、地方道路税が5200円と、本則税率(本来の税率)のおよそ2倍の暫定税率が適用されている。この項目は30年以上延長されており、2008年3月31日をもって一旦失効したが、政府が提出している2008年度税制関連法案が衆議院再議決されたことに伴い、再び暫定税率が復活し、2008年5月1日から2018年3月31日までガソリン1リットルあたり53.8円と再増税になっている。

  • ガソリン1リットルあたり53.8円となっている。
    • 内訳は揮発油税48.6円、地方道路税5.2円
  • 本則税率(本来の税率)はガソリン1リットルあたり28.7円である。
    • 内訳は揮発油税24.3円、地方道路税4.4円

沖縄県本土より7円減税されている。なお、この税率や期限は「租税特別措置法」ではなく、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」第80条3項に基づく政令により規定されている。

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
(1972年5月1日 政令151号)
74条(揮発油税及び地方道路税の軽減等)
 ○1970年5月15日 - 1993年11月30日
揮発油税39.7円 + 地方道路税7.1円 = 計46.8円
 ○1993年12月1日 - 2012年5月14日
(ただし2008年4月のみ暫定税率失効に伴い、本則税率が適用)
揮発油税42.3円 + 地方道路税4.5円 = 計46.8円

[編集] 使途

国と地方の道路財源(道路特定財源)として使われている。

道路特定財源としては他に自動車取得税軽油引取税自動車重量税などがあるが、このうち自動車取得税と軽油引取税の暫定税率は2008年3月31日をもって一旦失効したが、これらも衆議院再議決されたことに伴い、再び暫定税率が復活し、2008年5月1日から再増税になっている。また、自動車重量税も衆議院での再議決により暫定税率が失効することなく延長され、増税(暫定税率)が続いている。

[編集] 関連項目

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