土地家屋調査士
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土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う測量及び表示に関する登記の専門家のことである。土地家屋調査士の徽章は、五三の桐の中央に「測」の文字。
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[編集] 制度の概要
土地家屋調査士法を根拠とし、監督官庁は法務省である。土地家屋調査士の資格を得るには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要がある。土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。
土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が、土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、100万円以下の罰金に処せられることがある。
土地家屋調査士の制度は、1950年7月に誕生し、2000年7月に制度誕生50周年を迎えた。表示に関する登記手続きは、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を適格に登記簿上に公示することによって国民がもつ権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する土地家屋調査士の業務はきわめて公共性の高いものといえる。
[編集] 業務
土地家屋調査士法第3条の規定によれば、土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
- 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
- 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。5において同じ。)の作成
- 筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。5において同じ。)についての代理
- 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
- 1~5に掲げる事務についての相談
- 土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
- 7に掲げる事務についての相談
[編集] 土地家屋調査士法人
土地家屋調査士法人とは、土地家屋調査士法によって定められた、土地家屋調査士のみを社員とする法人をいう。
土地家屋調査士法第26条によれば、土地家屋調査士法人は、土地家屋調査士の業務を行うことを目的として、土地家屋調査士が共同して設立した法人のことを指す。また、同法第27条によれば、土地家屋調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない
[編集] 土地家屋調査士試験
午前試験は8月下旬頃、午後試験は8月同日の午後、口述試験は11月中旬頃に筆記試験(午前試験、午後試験)の合格者に対して各法務局管轄の受験地で行われる。
[編集] 受験資格
制限なし。筆記試験(午前試験と午後試験)と口述試験からなる。ただし、午前試験は測量士・測量士補、一級建築士・二級建築士の有資格者は免除される。
口述試験は、筆記試験合格者のみに実施される。
[編集] 試験科目
- 午後試験
- 不動産の表示に関する登記に関する事項で、土地家屋調査士の業務を行うについて必要な知識
- 午前試験
- 平面測量
- 作図
- 口述試験
- 午後試験科目の範囲および土地家屋調査士の業務を行うについて必要な知識
[編集] 合格率の推移
1998年以降、出願者数は年々減少しているが、合格率についてはほぼ一定水準が保たれている。2005年度までは受験者数が公表されていなかったため、2005年度以前の合格率は(合格者数 / 出願者数)で表される。なお、この表において受験者数とは、午前の部の試験を免除された者で午後の部を受験した者、又は午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数をいうとされている([1])。
[編集] 合格率
| 実施年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 10,703人 | 非公表 | 600人 | 5.61% |
| 1998年 | 11,103人 | 非公表 | 616人 | 5.55% |
| 1999年 | 10,804人 | 非公表 | 611人 | 5.66% |
| 2000年 | 10,665人 | 非公表 | 604人 | 5.66% |
| 2001年 | 9,719人 | 非公表 | 618人 | 6.36% |
| 2002年 | 9,641人 | 非公表 | 610人 | 6.33% |
| 2003年 | 9,354人 | 非公表 | 591人 | 6.32% |
| 2004年 | 8,875人 | 非公表 | 566人 | 6.38% |
| 2005年 | 8,307人 | 非公表 | 527人 | 6.34% |
| 2006年 | 7,932人 | 6,523人 | 520人 | 7.97% |
| 2007年 | 7,540人 | 6,250人 | 503人 | 8.05% |
| 2008年 | 7,270人 | 6,074人 | 488人 | 8.03% |
| 2009年 | -人 | -人 | -人 | -% |

