日本の自転車

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自転車専用通行帯(自転車レーン)の設置例。

本項では、日本の自転車事情について概観する。

目次

[編集] 日本での自転車の歴史

彦根藩士の平石久平次時光(ひらいし くへいじ ときみつ)の記した『新製陸舟奔車之記』によると、彼は1732年新製陸舟車という三輪の乗り物を製作して走らせたという。これは、ペダル式自転車に相当する乗り物として現時点で知られている世界初のものといえるが、残っているのはこの書物による記録のみである。このため新製陸舟車は個人的なものにとどまったと考えられる。

日本に西洋式自転車が初めて持ち込まれたのは慶応年間で、ミショー型(ベロシペード)であったと推定されているが、ほとんど記録がなく詳細は不明である。この形式は、イギリスでボーンシェーカー(Boneshaker, 背骨ゆすり)とも呼ばれた。なお1980年代頃までは1870年(明治3年)に持ち込まれたとの説が定説とされてきた。日本での自転車製作も明治維新前後には始まっていたものとみられている。からくり儀右衛門の異名をもつ田中久重が、1868年明治元年)頃、自転車を製造したとの記録が残っている。ただし現物や本人による記録は伝わっていないため、田中久重による製造の真偽は定かでない。初期の日本国産自転車の製造には、車大工や鉄砲鍛冶の技術が活かされた。

1870年、東京・南八丁堀5丁目の竹内寅次郎という彫刻職人が、「自転車」と名付けた三輪の車(ラントン型と考えられている)について、4月29日付の願書で東京府に製造・販売の許可を求めた。この願書は「自転車」という言葉の最古の使用例とされ、東京都公文書館に保存されている「庚午府治類纂」舟車之部という文書綴りに収められている。東京府の担当官による実地運転を経て、5月に許可が下り、7月には日本初の自転車取締規則が制定された[1]

1872年(明治5年)、横浜・元町でボーンシェーカー型木製自転車を作った貸自転車業者が、自ら東京〜横浜間を6時間で走ったとの記録がある。

1876年(明治9年)、福島県伊達郡谷地村(現桑折町)の初代鈴木三元が「三元車」という前二輪の三輪自転車を開発した。その後も改良を重ね、一応の完成を見た1881年(明治14年)、第2回内国勧業博覧会に出品している。現在トヨタテクノミュージアム産業技術記念館に収蔵されている初期型の一人乗り三元車が、日本に現存する最古の国産自転車であるといわれ、2009年9月に、三元の地元桑折町で初めて一般公開された[2]。三元車は、部品の材質が異なるものの、1879年ヨーロッパで発明されたシンガー・トライシクルによく似た機構を有している 。

現在の自転車の原形である安全型自転車ができあがったのは1885年(明治18年)で、この時期に日本への輸入も始まっている。国産化も早く進み、宮田製銃所(現宮田工業)が国産第1号を製作したのは1890年(明治23年)である。

初期の自転車は高価な遊び道具であった。特にペニー・ファージング(オーディナリー型)が主流であった頃、庶民の間では貸自転車を利用することが流行し、度々危険な運転が批判された。所有できるのは長らく富裕層に限られた。1898年(明治31年)11月、東京・上野不忍池のほとりで開かれた「内外連合自転車競走運動会」を皮切りとして自転車競技大会も開かれ、大変な人気を集めたという。また、当時一般的であったダイヤモンドフレームの自転車はスカートなどで乗るのに適さなかったため、自転車は男性の乗り物とされていた。しかし大正期からは富裕層の婦人による自転車倶楽部も結成されるなどし、女性の社会進出の象徴となった。

初め日本の自転車市場はアメリカからの輸入車が大部分を占めていたが、明治末期になるとイギリス車が急増した。この後第一次世界大戦により輸入が途絶えたことをきっかけに、国産化が急激に進んだ。このとき規格や形式の大部分でイギリスのロードスターを基にしたが、米1俵(60キログラム)程度の小形荷物の運搬用途や日本人の体格を考慮したことで一つの様式が確立し、日本独特の実用車が現れた。なおこの頃の日本の道路は自動車の走行に適してはいないため、運搬に自転車が使われ、自転車で運べない大きな荷物は荷車(特に馬力によるもの)で運ばれることが多かった。まだ自転車の価格が大学初任給を上回り、家財・耐久消費財といった位置ではあるものの、庶民の手にも入るようになり、第二次世界大戦後の1960年代半ば頃まで、実用車は日本の自転車の主流であり続けた。

第二次世界大戦後、自転車が普及していくと、代わりにそのステータスシンボルとしての地位を自動車が占めるようになった。その後、高度成長期には日本の自転車輸出量は世界一となり、世界中で日本製の自転車が乗られていた。現在では円が強くなったことで自転車の輸出は激減した。今日では中華人民共和国製を主とした外国製自転車が日本の市場に多数出回っている[1]

[編集] 名称異称

「自転車」という名称の使用は、1870年(明治3年)にまで遡ることができる。この言葉が定着するまでには、「西洋車」、「一(壱)人車」、「自在車」、「自輪車」、「のっきり車」といった名称が錦絵開化絵)などに残っている。

日本語では漢字「」に自転車を表す用法がある。自転車自体を指す銀輪双輪のほか、「駐輪場(自転車駐車場)」、「輪界(自転車界、自転車業界、競輪界)」などといった用例がある。1893年(明治26年)には自転車クラブ「日本輪友会」が発足し、1896年(明治29年)に発行された渡辺修二郎著『自転車術』という解説書では、自転車を「輪」と呼び、いくつかの関連用語の日本語訳にこの字を使っている。

俗語で「チャリンコ」と呼ばれることがある。語源は諸説ありはっきりしない。また省略した「チャリ」という形で使われることもある。名古屋を中心とした周辺地域では「ケッタ」と呼ばれている。これらのほか、「ジテンコ」、「ワッパ」などと呼ぶ場合もある。

バイクは、日本語ではモーターサイクル(自動二輪車と原動機付自転車)を指す場合が一般的だが、英語圏で bike は自転車をはじめとした二輪車全般を指す。日本でも特に愛好家の間でスポーツ自転車をバイクと呼び、車種や関連用品の名称に使われることもある。

[編集] 自転車の定義

道路交通法では、1978年改正で「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう」(第2条第1項第11号の2)と定義され、「軽車両」、「車両」、「車両等」に含まれる。

道路交通法の定義により業務上過失傷害罪・重過失傷害罪等の公訴事実には、現在ではほとんど見られない手こぎ式自転車四輪自転車、比較的見かけることの少ない三輪自転車と区別するため、「二輪の足踏み式自転車を運転し」などと表記される。

なお、道路標識道路標示における「自転車」は、「普通自転車」の略称である(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2備考一の(六))。

日本工業規格 JIS D 9111:2010(自転車 - 分類及び諸元)では、「自転車とは,ペダル又はハンドクランクを用い,主に乗員の人力で駆動・操舵され,かつ、駆動車輪をもち,地上を走行する車両をいう」と定義される。同規格の以前の版では、「乗員の運転操作により,人力で駆動され,走行する車両」とした上で、「十分な強度の車体構造」、「複数の車輪」、「乗員の座席装置」、「駆動、操だ(舵)、制動の諸装置」を備え・もつことを要件としていた(JIS D 9111-1980)。

[編集] 自転車の下位分類と周辺

普通自転車
道路交通法と関連法令で、自転車のうち、一定の条件を満たし歩道を通行することのできるもののことをいう。日本国内の大部分の自転車が該当する。道路標識・道路標示における「自転車」という語は普通自転車の略称として使われている。
電動アシスト自転車
JIS D 9111:2010(自転車 - 分類及び諸元)の大分類の一つ。交通法令では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」、「駆動補助機付自転車」と表記される。踏力アシストの比率を一定以下に制限することで、免許のいらない自転車として扱っている。
一輪車
「二輪以上の車」という要件を満たさないため、道路交通法上の自転車には含まれないが、JIS D 9101-1991(自転車用語)では、特殊自転車の一種として例示され、「曲技,スポーツ,遊戯に使用する1輪の自転車」と定義されている。これは自転車メーカーの製品に一輪車が含まれることが多いことと関連する。
原動機付自転車
自転車に小型のエンジンを取り付けた乗り物(モペッド)を起源とするのでこの名があるが、法律上自転車に含まれない。
二輪車
自転車は一般に二輪であるが、道路標識や道路標示において「二輪」や「二輪車」は、原動機付自転車と自動二輪車の総称であり、自転車を含めることはない。ただし道路標示・二段停止線(203の2)にいう「二輪」は軽車両(自転車など)をも対象とする。

なお、道路交通法上、側車(サイドカー)付きのもの及び他の車両(リヤカー)を牽引しているものを除いて、二輪・三輪の自転車を押して歩いている者は歩行者として扱われる。

[編集] 通行空間

自転車は車道を走行することが原則として定められている。このほか、自転車の通行空間としては、道路法令に定められた各種の専用道路・道路の部分、道路交通法に定められた交通規制によるものがある。これらについては、根拠となる法律によって、通行できる自転車や通行方法について違いが見られる。また1970年以降、自転車の歩道通行が条件付きで認められている。

[編集] 車道左側

道路交通法では、自転車は他の車両と同様に歩道・路側帯と車道の区別のある道路での車道通行(第17条第1項)、車道においての左側通行(同第4項)が義務づけられている。車両通行帯のない道路では、自転車を含む軽車両は道路の左側端を通行しなければならない(第18条第1項)。車両通行帯の設けられた(2車線以上の)道路では、車両は最も左側の通行帯を通行しなければならない(第20条第1項)。左折レーン、直進レーンなどが設置してある交差点でも、どちらに進むかに関係なく、原則として最も左側の通行帯を通行しなければならない(第35条第1項)。

[編集] 各種の「自転車道」

日本の法律上「自転車道」という用語は、「自転車道の整備に関する法律」に見られるように道路法令に定められた専用道路や道路の部分の総称として広義で使われる場合と、道路構造令・道路交通法上の道路の部分を指す狭義で使われる場合がある。

[編集] 道路交通法・交通規制によるもの

  • 自転車専用通行帯 - 第20条第2項
  • 普通自転車以外の通行が禁止されている道路 - 第8条第1項
  • 普通自転車が通行できる歩行者用道路 - 第8条第1項
  • 路側帯 - 第2条第1項第3号の4(定義)、第17条の2第1項(通行可の根拠)
  • 普通自転車通行可歩道(自転車歩行者道) - 第63条の4第1項
  • 自転車横断帯 - 第2条第1項第4号の2(定義)、第63条の6・第63条の7(義務の規定)

[編集] 公道を走る際の必須装備

保安部品にあたるものとして以下が挙げられる。公安委員会規則については都道府県によって内容に違いがある場合がある。ここには代表的と思われる規定を例示した。

制動装置(ブレーキ)
「自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない」 - 道路交通法第63条の9第1項
  • 前後輪を制動し、乾燥した平坦な舗装路面で、制動初速度10km/hのときに制動距離が3m以内で円滑に停止できるもの - 道路交通法施行規則第9条の3
警音器
「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない」 - 道路交通法第54条
  • 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと - 公安委員会規則
    • 警音器の規格について法令等に規定はない。一般的に手動のベルが使われる。法令で定められた場合と危険を防止するためにやむを得ないときを除いて鳴らしてはならない。
前照灯尾灯
「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」 - 道路交通法第52条第1項
「軽車両 公安委員会が定める燈火」 - 道路交通法施行令第18条第1項第5号
  • 前照灯 - 白色又は淡黄色で、前方10mの距離にある障害物を確認できる光度のあるもの - 公安委員会規則
  • 尾灯 - 赤色で、夜間に後方100mの距離から点灯を容易に確認できる光度にあるもの - 公安委員会規則
反射器材
「自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない」 - 道路交通法第63条の9第2項
  • 赤色又は橙色で、夜間に後方100mの距離から前照灯の反射光が容易に確認できるもの - 道路交通法施行規則第9条の4
    • なおJIS D 9452:2007(自転車 - リフレックスリフレクタ)とJIS D 9301:2010(一般用自転車)で、反射器材のうちリヤリフレクタの色は「赤」、ペダルリフレクタの色は「アンバ」でなければならないと定められている。
※尾灯または反射器材は、いずれかでよい
道路交通法第63条の9第2項・公安委員会規則

[編集] 自転車の利用

通勤通学に利用されるほか、日常の買い物などに利用される。通勤・通学の場合、自宅から駅までという利用も多く、放置自転車の問題も起こっている。このほか、地域によっては、新聞配達、郵便配達、自転車便、卸売市場関係者、商店、警察官などで職業上の利用もある。駐車違反の取締り強化により、電動アシスト自転車を利用する運送業者も現れている。

1961年のスポーツ振興法(2011年の改正によりスポーツ基本法)では主に健康面から自転車旅行=振興法第10条(サイクリング=基本法第24条)が奨励され、自転車道の整備等に関する法律により地方自治体が河川沿いなどに自転車道を建設している。

公共交通機関(鉄道や船・飛行機など)で移動する際、自転車を分解し専用の袋に入れて運ぶことを輪行と呼ぶ。また分解することなしに自転車を鉄道車両に持ち込むことを認めるサービスをサイクルトレインという。このほかヤマト運輸日本サイクリング協会と提携し「サイクリングヤマト便」という制度を運用している。扱いはトラック便の一種である「ヤマト便」になり、一律60kg相当の扱いとなる。(営業所持込または集荷のみ、宅急便取次所では扱わない)。

[編集] 自転車にかかわる問題

自転車は、運転免許不要で身近な乗り物であるが、問題も発生している。日本における主な問題には次のようなものがある。なお箇条書きで挙げた問題についてはそれぞれの項目に譲る。

[編集] 整備不良と品質低下

前照灯の不良(照度の不足、光軸のずれ、赤色の使用、球切れ)、後部リフレクタ(反射器材)の損傷や欠損、タイヤの空気圧不足、ブレーキの効きの悪い状態の放置といった整備不良がある。またスポーツ車では、前照灯や尾灯(または後部リフレクタ)の未装備などの事例が見られる。2007年前後から流行しだした両輪または片方の車輪にブレーキを装備しないトラックレーサーノーブレーキピスト)が、本来認められない公道を走っていることが問題となっている。自転車には車検制度がないが、自転車安全整備制度(TSマーク制度)があり、付帯する保険の期限が1年となっていることで、定期的な点検を促している。また一般的に自転車の取扱説明書には、初期点検と定期点検を奨励する文言がある。

一方、低品質な自転車も問題になっている。1990年代以降量販店をはじめ、一般的な自転車店でも売られるようになった低価格な輸入製品の中には、JISをはじめとした日本国内の安全基準に適合しないものもある。これは輸入品に関しては輸出国の安全基準を満たしていれば日本国内で販売できることによる。外見は国内の規格に適合した製品と変わらないため、こうした安価な製品が消費者に選ばれる傾向にある。このことから、自転車の安全基準「自転車協会認証」(BAA) が導入されるなどの動きもある。

[編集] 「暴走自転車」

自転車の通行に関する道路交通法の規定が遵守されないことによる諸問題は、時折マスコミ報道で「暴走自転車」として取り上げられる。こういったルール不徹底の背景としては、以下の事柄が挙げられる。自転車について教育を受ける機会がほとんどない。加えて1970年代以降、道路交通に関する法規と行政の上で曖昧な扱いを受け続けたことにより、「自転車も乗れば車の仲間入り」という交通安全標語ができるほど、自転車が車両であるとの認識が一般的に欠如した。

自転車の違反行為に対しては、自動車等と同じく罰則規定が適用されることになっている。しかし、自転車利用者の違反行為に対する処分は、自動車等の一般的な反則を対象とするいわゆる交通反則通告制度(青切符)ではなく、即時、刑事手続きの下(赤切符)で進められることになるので実際の適用件数は少ない。警察庁は2006年4月『交通安全対策推進プログラム』を策定し、「悪質自転車対策」として「自転車利用者による交通違反の指導取締りの強化」を打ち出し、「酒酔い運転、信号無視、一時不停止、無灯火等の悪質・危険な違反については積極的に検挙する」とした[3]。同月13日には、通達『自転車利用者に対する交通指導取締りの強化について』を出した。警察庁のまとめによると、2007年1月から9月までに摘発(逮捕・書類送検・赤切符交付)された人数は599人にのぼり、前年1年間の585人を上回り、4年前の約5倍に当たる。警察官による指導・警告は2007年1月から9月までの期間で134万件、2006年は145万件であった。なお警察では、違反した自転車利用者に対して、まず指導・警告をし、従わない場合摘発をすることとしている[4]京都府警2011年12月以降、信号無視や飲酒運転など、自転車での交通違反でも特に悪質なものに対し、赤切符(刑事処分対象)を発行することとしている[5]

なお以下本節において、条文番号は断りのない限り道路交通法のものであり、「罰金又は科料」を単に罰金と表記する。

[編集] 歩行者との軋轢・事故

歩道における歩行者優先の義務が遵守されないことが多い。歩道において、ベルで歩行者を排除しようとする行為は、第63条の4第2項に違反する行為であり2万円以下の罰金が科される。自転車対歩行者の事故は1995年の563件から2005年の2576件と、10年間で約4.6倍に急増している[6] 。時として重傷や死亡事故を引き起こす。人を死傷させた場合は重過失致死傷罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)に問われ得る。さらに無保険状態では、巨額の損害賠償金を自己負担し、あるいは自己破産することや破産宣告を受けることもある。

他、視覚障害者が使用する白杖に、自転車が衝突する事故も多発している。白杖の修理依頼の6割超が、自転車との衝突で折損したものであるとされる。加害者である自転車は、ほとんど逃げているもようで、視覚障害者らからは怒りの声が多数上がっている[7]

[編集] 車道右側の逆走

車道の左側通行(第17条第1項、同第4項、第18条)は、車両としての基本的なルールの一つであるにもかかわらず、自転車に関しては必ずしも徹底されていない。自転車で警邏中の警察官も車道の右側を漫然と走ることがあるほどである。こういった逆走行為は、左側通行を遵守している自転車に本来必要のない回避行動を強いる上、最悪の場合には正面衝突や後続の自動車の追突を招く危険がある。左側通行を遵守している自転車利用者をはじめとする他の交通からは迷惑に思われているものの、警察庁による2006年の『交通安全対策推進プログラム』や、その後の自転車に対する取締り件数の報道などでも特に触れられていない。

[編集] 安全確認の不徹底

交差点などで安全確認を怠ったり一時停止を無視したりすること、さらには信号無視なども多く見られる。自転車事故は、72.7%が交差点付近で発生し、特に信号機のない交差点での自動車との出会い頭事故、信号機のある交差点での自動車との右左折時の事故が多くを占める。また2009年に起こった自転車事故のうち、自転車側に法令違反があった割合は、3分の2を占め、死亡事故に限ると4分の3近くに上る。[8]

自転車側に信号無視などの原因がある場合、自動車等との間で起こった事故であっても、裁判で自動車等の運転者の責任が不問になる例がある。2003年12月に大阪府大東市の交差点で、自転車をはねて重傷を負わせたとして業務上過失致傷に問われた二輪車の男性に対し、2006年12月、大阪高等裁判所は、罰金8万円とした枚方簡易裁判所の一審判決を破棄、逆転無罪の判決を言い渡した。判決は、自転車の男性は交差点を渡り終えた直後、右折先の道路が赤信号であったのに突然右折を始めたため、右から追い越そうとした二輪車の男性がこれを避けるのは不可能だったとして、二輪車側の注意義務を否定した[9]。また、2007年1月に大阪府寝屋川市の交差点で赤信号無視の自転車をはねて、乗っていた少年に重傷を負わせたとされたトラック運転手に対し、同年10月枚方簡易裁判所は、罰金10万円の求刑をしりぞけ無罪を言い渡した[10]

[編集] 無灯火

自転車の前照灯は、従来、車輪の回転を利用した発電機(ブロックダイナモ)を電源とすることが多く、点灯時は消灯時に比べ、肉体的負担が増す。このため夜間の無灯火運転が後を絶たない。日本発電ランプ工業会の調査によると、ランプ装着率は100%に近いものの、点灯率は25〜27%であるという[11]。2000年代半ば頃以降、高輝度で省電力のLEDランプが安価になり、一般用自転車・スポーツ自転車双方で普及しつつある。

無灯火走行は対向する自動車等に視認されにくいだけでなく、歩行者や他の自転車などへの脅威となり、事故の一因となっている。無灯火運転は灯火の点灯義務(第52条第1項)違反であり、5万円以下の罰金が科される。

[編集] 2人乗り・定員外乗車

自転車の定員は通常1人である。2人乗りは第55条の規定に違反する定員外乗車であり、5万円以下の罰金が科される。後輪のスポークが変形するなど自転車自体に悪影響を及ぼし、ブレーキの効きが悪くなりバランスを崩すなど危険である。なお、16歳以上の者が、幼児用座席を取り付けた自転車に6歳未満の幼児1人を乗車させる場合などの例外が、都道府県ごとに公安委員会規則により定められている。

3人乗りは、16歳以上の者が幼児用座席に幼児を1人乗車させ、幼児1人をひも等で確実に背負う場合に限り、一部の公安委員会で例外的に認められていた。しかし都市部の幼稚園や保育施設の周辺などでは、本来認められない幼児用座席を二つ取り付けた3人乗りが日常的に見られる光景となっている。警察は、こうした3人乗りについて2008年春の「交通の方法に関する教則」改正に合わせて禁止行為であることを周知徹底する方針を明らかにしたが、2009年7月「幼児二人同乗用自転車」の基準に適合した自転車の使用を前提に解禁した。2007年の改正で新設され、2008年6月に施行された第63条の10では、自転車に乗車する幼児児童にヘルメットを着用させる努力義務を保護者に課している。

[編集] ながら運転など

このほか、携帯電話の使用や喫煙、犬の散歩をしながら、あるいは傘を差しながらといったながら運転は、安全運転義務(第70条)違反になる場合があり、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科され得る。

追越しの際の一時的な場合などを除き、並進は禁止されている(第19条)。自転車をはじめとした軽車両でも飲酒運転は禁じられており、酒酔い運転は自動車の場合と同じで5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。手やハンドルに荷物を掛けて運転することや、下駄ハイヒールでの運転、合図のとき以外の片手運転や手放し運転、ほかの車両につかまって走ることも禁止されている。

[編集] 免許制度

いわゆる「暴走自転車」に代表される自転車の無秩序な通行とそれによる事故を解消するために、自転車にも免許制度を導入すべきだとの主張が時折見られる。

しかし、諸外国を見ても義務教育などで交通安全教育を充実させる取り組みはあっても、免許制度などで自転車を取り締まろうという取り組みは見られない。これは自転車が“免許を受けた者以外は運転してはならない”自動車と異なり、“誰でも運転してよい”車両であるため。

事故防止を目的とした交通安全教育の一環として、おもに児童・生徒を対象として自転車免許証を与える自治体・学校の実施例がある。これらはあくまでも交通安全教育の教材のようなものであって、法的な根拠・拘束力はない。

[編集] 保険

自転車には、自動車等における自動車損害賠償責任保険(自賠責)にあたる加入義務のある保険はない。自転車総合保険は1980年に登場したが、2010年3月までに損害保険各社で販売が中止されている(現在は日本サイクリング協会会員に対して協会から斡旋があるのみ)。背景には保険料の割に支払いが多く、認知度が低く販売実績が少ないなどの事情がある。この結果自転車に特化した保険は団体向け販売のみになっている[12]。こうした傾向に関連して、「全国交通事故遺族の会」は自転車による人身事故を自賠責の対象とするよう提言している。しかし国土交通省は「自転車の実際の利用台数が不明で、どの程度の保険料とすればいいのか推計できない。車検のような機会がなく保険料の徴収も困難」(自賠責を所管する同省自動車交通局保障課)、「国民が受け入れるかどうか」(同省幹部)など、消極的立場をとっている[13]

自転車安全整備制度のTSマークには1982年4月以降保険が付帯しているほか、日本サイクリング協会などの自転車関係団体には会員を自転車団体保険の被保険者とするものがある。

交通事故傷害保険や普通傷害保険、家族傷害保険、海外旅行保険など自転車に特化したものでない一般に販売されている傷害保険においては、種類によるが自転車を用いたレジャーや通勤通学などの交通における対人及び対物の傷害に対する補償にも対応する保険商品がある。また自動車保険にも人身傷害や日常生活賠償特約等、自転車での事故に対応した契約がある。

[編集] 法規・行政上の待遇

自転車は、法規や行政の上で、車両であるにもかかわらず歩行者に近い扱いを受けることが多い。「自家用車と違って燃料の消費等を通じてその利用を把握しにくく、かつ、基本的な移動手段としての性格を有する」(「長期展望に基づく総合的な交通政策の基本的方向—80年代の交通政策のあり方を探る」第二部第四章第三節[14])ために、運輸行政上“交通機関”とみなされてこなかった、との指摘がある[11]

  • 道路交通法第63条の7により交差点を通行する際に自転車横断帯を進行することが義務づけられているが、その大部分が歩道通行を前提に横断歩道の車道側に沿って設けられている。
  • 自転車横断帯のある交差点では、歩行者用信号機に「歩行者自転車専用」との標示板が付けられていることが多く、この場合自転車はこれに従うことが義務づけられている(道路交通法施行令第2条第1項第4号)。
  • サイクリングロードなど自転車以外の車両の進入が原則として禁止されている箇所の入口に設置されている車止めに「車両進入禁止」と書かれていることも珍しくない。なお、自転車は道路交通法上の「車両」である。
  • 左折レーンのうち特に2車線以上のものや交通島によって構造的に分離されるものなど、車両通行帯の設計や信号機の運用により、自転車が安全に直進や右折をすることが困難な交差点をはじめ、自転車での通行がまったく考慮されていない箇所が車道に多い。
  • 転倒すれば頭部を強打するなど、重大な負傷や死亡事故に至る危険性が高いにもかかわらず、ごく一部の場合を除いて二輪車(モーターサイクル)などのようにヘルメットを着用することが義務付けられておらず、また通常の街乗りなどではそもそも「ヘルメットを着用して自転車に乗る」という習慣がない。

このほか法令などの影響により、日本では普通自転車に該当しない特定の車種の自転車を目にする機会が諸外国に比べ少なくなっている。たとえばタンデム車については、一般公道での二人乗り走行が禁止されている(あるいは明確には認められていない)場合が多い。明文で認めている長野県・兵庫県・山形県・愛媛県・広島県以外では、走行場所が自転車専用道路等であったり、車輪の数が三輪以上である場合などに限られている。

[編集] 通行空間の未整備

本来、自転車の通行空間は車道の左側や自転車道とされている。しかし、自転車道の整備延長は道路延長のわずか0.9%(1999年、建設省の調査による)に過ぎない。急激なモータリゼーションにより自転車事故が多発し、安全確保のために自転車道や自転車レーンといった自転車専用の通行路が導入されたにもかかわらず、空間の有限性や整備コストなどを理由に困難だとしてその整備は進んでない。一方で「普通自転車歩道通行可の規制」が多用されるようになった。その総延長は2005年度末で6万8992.6kmと、全歩道の44.2%を占める[15]

自転車が車道を通行する場合、道路の幅員や路面状態、電柱といった障害物などのほか、自動車の駐停車、またパーキングメーター・パーキングチケットといった路上駐車施設の存在により自転車が安全に通行できる空間が確保されていないことが多い。

現状では多数の自転車が自転車通行の可否にかかわらず歩道に流入している。本来自転車が通行することのできない歩道を通行することは、5万円以下の罰金又は3月以下の懲役が科され得る違反行為である。歩道は歩行者のために造られ本来自転車の通行には適さないという構造的な問題があるほか、法的に徐行[16]義務と歩行者を優先するための一時停止義務が課されることから、自転車の自然な走行スピードの喪失を余儀なくされる。また対自動車事故などの面から自転車は歩道通行したほうがよいとの主張に対しては、米国・カナダのデータでは歩道通行の方が事故にあう確率が数倍高いという結果があり[17]欧米ではこのような知見から「自転車の歩道通行は自転車とクルマの衝突事故の重要な原因」として禁止あるいは避けるように指導するのが一般的である[18]

環境に優しく健康によい交通手段」との評価のある自転車が、不明確な位置づけの下、適切な待遇を受けていないことは、日本の交通における課題となっている。

[編集] 日本の自転車関係団体など

[編集] 自転車をテーマにした日本の創作物

[編集] 小説

[編集] 漫画

[編集] 映画

[編集] 音楽

[編集] 脚注

  1. ^ 齊藤俊彦『くるまたちの社会史 : 人力車から自動車まで』中公新書1346 中央公論社、1997年 ISBN 4121013468 78ページ
  2. ^ 三元車展 日本最古の国産自転車 初公開 三元車がやってくる!!
  3. ^ 警察庁交通局『交通安全対策推進プログラム
  4. ^ 「暴走自転車 摘発急増」『朝日新聞』2007年11月21日夕刊
  5. ^ 京都はきびしい…自転車悪質違反は即「赤切符」 読売新聞 2011年11月25日
  6. ^ 警察庁 自転車対策検討懇談会『自転車の安全利用の促進に関する提言』 4ページ
  7. ^ 白杖:視覚障害者の「目」、折損増加 自転車が接触、修理の6割超 毎日新聞 2011年8月16日
  8. ^ 自転車の安全利用の推進(警察庁) 2010年9月26日閲覧
  9. ^ 「人身事故、逆転無罪 バイク側に大阪高裁「自転車接触は不可避」」『朝日新聞』(大阪本社版)2006年12月9日朝刊38面
  10. ^ 「「事故予測困難」被告に無罪判決 寝屋川の交差点事故」『朝日新聞』(大阪本社版)2007年10月17日夕刊11面
  11. ^ a b 堤良三「市街地における自転車の走行環境の整備 : 自転車活用によるエコ・シティ構想」『自転車の役割とマネジメント』(「地域科学」まちづくり資料シリーズ ; 25 . 交通計画集成 ; 7)地域科学研究会、1998年 ISBN 4925069721
  12. ^ 銀輪の死角:自転車保険低い認知度 損保各社、販売中止 警察庁所管系も加入2% 毎日新聞 2010年8月22日
  13. ^ 自転車事故:「自賠責制度の対象に」被害者団体が提言 毎日新聞 2010年8月30日
  14. ^ 運輸省編『80年代の交通政策のあり方を探る : 運輸政策審議会答申「長期展望に基づく総合的な交通政策の基本方向」』ぎょうせい、1983年、109ページ
  15. ^ 警察庁 自転車対策検討懇談会『自転車の安全利用の促進に関する提言 』10ページ
  16. ^ 道路交通法1978年改正の国会審議で、鈴木良一警察庁交通局交通企画課長は、歩道における自転車の想定される徐行速度について「時速四、五キロぐらいのことであろうと思いますが、すぐとまれる速度」と発言している(1978年5月9日参議院地方行政委員会)。道路交通執務研究会編著、野下文生原著『道路交通法解説 : 執務資料』(13-3訂版、東京法令出版、2007年 ISBN 9784809011009)は、「歩行者の歩速毎時四キロメートルから考えて、毎時六キロメートルから八キロメートル程度ということができよう」(655ページ)と述べている。国土交通省 社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会『都市計画部会第6回都市交通・市街地整備小委員会議事要旨 : 参考資料1 自転車等に関する法令等の規定』や石川県警察『自転車の疑問Q&A』にも同趣旨の記述が見られる。
  17. ^ 国土交通省 『平成19年度 第2回新たな自転車利用環境のあり方を考える懇談会』 参考資料2「車道と歩道の安全性の比較
  18. ^ 警察庁 自転車対策検討懇談会『自転車の安全利用の促進に関する提言 : 資料』 8ページ 資料8「自転車マニュアル等における歩道通行の危険性の指摘」

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