横断歩道
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横断歩道(おうだんほどう、英: pedestrian crossing, crosswalk, zebra crossing イギリスで)とは、歩行者が道路を安全に横断するため、道路上に示された区域のことである。
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[編集] 概要
横断歩道は、歩行者と車両の両方から見やすいように、舗装面に白色のペイントによる縞模様が描かれたものが多い。交差点の他、渋滞する箇所で横断が危険な地点に設けられる。学校の近辺など、多くの子供が通行する地域にもよく見られる。
横断歩道は、交通の少ない場所では舗装上のペイントから構成される。しかし、渋滞する場所では、電球またはLEDを用いた横断者用の信号機を備えている。歩行者が信号を動かすためのボタンを押すことで作動する場合や、通常の交通信号と同期しており横断者がいない場合にも作動する場合がある。
視覚障害者を補助するため、聴覚(警告音など)あるいは触覚(点字ブロックなど)を用いた横断歩道もある。高速道路、自動車専用道路、あるいは非常に交通量の多い場所では、代わりに横断歩道橋が用いられる。
日本の横断歩道の方式は全国どこでも統一されているが、世界においては、同一の国でもたくさんの信号と記号の配置の種類があることがあり、特にアメリカでは、多くの違いがある。しかし、その違いは小さいものである。イギリスにはいくつかの異なる種類の横断歩道があり、それぞれ固有の名前を持っている。
非常に広い道路で、横断歩道が長すぎて1回の信号の周期で横断できない人がいる時には、道路の中央に歩行者の待避所や島が設けられる。また、歩行者の通行が非常に多い交差点では、全ての方向の車両を停止させ、歩行者が交差点内で斜め横断もできるスクランブル方式が用いられることがある。また、横断歩行者と車両との交通事故が発生するなど危険な交差点においては、横断歩行者の安全を確保するために、歩行者用の信号が青の場合に、当該横断歩行者と交錯するような方向の車両用信号を赤にして、歩行者との交錯を無くす歩車分離式信号機が設置される事もある。
[編集] 設備
[編集] 信号機
信号機#歩行者用信号機を参照。
横断歩道に設けられる信号機は、止まれを意味する赤色(アメリカではオレンジ色もある)と、進めを意味する緑色の灯火から構成されている。進めの灯火は、止まれに変化する時間が近づくと点滅する。自動車用の信号機よりも全体的に角ばっており、灯火は縦方向に配置されることが多い。赤色の灯火には人が立ち止まっているイラスト、緑色の灯火には人が歩いているイラストが描かれている。
[編集] 視覚障害者用信号
信号が進めを示している時間にスピーカーから信号音を発することによって、信号を認識できない視覚障害者が安全に横断できるような配慮がされていることがある。これらの信号音は、東西方向と南北方向で音色が異なっている。スコットランドなどでは録音された短いメッセージが再生される。 (音響装置付信号機も参照のこと)
[編集] タイマー
交通量の多い場所では、歩行者信号が赤から青、あるいは青から赤に変わるまでの残り時間を示すタイマーを設けているものもある。バーグラフ式で残り時間のイメージを示すものと、デジタル表示で残りの秒数を示すものがある。赤信号時の残り時間表示は、信号待ちのイライラ解消をするために、また、青信号時の残り時間表示は、横断歩道を通過する際の目安にするために行われている。
[編集] 各国の横断歩道
[編集] 日本
日本における横断歩道は、法令上は「道路標識又は道路標示により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分(道路交通法第2条第1項第4号)」と定義され、道路上に間隔0.45~0.5mの白色の縞模様を描いたものである。横断歩道の両端を示す細い線が描かれている場合と、両端の線は無く縞模様のみが描かれている場合がある。かつては前者のみが使われていたが、水はけを良くするため、1994年以降に描かれたものは、ほとんど後者になっている。また、歩道が自転車通行可の場合は、歩道と歩道を結ぶ横断歩道に併設される形で、自転車専用の自転車横断帯が設けられていることがあり、これには縞模様はなく、両端を示す細い線と自転車のマークのみが描かれている。
道路交通法によって、歩行者には横断歩道の付近における道路横断時の横断歩道の使用義務(同法第12条)、自転車には自転車横断帯付近における自転車横断帯の使用義務(同法第63条第7項)、車両には横断歩道・自転車横断帯における歩行者・自転車に対する譲歩優先義務(同法第38条)が規定されている。なお、自転車は軽車両に分類されるため、歩道が自転車通行可でない場合は原則的には車道を通行せねばならず、車道を通行している限り横断歩道を通行しなければならない事態には滅多にならないが、やむを得ず横断歩道を通行する場合は、歩行者に対しては譲歩優先しなければならない。そのため、横断歩道では自転車を降りて押して歩くことが望ましいとされる。
しかし、信号のない横断歩道・自転車横断帯はドライバーのアンケートでもほぼ9割が停止しないと回答しており、その存在意義は薄く、歩行者・自転車の安全な横断を確保するという意味では実効性に乏しい標識となってしまっているのが現状である。
信号のない横断歩道で、時に「飛び出し注意」の看板(標識ではない)が見られるが、歩行者優先の横断歩道を歩行者が横断するのは当たり前であり「飛び出し」という表現は当たらない。自動車優先になってしまっている実情を反映したものと思われる。現状では、歩行者(特に高齢者や子供)が自動車が途切れるまで長時間待たされているが、警察による取締りがほとんど行われていないのも問題を放置させている一因である。
[編集] 横断歩道・自転車横断帯における義務
もっともこれらの様な実状とは無関係に、横断歩道・自転車横断帯(赤信号等により横断禁止されているものを除く)を横断している歩行者・自転車に衝突し交通事故を起こした場合、民事上も刑事上も自動車側の過失が100%(ただし、自転車の場合で、自転車横断帯の無い横断歩道を自転車に乗ったまま運転した場合は、通常の道路の横断と評価され自転車側の過失が30%程度認められることが多い)とされ、横断側が死傷した場合には自動車運転過失致死傷罪に問われるなど、きわめて重い責任が課せられる[要出典]。逆に、歩行者・自転車側には横断歩道や自転車横断帯が付近にある(4車線以上道路だと40~50メートル程度。通常の道路だと20~30メートル程度)にもかかわらず、横断歩道・自転車横断帯を渡らない場合は、逆に歩行者・自転車側の過失が重めに評価されることになる(通常の道路を歩行者が横断して事故に遭った場合、歩行者側の過失は通常20%であるが、横断歩道付近では歩行者側の過失が通常30%と評価される)。
(車両側の義務)
- 車両等は、横断歩道・自転車横断帯に接近する場合には、原則として、横断歩道・自転車横断帯の直前(停止線がある場合はその位置。以下直前等)で停止できるような速度で進行しなければならない。(道路交通法第38条第1項)
- すなわち、原則としては、横断歩道・自転車横断帯の存在自体が、横断歩道・自転車横断帯の上に赤点滅の信号(一時停止)があるのと同様の効果をもたらす。つまり、漫然とブレーキを掛ける事なく横断歩道・自転車横断帯を通過しようとする時点で、既に過失責任が生じる可能性のある行為を行っていることになる。
- ただし、上記の義務は、「歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き」(同項)と規定されている。すなわち、その横断歩道・自転車横断帯において歩行者・自転車が横断する可能性が全くない場合に限ってはじめて解除される。可能性が全く無いという場合でなければ、依然として義務は解除されず、横断歩道・自転車横断帯の直前等で停止できるようにブレーキを掛け続けなければならない。
- 横断歩道・自転車横断帯によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者・自転車があるときは、当該横断歩道・自転車横断帯の直前等で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。(同項)
- 一般的にも理解されている(べき)譲歩優先義務である。ただし、上記の前段の規定により、あらかじめ横断歩道・自転車横断帯の直前等までに減速・徐行・停止する事により、不意の横断があった場合でも急ブレーキで停止しないようにする義務がある(「急な」=「不意な」はいずれも車両側の言い訳に過ぎないが、いずれにせよ不意に横断があったために急ブレーキを掛け、後続車に追突されたような場合、後続車に対しても一定の過失責任を負う事となる)。
- 横断歩道・自転車横断帯(赤信号等により横断が禁止されているものを除く)の上やその手前の直前に停止車両等がある場合には、その停止車両等の横を通り過ぎてその前に出ようとする時に、一時停止しなければならない。(同条第2項)
- 「車両の陰から(横断歩道上であるが)横断歩行者が飛び出した」のような事故類型を防止するための義務である。例えば片側2車線以上の道路(右左折時の併走2車線以上を含む)において、横断歩道・自転車横断帯の上や直前において、ある車線の車両が停止しているような場合で、その停止車両の横の車線を通って横を通過する場合には、無条件に一時停止しなければならない。併走車線が無くとも、他の車両の横をすり抜けようとする場合も、追い越し、追い抜きによる場合でも、いずれも同様に無条件に一時停止しなければならない。ただし、赤信号等により横断禁止の場合には、義務が除外されている。
- なお、対向車線側の横断歩道・自転車横断帯上付近に停止車両がある場合はこの義務は発生しないものと判例上も解されているが、現実上は同様に十分な注意が必要である。
- 横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートルでは、追い越しの他、追い抜きも禁止される(いずれも軽車両に対してを除く)。
- 前記の規定の類型である。規定の場所では、横の車線等を進行している車両等よりも高い速度を出して前方に出ることが禁止(これは追い抜きにあたる)される。また、横の車線等を進行している車両等が減速した場合、自車線等の方も減速して、その前方に出ないようにしなければならない。
- このような義務は大抵「赤信号等により横断禁止の場合は除く」となっている。
- これはあくまで歩行者側が横断禁止かどうかが問題であるので、横断歩道側の信号が赤信号の箇所と消灯のケースの両方が存在する車両側が黄色の点滅信号の場合には、歩行者の横断を禁止する規則は何もないため、車両側は原則どおり歩行者等に対して譲歩優先義務が発生する。このような黄色点滅信号を擁する交差点は、深夜帯などには幹線道路であっても多く見られるため、注意が必要である。
- なお、これらの義務に違反した場合は点数は2点で普通車の場合9000円の反則金が課せられることになっている。
以上の法令による規定から、法令を遵守していれば横断歩道・自転車横断帯上での対横断の交通事故は発生しない事が法的には期待されており、裁判上も現にそのように運用されている。
その他、横断歩道及び前後5メートル以内の部分での駐停車禁止が規定されている(法44条1号、3号)。
なお、自転車横断帯に直交(車道を通行)する自転車は、自転車横断帯を横断する自転車に対して譲歩優先しなければならない。
歩行者(自転車)は、道路を横断しようとするときは、横断歩道(自転車横断帯)がある場所の附近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない(法12条1項、63条の6)。
[編集] 中国
自動車は右側通行であるが基本的には日本と同じ。ただし、右折車に限って赤信号でも進んでよいことになっているため、青信号で歩行者が渡る際に右折車が止まらず侵入してくる。法的には歩行者優先だが、実際は自動車優先であり、非常に危険。中国は車優先者社会であり、歩道までクラクションを鳴らしながら自動車・バイクが行きかうなど、いかなる道路でも歩行には危険だ伴う。また、歩行者や自転車も交通ルールは守らない。
[編集] インド
交通ルールは無きに等しく、早い者勝ち。道路横断には決死の覚悟が必要。警官も交通違反には全く無関心。ほとんどの車は自動車保険には加入しておらず、轢かれても自己責任。
[編集] イギリス
イギリスでは、横断歩道に動物の名前を付けて区別している。
- Zebra crossing(シマウマ)
- Pelican crossing(ペリカン)
- Puffin crossing(ツノメドリ)
- Toucan crossing(オオハシ)
- Pegasus crossing (Equestrian crossing)(ペガサス、馬術)
イギリスとニュージーランドでは、運転者に横断を警告するためのベリーシャ交通標識(先端に赤色の球を取り付けた標識)が用いられている。信号の点灯色は赤と緑である。
[編集] アメリカ
アメリカでは、横断歩道は白色の縞模様で、各自治体で少しずつ異なる様式が見られる。これらは交差点の建設や取替えに伴っても変更される。
道路への印の付け方には、2種類の主要な方法がある。最も多い方法は、2本の太い線で道路の端と端をつないだものである。3本目の短い線は、自動車が静止する位置を示すもので、自動車が横断歩道の内部で停止しないようにさせる。もう一つの方法は、さらに見やすくするため、その2本の線の間に縞模様がある。
横断歩道は、通常は交差点に設けられるが、学校や歩行者の多い場所に近い交差点の間にも設けられることがある。このような横断歩道はPED XING(歩行者が横断する場所)として信号で示している。信号が無い横断歩道では、自動車は既に横断歩道に入った歩行者や自転車に道を譲らなければならない。

