運転免許
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運転免許(うんてんめんきょ)は、運転に一定の技量が必要な機械装置や設備の運転に対する免許である。免許の保有を証明して交付される公文書を運転免許証という。
目次 |
[編集] 概説
本稿においては自動車(二輪自動車を含む。)の免許制度について詳述する。他の機械等の運転免許等のうち日本のものについては労働安全衛生法による免許証などを参照。
現代においては安全を保つ上で自動車の運転には一定の技量が必要とされ、各国で法律に基づき免許制度を採っており、試験を経て下されるものである。
[編集] 日本
日本においては、道路における自動車及び原動機付自転車の運転を認める許可を運転免許という。運転免許は、運転免許証を交付して行なうことになっている(道路交通法第92条)。運転免許の制度・規則については、道路交通法及び下位命令により規定されており、その管理は各都道府県の公安委員会が行うが、実際の業務は法令の委任により警視庁及び各道府県の警察本部が行っている。運転免許証は各都道府県公安委員会名で交付される。
道路交通法上で使われる『自動車』という用語には自動二輪や大型・小型特殊自動車も含まれる。これは自動車を「原動機の動力で動く車両」と定義しているためである。なお、『車両』には、車椅子以外の全て(リヤカーや自転車なども)が含まれる。
道交法が適用される道路において、自動車と原動機付自転車は「運転してはならない乗り物」とされている(道交法第64条)ため、運転免許取得者は「特別に運転を認められた者」という立場である。故に運転免許は、行政法概念上でいう「許可」(冒頭を参照)にあたる。
[編集] 取得方法
運転免許を取得するには、運転免許試験場で技能試験と学科試験を受験するのが原則だが、その他に指定自動車教習所へ入学し卒業検定に合格する事により、運転免許試験場での技能試験を免除されて取得する方法もある。後者の方法で取得する者のほうがむしろ多いため、原則である前者の方法が逆に特別視され「一発試験」「飛び込み試験」などと呼ばれることがある。
直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(届出自動車教習所)に入学した場合は、仮免許の技能試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1日あたり2時間以上)以上行った後、本免許の技能試験を運転免許試験場で受験する。しかし、一般的には指定自動車教習所を卒業して、技能試験免除で普通免許を取得する者がほとんどである。指定自動車教習所へ入学して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での卒業検定に合格した後に、住民登録をしている都道府県の運転免許試験場で受験申請する。指定自動車教習所の卒業証明書を提出すれば、視力などの適性試験と学科試験に合格すれば免許が与えられる。
大型特殊自動車第二種免許およびけん引第二種免許に関しては現在、教習に関する規程が無いため指定自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。したがって、運転免許試験場での技能試験(一発試験)を受験して合格しなければ、免許を取得することが出来ない。
なお、外国で運転免許を取得すれば国際運転免許で日本での運転ができると考える人もいるが、滞在期間が3ヶ月未満の場合は無効で、留学や現地赴任など長期滞在中に取得したとしても、日本の運転免許への変更手続き(外免切替)が必要。
[編集] 運転免許の区分
| 第一種運転免許 | |
| 第二種運転免許 |
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| 仮運転免許 |
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| 第一種 免許の種類 |
車の種類 | |||||||
| 大型 自動車 |
中型 自動車 |
普通 自動車 |
大型特殊 自動車 |
大型自動 二輪車 |
普通自動 二輪車 |
小型特殊 自動車 |
原動機付 自転車 |
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| 大型免許 21歳以上(自衛官は20歳以上) |
運転可 | 運転可 | 運転可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転可 | 運転可 |
| 中型免許 20歳以上(自衛官は19歳以上) |
運転不可 | 運転可 | 運転可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転可 | 運転可 |
| 普通免許 18歳以上 |
運転不可 | 運転不可 | 運転可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転可 | 運転可 |
| 大型特殊免許 18歳以上 |
運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転可 | 運転可 |
| 大型二輪免許 18歳以上 |
運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転可 | 運転可 | 運転可 | 運転可 |
| 普通二輪免許 16歳以上 |
運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転可 | 運転可 | 運転可 |
| 小型特殊免許 16歳以上 |
運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転可 | 運転不可 |
| 原付免許 16歳以上 |
運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転不可 | 運転可 |
| けん引免許 18歳以上 |
大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。ただし、次の場合はけん引免許は不要。
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[編集] 運転免許における自動車等の種類
2004年(平成16年)6月9日改正道路交通法の公布により、中型自動車免許の新設及び大型・普通自動車免許の運転条件が変更され、2007年(平成19年)6月2日より新たに施行された。
[編集] 大型自動車
詳細は「大型自動車」を参照
大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。
- 車両総重量が11,000kg以上のもの
- 最大積載量が6,500kg以上のもの
- 乗車定員が30人以上のもの
なお、受験には普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上あることを要する(ただし自衛官を除く)。
[編集] 中型自動車
詳細は「中型自動車」を参照
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。
- 車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
- 最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
- 乗車定員が11人以上29人以下のもの
なお、受験には普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上あることを要する(ただし自衛官を除く)。
※改正施行前に受けた普通免許(旧普通免許)は、改正施行日以降、次の限定条件(全てに該当しなければならない)が含まれる中型免許とみなされる。
- 車両総重量が8,000kg未満のもの
- 最大積載量が5,000kg未満のもの
- 乗車定員が10人以下のもの
これは、従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じである。なお、限定解除をすれば免許証の条件はなくなる。ただし、限定解除を受けるには中型免許(限定なし)の受験資格を満たす必要がある。
[編集] 普通自動車
詳細は「普通自動車」を参照
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件の全てに該当する自動車。
- 車両総重量が5,000kg未満のもの
- 最大積載量が3,000kg未満のもの
- 乗車定員が10人以下のもの
[編集] 大型特殊自動車
詳細は「大型特殊自動車」を参照
キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車。
[編集] 大型自動二輪車
詳細は「大型自動二輪車」を参照
エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車(バイク単体での使用も可能な1輪駆動の側車付きのものを含む)。
※2輪駆動のサイドカーを運転するには普通自動車免許が必要。これは、3輪の自動車という扱いになるためである。
[編集] 普通自動二輪車
詳細は「普通自動二輪車」を参照
エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車(バイク単体での使用も可能な1輪駆動の側車付きのものを含む)。 また、エンジンの総排気量が50ccを超え、125cc以下の二輪の自動車(小型自動二輪車あるいは原付二種という)の運転に限定した免許がある。
[編集] 小型特殊自動車
詳細は「小型特殊自動車」を参照
次の条件の全てに該当する特殊な構造をもつ自動車。
- 最高速度が15km/h以下のもの
- 長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下のもの
(なお、登録上は新小型特殊自動車という区別がある。運転には大型特殊免許が必要だが、登録および地方税の課税については小型特殊自動車と同等となる。フォークリフト参照)。
[編集] 原動機付自転車
詳細は「原動機付自転車」を参照
エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの(三輪であって、輪距が500mm以下のものを含む)または総排気量が20cc以下の三輪以上のもの
[編集] 旧区分
以下の区分は2007年(平成19年)6月1日までの区分である(現行の道路交通法に拠る区分は上記を参照)。
[編集] (旧)大型自動車
詳細は「大型自動車」を参照
大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上でなければ受験することができない(ただし自衛官を除く)。
- 車両総重量が8,000kg以上のもの
- 最大積載量が5,000kg以上のもの
- 乗車定員が11人以上のもの
[編集] 特定大型車
詳細は「特定大型車」を参照
大型自動車のうち、次の条件のいずれかに該当する自動車。大型免許を受けており、かつ、大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上でなければ運転することはできない(ただし、自衛官が職務のために自衛隊用自動車を運転する場合を除く)。
- 車両総重量が11,000kg以上のもの
- 最大積載量が6,500kg以上のもの
- 乗車定員が30人以上のもの
- 砂、じゃり、玉石、土、アスファルト、コンクリート、レディミクストコンクリートの運搬を業とする車
- 火薬類を積載している車(火薬50kg以下、爆薬25kg以下を除く)
- 緊急用務のため運転する大型自動車
[編集] (旧)普通自動車
詳細は「普通自動車」を参照
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件の全てに該当する自動車。
- 車両総重量が8,000kg未満のもの
- 最大積載量が5,000kg未満のもの
- 乗車定員が10人以下のもの
[編集] 区分変更等の内容
| 2007年(平成19年)6月1日までに取得の免許区分 | ||
| 車両総重量8,000kg未満かつ最大積載量5,000kg未満かつ乗車定員10人以下 | 車両総重量11,000kg未満かつ最大積載量6,500kg未満かつ乗車定員29人以下で、普通自動車でないもの | 車両総重量11,000kg以上または最大積載量6,500kg以上または乗車定員30人以上 |
| 普通免許で運転できる | 大型免許で運転できる | 大型免許で運転できる。 ただし特定大型車の運転条件を満たす必要がある。 |
| 2007年(平成19年)6月2日以降(中型免許新設後)取得の免許区分 | ||
| 車両総重量5,000kg未満かつ最大積載量3,000kg未満かつ乗車定員10人以下 | 車両総重量11,000kg未満かつ最大積載量6,500kg未満かつ乗車定員29人以下で、普通自動車でないもの | 車両総重量11,000kg以上または最大積載量6,500kg以上または乗車定員30人以上 |
| (新)普通免許で運転できる | 中型免許で運転できる | (新)大型免許で運転できる |
| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上 29人以下 |
30人以上 |
|---|---|---|---|
| 旧(2007年6月1日以前) | (旧)普通 | (旧)大型 | 特大 |
| 現行 | 普通 | 中型 | 大型 |
| 最大積載量→ / ↓車両総重量 |
3t未満 | 3t以上 5t未満 |
5t以上 6.5t未満 |
6.5t以上 |
|---|---|---|---|---|
| 5t未満 | 普通 | 限中 | ― | ― |
| 5t以上8t未満 | 限中 | 限中 | 中型 | 大型 |
| 8t以上11t未満 | 中型 | 中型 | 中型 | 大型 |
| 11t以上 | 大型 | 大型 | 大型 | 大型 |
- 普通=改正前の(旧)普通免許でも、改正後の(新)普通免許でも運転できる。
- 限中=改正後に取得した(新)普通免許では運転できない。改正前の(旧)普通免許所持者は引き続き運転できる。
- 中型=中型免許(限定なし)で運転できる。改正前の(旧)普通免許所持者は、審査を受け限定解除を行えば運転できる。
- 大型=改正後の(新)大型免許で運転できる。従来は、大型免許所持でかつ特定大型車の運転条件を満たせば運転できた。
- 「―」の部分は、「そのような軽い重量の車体は存在できない」
過去の免許制度改正においては、運転範囲の変動に関する経過措置がとられた場合は、それらの変動部分を『限定条件として規定し条件欄に記載する』方式と、『審査未済として規定し条件欄に「審査○○未済」と簡略記載(○○には「普1/普1、2/普2/軽車」)する』方式があったが、今回の改正では審査未済方式が廃止(限定条件方式へ移行)され、8t限定中型免許についても限定条件方式となるため、条件欄にその旨の記載がなされることとなり、「中型車は中型車(8t)に限る」と記載される[1]。
[編集] 外国の運転免許からの切替
外国で取得した運転免許証(主に帰国子女や業務・留学などでの海外滞在中に取得したケース)は、日本の運転免許に切り替えることができる。この手続きは外免切替(がいめんきりかえ)と通称されている。切り替え手続きは、運転免許試験場で行う。航空機の操縦士ライセンス(航空従事者技能証明)と異なり、外国の運転免許を事務的に日本の運転免許に切り替えることはできず、基本的には前述の取得方法の「飛び込み」「一発試験」などと同じ扱いを受ける。
適性検査の合格基準は国により異なるため(例えば普通免許取得に必要な視力は、日本は0.7、米国は0.5)日本の基準に基づき適性検査が行われる。その後、知識確認および技能確認(事実上の学科試験および技能試験)が行われ、合格すれば日本の免許証が交付される。なお「車両は左側通行」など法制が似ている一部の国で運転免許を取得した場合、これらの確認は免除される。
実際の手続きには、現地の免許証の有効期限が切れていない、現地での免許取得後の滞在期間3ヶ月以上、JAFに現地の免許証の『翻訳文書』を作成してもらう、パスポートの準備など、煩雑な手続きを必要とする。詳細については在住者の管轄に当たる運転免許試験場に問い合わせたほうが良い。
[編集] 高齢者の免許返納
高齢者は運動能力などが落ちるため、自動車事故を起こしやすい。だが、運転免許を身分証の代わりとしていたり、車がないと生活が不便になる場合、高齢者が免許の返納を渋る状況にある。そのため、運転免許を返納する代わりに証明書を発行し、公共交通機関の割引サービスを行うなどの動きが出ている[2]。
[編集] アメリカ合衆国
アメリカ合衆国では道路交通法が連邦法ではなく州法なので、各州の道路局(または自動車局など相当部署)が発給を担当している。連邦機関が関わる事はない。取得は16歳以上。日本と異なり、助手席に指導者が乗車していれば、全く運転をしたことがない人が「練習中」と表示して路上で練習してよいところもある。実技試験は日本よりかなり簡単である。筆記試験は、多言語での試験問題が用意されており、日本語で受験できる試験場もある。合格に必要な視力(矯正可)は普通車で20/40(日本でいう0.5)以上である。
[編集] 大韓民国
韓国の免許取得の基本的な流れは日本と似ている。第1種普通免許(商業用運転免許に該当)、第2種普通免許の区別があり、練習免許(日本で言う仮免許)を経て本免許を取得する。運転免許試験管理団が発給を担当している。韓国に滞在する日本の免許保持者は、第2種普通免許に限り、必要な書類を提出すれば適性検査(簡単な識字、運動機能の確認)のみで切り替え発給を受けることができる。有効期間は10年。
| 種別 | 区分 | 運転可能車両 | 取得可能年齢 |
|---|---|---|---|
| 第1種(商業用運転免許) | 大型免許 | 乗用自動車, 乗合自動車(全車種)、 貨物自動車(全車種)、 緊急自動車(全車種)、建設機械(ダンプカー、ミキサー車など)、特殊自動車(トレーラー、レッカー車を除く)、原動機付自転車 | 満19歳(第1種または第2種普通免許取得後1年以上経過していること) |
| 普通免許 | 乗用自動車, 乗合自動車(乗車定員15人以下に限る)、緊急自動車(乗用自動車、乗合自動車でかつ乗車定員12人以下)、貨物自動車(積載重量12トン以下に限る)、建設機械(公道を走行する3トン未満のダンプカーに限る)、原動機付自転車 | 満18歳 | |
| 小型免許 | 3輪貨物自動車、3輪乗用自動車、原動機付自転車 | ||
| 特殊免許 | トレーラー、レッカー車、第2種普通免許で運転できる自動車 | 満19歳(第1種または第2種普通免許取得後1年以上経過していること) | |
| 第2種 | 普通免許(AT限定あり) | 乗用自動車、乗合自動車(乗車定員10人以下に限る)、貨物自動車(積載重量4トン以下に限る)、原動機付自転車 | 満18歳 |
| 小型免許 | 排気量126cc以上の二輪自動車(側車つきを含む)、原動機付自転車 | ||
| 原動機付自転車免許 | 原動機付自転車 | 満16歳 |
[編集] ヨーロッパ
欧州では、助手席に指導員が同乗していれば免許の無い者が公道で練習できる国もある。従って練習場を備えた教習所で練習するのではなくいきなり路上で教習というわけである。練習場を持たず、事務所と教習車だけ所有する教習所も多い。合格に必要な視力は、フランスの場合0.5以上。
[編集] 発展途上国
発展途上国にも運転免許の制度があるが、無免許で運転しているケースも地域によっては珍しくない(運転技術自体は習熟で何とかなる)。免許を取得できない理由としては、文字が読めないため受験できないといったことがあげられる。
[編集] 国際運転免許
道路交通に関するジュネーヴ条約[3]により、条約締結国間で運転を認める免許のこと。新規にそういった免許を取得するのではなく、本国の免許の翻訳証明と言った意味合いである。有効期間は発行後1年間だが、母国の運転免許が失効した場合は当然に無効となる。最高でも180日程度の短期滞在者向け。長期滞在の場合にはその国で免許を取る必要がある。詳細は国際運転免許証の項に詳しい。
また、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、スイス連邦、イタリア共和国、ベルギー王国、台湾(中華民国)の運転免許に関しては、その免許証と翻訳を携帯している限り日本国内での運転が可能である。但し、日本上陸1年以内であること、当該国の運転免許が有効であること、日本国内に住民票を有するものまたは外国人登録者は日本出国から入国まで3ヶ月以上経過している者であることという制限がある。
なお、道路交通に関する条約[4]については日本国は批准していないので、この条約のみの締結国で発給された国際免許では、日本では運転できない。
[編集] 関連項目
- 免許
- 仮運転免許
- 運転免許証
- ゴールド免許
- オートマチック限定免許
- 限定免許
- ペーパードライバー
- 道路交通法
- 自動車教習所
- 運転免許試験場
- 初心運転者標識
- 全日本交通安全協会
- 交通安全協会
- 全国二輪車安全普及協会
- フルビット
- 自動車
- 運転免許に関する欠格条項問題
- 映画『免許がない!』
[編集] 参考文献
- 運転免許学科教本:平尾出版株式会社:日本自動車出版協会

