電動アシスト自転車
電動アシスト自転車(でんどうアシストじてんしゃ)とは電動機(モーター)により人力を補助する自転車。
電動自転車、電気自転車とも呼ばれる事があるが、足で漕がなくても自走可能な電動自転車は原動機付自転車(モペッド)として区別される。
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[編集] 概要
自転車と原動機付自転車との中間的な車両で、ペダルを踏む力や回転数などをセンサーで検出し、搭載しているモーターによりペダルを踏む力を低減させる。1993年にヤマハ発動機が発売した「電動ハイブリッド自転車・PAS(Power Assist System、パス)」が世界初とされる[1] [2]。
欧米では主にPedelecと呼ばれており、各国で独自の基準が定められている。最高速度が25km/h・最大出力が200-300Wの国が多いが、カナダでは20mph(32km/h)・500W。アメリカでは20mph(32km/h)・750Wとなっている(en:Electric bicycle laws)。
[編集] 構造
電源は廉価品ではニッケル水素電池(Ni-MH)、高級品ではリチウムイオン二次電池(Li-ion)が採用されることが多い。機種によっては回生ブレーキを備え、減速時にはモーターを発電機にしてバッテリーの充電を行う。
モーターはボトムブラケット付近に搭載してペダルと共にチェーンを駆動するものの他、前輪や後輪にハブモーターを組み込むものがある。
車体形状は軽快車やシティサイクルが一般的だが、折り畳み自転車やクロスバイクも登場している。モーター無しと比較した場合、8kg程の重量増となっている。
特殊な用途では、ケイリンにおいて先頭誘導(周回中の風除け)を行うトラックレーサー(ペーサー)も存在する。公道用ではない為に法律上の制約は無く、時速60kmまで補助が行われる[3]。
[編集] 日本
道路交通法では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」あるいは「駆動補助機付自転車」と呼称される[3]。
道路交通法で定められた基準を満たせば「自転車」として扱われる事となり[4]、原動機付自転車では必須の運転免許やヘルメットの着用および自賠責保険への加入が不要となる。普通自転車としての基準も満たせば車道や路側帯以外にも、自転車通行可の標識がある歩道を通行することができる。
人力と電力補助の比率は最大1対2(10km/h以下)。10km/hから24km/hまで徐々に比率が下がり、24km/hで補助は無くなる[5]。最大出力は規定されていない。
当初この補助比率は最大1対1(15km/h以下)だったが、2008年12月1日より引き上げられ[6]、低速度で坂道を登る際により楽になった。この法改正の背景には国民以外にも、ベロタクシーとして使う自治体の要望も寄せられていた[7]。
[編集] 注意点
- 片足だけでペダルを蹴る乗り方(いわゆる「けんけん乗り」)をすると急発進の危険がある。
- 滑りやすいところでペダルを強くこぐとスリップの危険がある。
- (電動アシスト自転車ではないものについて)日本の基準に適合しない輸入車や、足で漕がなくても自走可能な電動モペッド(いわゆるフル電動自転車)は、法規上自転車の扱いとなる電動アシスト自転車ではないので、日本の公道で走らせる場合、保安部品を装備した上で原動機付自転車又は自動二輪車としての登録等が必要となる。
[編集] 日本の主なメーカー
- サンスター技研 - インテリジェントバイク
- 三洋電機(協栄三洋工業) - エナクル、eneloop bike(エネループバイク)
- スズキ(パナソニックサイクルテックからのOEMで販売) - ラブ(LOVE)
- タカラ(ヤマハとの共同開発) - B PLUS
- TOBU(東部) - エアロアシスタント(AERO ASSISTANT)
- パナソニック サイクルテック - ビビ(ViVi)、Panasonic EZ
- ブリヂストンサイクル - アシスタ
- 宮田工業 - グッドラック(goodLUCK)
- ヤマハ発動機 - パス(PAS)
かつてのメーカー
- トヨタ(現在は撤退) - ラクデス
- 本田技研工業(現在は撤退) - ラクーン(Raccoon)、ステップコンポ (StepCompo)
- 丸石自転車(倒産、事業譲受した丸石サイクルでは扱っていない) - ふらっか〜ずの一部車種
[編集] 脚注
- ^ パスQ&A集 | ヤマハ発動機製品サイト
- ^ アシスト以外では1979年にナショナル自転車工業がペダル付き電気オートバイ・Electric Cycleを発売している。電動自転車/舘内 端が乗る モビリティの未来 | イズム「ism」 | Panasonic、2009年6月12日取得。
- ^ 道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)第三十九条の三
- ^ 道路交通法第二条十一の二
- ^ 道路交通法施行規則第一条の三
- ^ 平成20年10月2日警察庁交通局「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」について
- ^ 構造改革特区[1]第9次提案募集での、0120060「自転車タクシーにおける電動アシスト比率要件の緩和」岐阜市[2]
[編集] 関連項目
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