軽車両

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軽車両(けいしゃりょう)とは、日本の交通法規の用語で、原動機を有しない車両の総称である。

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[編集] 定義

道路交通法第2条第1項第11号
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
道路運送車両法第2条第4項
人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの
道路運送車両法施行令第1条(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)
道路運送車両法〔中略〕第二条第四項の軽車両は、馬車牛車、馬そり、荷車、人力車三輪自転車側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

[編集] 軽車両の例

具体的には以下のようなもののことをいう。

  • 自転車
    • 三輪自転車、側車付の二輪自転車 - 道路交通法・道路運送車両法の両方で軽車両となる。
    • 上記以外の自転車 - 道路交通法上の軽車両だが、道路運送車両法上の軽車両には含まれない。
  • 荷車
  • 人力車
  • そり、犬ぞりなど動物に牽引されるものを含む
  • ・その他の動物に人間が乗っている物
  • 牛車馬車などの動物に牽引される車両(なお、レールによる馬車鉄道等は道路交通法上は「路面電車」の扱いとなる)
  • 他の車両に牽引される「重被牽引車(トレーラー)」も軽車両となる。ただし、自動車または原動機付自転車に牽引されている場合は、交通方法(道路交通法第3章)の適用上、その牽引する自動車等の一部とされる。切り離されて駐停車などしている場合には、軽車両の扱いとなる。

[編集] 軽車両でないもの

二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く)を押して歩いている場合は、道路交通法上歩行者の扱いとなる。ただし、人が牛馬を引いている場合や、人力車は、歩行者の扱いにはならない。

[編集] 有料道路の「軽車両等」通行料金

有料道路の車種別通行料金で「軽車両」は、自転車などの軽車両のほか、小型自動二輪車(総排気量125cc以下の二輪車、道路運送車両法などでは「原動機付自転車」に含まれる)と原動機付自転車(総排気量50cc以下の二輪車)も含まれている。一部の有料道路では「軽車両等」の通行料金区別があっても、本来の軽車両は通行できない場合がある。こうした道路の中には、総排気量50cc以下の原動機付自転車の通行ができないところもある。

[編集] 通行方法

軽車両は、自動車原動機付自転車トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれ、道路歩道路側帯車道の区別のある道路においては、車道)の左側端に寄って通行しなければならない。また、軽車両は路側帯も通行することができるが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。自転車も含めて軽車両は並進してはならない(追越しなどの一時的並進を除く)。


[編集] 誤解

ドライバーの無知から、軽車両とは軽自動車のことであると解釈し軽自動車で「軽車両のみ通行可」の道路を通行する事例が時折見られる。