ミニカー (車両)

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ミニカー。光岡自動車K-1

ミニカーとは、道路交通法令において総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。ただし、道路運送車両法では原動機付自転車扱いとなる。

一部のメーカーでは、玩具ミニチュアカーと区別するため、「マイクロカー」と呼んでいる。

目次

概要 [編集]

三輪以上の原動機付自転車で、全長2.5m以下、全幅1.3m以下、全高2.0m以下と規定されている。道路交通法上は普通自動車扱いのため、法定速度は60km/hで、二段階右折やヘルメット着用の義務はない[1]。また、道路運送車両法上は原動機付自転車なので、シートベルト設置の義務もなく[2]車検も不要である。

駐車スペースが小型乗用車の三分の一程度であること、燃費の良さ、ランニングコストの安さ(自動車取得税自動車重量税自動車税車検・車庫不要・軽自動車税の課税基準は原付と小型二輪の中間程度になる。また自動車保険も原動機付自転車扱いとなる[3]。)などから、短距離の買い物の足として、また新聞・郵便の配達、ケータリングなど、あるいは趣味の車として使用される。しかし、乗車定員が1名で積載量も手荷物程度しかなく(トランクを備えた車種など例外もある)、エンジンは50cc以下の小型ガソリンエンジンであり出力も低い[4]。エンジンに比して大きな車重、車両自体のサイズ不足のため、最高速度・加速性能や操縦性は低い水準に制約される。

簡易な屋根のみを備えるものが多く、完全なドア付ボディを備える場合でも繊維強化プラスチックなどで製作された軽量で簡素なキャビン構造を強いられる。重量とサイズの制約で、ホイールベースやトレッド、車輪サイズやサスペンションストロークを十分に得られず、運転中の車内は一般的な乗用車と比較して振動や騒音が大きい。エアコンディショニングやオーディオなどの装備を装着する性能・スペース面での余裕はなく、フロントにウインドシールドを備えるモデルが電動ワイパーを備える程度に留まる。それでも、スクーターなどと共通した軽快さ・軽便さに加え、キャビン付きモデルは風雨に晒されない車内を併せ持つ利点がある。

日本では1980年代前半から原付スクーターの駆動装置を流用する形で4輪もしくは3輪のキャビンスクータータイプが製作されるようになり、その軽便さが一部から支持されて、中小零細メーカーの製造による一時的ブームが起こった[5]1985年(昭和60年)2月14日(経過措置適用者は同年8月14日)まで原動機付自転車運転免許により公道走行が可能で、これも当時における普及を助けたが、同日以降は普通自動車免許ないし上位免許(大型自動車免許含む)が必要となった。1985年2月13日以前の自動二輪免許でも不可である。さらに1990年(平成2年)12月6日総理府告示第48号での改定が1991年(平成3年)1月1日から施行された。

これら制度変更により簡便な交通手段としての魅力が失われ、一時は販売台数が激減、一度参入しながら撤退するメーカーもあった。その後、環境的な観点や、車椅子やシニアカー以上の機動力を望む障害者や高齢者の足として、交通手段の毛細血管的役割としての存在が見直されつつある。車椅子のまま搭乗することができるミニカーも製作販売されている。社会的弱者の交通手段としては、すでに免許取得済の場合有効な機動力となる。その反面、免許未取得である場合は免許取得が課題となる。

道路交通法令上の定義 [編集]

「総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車」(道路交通法施行規則別表第2)

具体的には原動機に総排気量が20ccを超え50cc以下のエンジンまたは定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の電動機のいずれかを有するで、以下のいずれかを満たすものを言う。

  • 左右の車輪の距離が0.5メートルを超える三輪以上の車
  • 左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、車室を備えた(=屋根、支柱が最低一対ある)四輪以上の車
  • 左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、側面が構造上開放されていない車室を備えた(=オープンカー風の)三輪車

制度改正前は原動機付自転車として扱われていたが、1985年2月15日の道路交通法施行規則改正で普通自動車として扱われるようになったため運転には大型自動車免許か普通自動車免許が必要となった(その移行時にミニカー限定免許の試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた)。

高速自動車国道自動車専用道路の通行は禁止されている。これは原動機の排気量・出力により、道路運送車両法では原動機付自転車扱いとなるためである。

備考 [編集]

普通自動車免許が必要な割に、軽自動車ないし(一般的な)原動機付自転車から乗り換えるほどの利便性がないとして、一度は衰退したミニカーだが、電気自動車に対する関心の高まりとともに、再び注目されるようになってきた。動力性能の制約が多い電気自動車にとって、ミニカー規格の小さく軽い車体は扱いやすいことから、世界的にも中小を含め様々なメーカーがこの大きさの電動車を開発・販売しているほか、日本でもCQモーターズなどが製品を提供した。

日本国内での運用に関しては、輸入車の中にはモーター出力の面でミニカーの規格からは外れてしまうものもあり、また本体価格は普通乗用車一般に匹敵するなど問題もあるが、太陽光発電風力発電と組み合わせるなどして、環境に配慮した運用が可能であることで注目を集めている。

現在は公共交通機関が疲弊した地方のモータリゼーション維持の代替手段として考えられているが、今後2012年4月以降目標に軽自動車へ環境自動車税を導入する計画や、2012年5月に現行のミニカーとは異なる「超小型車」規格導入への検討が発表[6]されたことから、 今後ミニカーを含めどのように釣り合いを計るかが注目される。

主なメーカー [編集]

注釈 [編集]

  1. ^ 安全面では多くが二輪車とほとんど変わらない程度[要検証 ]の脆弱な構造のため、ヘルメット着用が推奨されているが、法的拘束力がなく、ヘルメット無し走行も少なくないのが実情である
  2. ^ このことから、事実上シートベルトが無い車体も流通している。ただ、シートベルトを供える車体のメーカーでは、着用を呼びかけているケースもあり、例えば過去にミニカー(同社表現に拠れば“マイクロカー”)を数車種展開していた光岡自動車では、同社専門サイト上Q&A(外部リンク・光岡自動車マイクロカーQ&A)においてヘルメットの着用は必要ないが安全の上でシートベルト着用を勧めている。
  3. ^ 自賠責保険(強制保険)は原動機付自転車(125cc以下)と同額であり、任意保険も普通あるいは軽自動車で契約済みの場合はファミリーバイク特約の追加で対人、対物事故については本契約と同内容の保障を受けられる。但し損害保険会社によって契約内容が多少異なる場合もある。
  4. ^ かつては6 - 7ps程度の性能を有する2サイクルエンジンが使用されていたが、現在は環境規制により4 - 5ps程度の4サイクルエンジンが中心になっている。
  5. ^ 当時はスクーター部品をそのまま利用したため、後進ギアを持たず、自力後進が不可能な事例も見られた。
  6. ^ 国土交通省・環境対応車を活用したまちづくり

関連項目 [編集]

  • 原動機付自転車 - 50ccの三輪の一部と四輪以上が該当
  • キャビンスクーター
  • トライク - 50ccの車両が該当
  • サイドカー - 50ccの車両の一部が該当
  • 全地形対応車 - 50ccの四輪車(屋根なし、バイク同様またがり型で乗車する形態のミニカー)。排気量50ccを超過する大排気量形車はミニカーとしては登録できない。
  • ホンダ・ジャイロ - 原動機付自転車のカテゴリーに属する3輪スクーターであるが、ユーザーが法的要件を満たす後輪トレッド拡大改造を行い、ミニカーとして登録する例が見られる(ホンダ自体はこれを想定していない)。多くの場合、非純正部品であるスペーサーを後輪周りに装着して左右車輪間距離を0.5m超とすることで要件をクリアしている。これにより50ccトライク同様な扱いとなり、最高速度30km/h制限や二段階右折などの原動機付自転車の制約がなくなるメリットがある。
  • w:Motorised quadricycle(英語)Light quadricycles (L6e)の一部が該当
  • 軽自動車