小型自動二輪車
小型自動二輪車(こがたじどうにりんしゃ)はオートバイの区分の一つで、法規上は「小型二輪車」あるいは「第二種原動機自転車」などと表記されるものを指す通称である。具体的には排気量50ccを超え125cc以下または定格出力0.6kwを超え1kw以下のものを指す。
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[編集] 概要
道路交通法上は普通自動二輪車に分類され、施行規則で免許区分を説明する条項において「〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車」を「小型二輪車」(こがたにりんしゃ)と略称している[1] 。なお道路標識などにおける小二輪の表記は、小型二輪車と原動機付自転車が該当する。[2]
道路運送車両法では第二種原動機付自転車と呼び[3]、原付二種(げんつきにしゅ)とも略される。
道路運送車両法では排気量が250ccを超える二輪車を「二輪の小型自動車」と分類するため、保険業界などでは「小型二輪車」、「小型二輪」あるいは「小二」などと表記されることも多いが、50cc超125cc以下の「小型自動二輪車」とは異なる。
[編集] 法令による車両の扱い
[編集] 道路交通法
道路交通法においては原動機付自転車に該当せず自動車の扱いになる。公道上を運転するには、小型限定を含む普通二輪あるいは大型二輪の運転免許が必要である。また、道路での運行においては、原動機付自転車(50cc以下)とは次の点が異なる。
- 右折時はすべて小回り右折となり、二段階右折をしてはならない。
- 法定最高速度は30km/hではなく60km/hである。
- 第一通行帯を通行する義務はない。
- 通行許可が示されていない限り、バス専用レーンは通行できない。
- 同乗者用座席があれば二人乗りが可能である。
- 補助標識で「自動車」とある場合には対象となる。
- 最大積載量は30kgではなく60kgである。
[編集] 道路運送車両法
道路運送車両法においては第二種原動機付自転車の区分を受け、軽自動車税の申告を市区町村に対して行う。したがって、標識(ナンバープレート)は市区町村によって交付される。道路法と高速自動車道路法では自動車の定義を道路運送車両法に基づき、高速道路(高速自動車国道および自動車専用道路)は通行できない。ただし一般有料道路などは通行できる場合がある。
[編集] 区別識別標示
原動機付自転車(50cc以下の原付一種)と標識色(ナンバープレート)以外で外観上で区別判断出来るように、フロントフェンダー前端を縁取るU字型の白色標示がなされる。また、二名乗車が可能な構造を備えた車両は、車体後部に正三角形の白色標示がなされる。この標示は製造者を対象に交付された警察庁の通達に基づくもので、法的な制約はないため使用者がこれを撤去することは差し支えない。同様にこの標示のない輸入車や、ボアアップによって50ccを超えた場合でも、使用者に対する表示の義務はない。一方で、警察官による誤認を避けるために使用者自身で標示できるよう、前後用をセットにした商品が用品店で販売されている。また白色テープ等で自作も可能で、車体が白の場合は黒の縁取りでもよい。後方標示の寸法は1辺の幅10mm・長さ60mm程度の正三角形で画像を参照。
[編集] 軽自動車税
軽自動車税の課税額はエンジンの排気量または電動機の定格出力により二つに区分される。税額と標識の色は市区町村によって異なるがおおむね次の表に示すとおりである。
| 種別 | 排気量または定格出力 | 課税額(年間) | 標識色 |
|---|---|---|---|
| 乙 | 50ccを超え90cc以下 600W超800W以下 |
1200円 | 黄色 |
| 甲 | 排気量90ccを超え125cc以下 800W超1000W以下 |
1600円 | 桃色 |
[編集] 自動車保険
自動車保険は125cc以下を一つの区分として扱われる。自動車と同様に自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と任意保険があり、任意保険は四輪車や125ccを超える自動二輪車の契約にファミリーバイク特約を付帯することも可能である。
[編集] 車両
[編集] 日本国内メーカー車
戦後から実用車を中心に車種が展開されていたが、他のクラスの車種に比べると少ない。近年は燃費と維持費が安く交通規則の制約が少ない点が見直されて、減少を続ける原付一種の販売台数とは逆に、原付二種の販売台数は増加している[4]。
平成11年度自動車排出ガス規制の施行を契機として、2サイクルエンジン車を中心とした車種の大幅な整理が行われた。加えて平成13年度自動車騒音規制の施行時には国内メーカーの新車に適用される加速騒音規制がオートバイの保安基準として適用され、さらに車種が少なくなった。2009年5月11日より小型限定免許の教習車として使用できる車両の排気量が90-125ccに変更された[5]。これはマニュアルトランスミッション(MT)の教習車として使用してきた排気量(100-125cc)の車種が騒音規制の影響で[要検証]法改正の時点において国内で販売されていなかったためである[6]。
近年、このクラスの車種は日本国外で生産されており、現行のスクーターに関しては全車種正規輸入の形で販売されている[要出典]。
[編集] 欧州メーカー車
EU加盟国では普通自動車免許に相当する免許の付帯条件として125ccまでのオートバイを運転できる国が多数あり[7]、アジア諸国では100-150ccが二輪市場の中心となっている[要出典]。2008年9月から欧州EURO-IIIよりやや厳しい平成19年度自動車排出ガス規制の全面施行により輸入車も規制の対象となった[8]。これにより欧州などで販売されている車両であっても、若干のセッティング変更が必要となったり輸入されない場合がある。
[編集] 免許
[編集] 沿革
50cc超125c以下の二輪車の運転免許は、1960年に「第二種原付免許」として新設され、1965年に「二輪免許」に統合された。1972年4月に再び125cc以下の車両の免許が分離されて「自動二輪免許(小型)」と表記された。これが現在まで続く小型自動二輪車の通称の由来になっている。[独自研究?]1996年9月の免許制度の改正で「普通自動二輪免許(小型限定)」と名称が変更された。
[編集] AT限定
2005年6月より普通自動二輪免許にオートマチック限定免許(AT限定)が新設された。小型限定に対するAT小型限定の受験者数の比率はおよそ50.5%と、AT限定の占める割合が他の免許区分と比べても最も高い[9]。
[編集] 教習制度を緩和する要望
日本自動車工業会に加盟する国内オートバイ4メーカーによる二輪車特別委員会は、2009年9月16日の記者会見で、関係省庁に対し普通二輪車小型限定免許の教習における講習内容などを緩和し、免許を短期間で取得し易くするよう申し入れたことを公表[10]し、2010年7月28日の記者会見では「教習」を「講習」に変更することで取得を行いやすくする具体案を公表した[11]。これは普通二輪免許(小型限定)を現行よりも簡略化して利用者の負担を軽くすることで原付二種の普及を促進する提案である[12]。
[編集] 脚注
- ^ 道路交通法施行規則第二十四条(普通二輪免許)
- ^ 警察庁交通局・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について 平成22年12月17日「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」改正
- ^ 道路運送車両法施行規則第一条2
- ^ 『ガソリン高騰で排気量51~125ccの原付2種が前年同期比56%増 50ccの原付1種は36%減』 フジサンケイビジネスアイ 2008年8月26日
- ^ 警察庁交通局・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について - 当件は平成21年5月11日施行
- ^ エリミネーター125が2008年9月に生産終了となってからは、2009年12月にKLX125およびDトラッカー125が発売されるまで、100cc以上のエンジンを搭載した車種は生産されていなかった。
- ^ 日本自動車工業会・JAMAGAZINE 1998年3月号
- ^ 日経トレンディネット「二輪の生産終了が止まらない~排出ガス規制・騒音規制の影響」
- ^ 運転免許統計 平成19年版 (PDF) 警察庁公式サイト
- ^ GAZOO.com・〈会見概要〉自工会二輪車特別委員会 - 2009年9月17日[リンク切れ]
- ^ GAZOO.com・二輪4社、原付2種の普及目指し免許取得を容易に - 2010年7月29日[リンク切れ]
- ^ [1] 二輪車特別委員会の調査提言書「二輪車の利用環境デザイン」
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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