日本年金機構

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日本年金機構(にっぽんねんきんきこう)とは設立が予定されている、政府が管掌する公的年金厚生年金国民年金)事業の運営業務を担う職員が非公務員型の公法人である。社会保険庁を廃止し新たに日本年金機構を設立する社会保険庁改革関連法案が2007年3月13日閣議決定され国会に提出、6月30日安倍内閣のもと法律第109号として成立し7月6日公布された。施行期日は2010年1月の予定である。

目次

[編集] 設立趣旨

公的年金制度は全国民の強制加入を前提に世代間扶養所得再分配を行う仕組みであり、安定的な運営のためには国民の信頼に応えることができる事業運営体制が不可欠である。このため、社会保険庁を廃止し厚生労働大臣が公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担うこととする一方、新たに非公務員型の年金公法人を設置し厚生労働大臣の直接的な監督の下で一連の運営業務を担わせることとする。

この公法人においては、

  1. 能力と実績に基づく職員人事の徹底
  2. 民間企業へのアウトソーシングの推進

等によりサービスの向上及び効率的かつ効果的な業務遂行の実現を図る。

[編集] 設立経緯

詳細は社会保険庁#社会保険庁改革、及び年金記録問題#社会保険庁改革関連法案を参照

[編集] 組織

厚生労働大臣は日本年金機構の理事長及び監事を任命する。理事長は厚生労働大臣の認可を受けて副理事長及び理事を任命する。本部の下にブロック機関を置き、その下にいわゆる現業事務を行うための第一線機関として2007年現在、全国に年金事務所(主には社会保険事務所)が置かれている。

  • 2007年12月8日社会保険庁は次のような組織と体制案を明らかにした。
    • 機構内に「中央本部」を設け、さらに全国を9ブロックに分けそれぞれにブロック本部を置き全国に312有る社会保険事務所を存続し管轄する。都道府県ごと47カ所に有る社会保険事務局は廃止し、その監督業務は各ブロック本部に引き継ぐ。
    • 各社会保険事務局ごとに違っていた書類の様式の全国統一化。事務処理の間違いを防止するため「集約事務センター」を各ブロック本部に新設する。
    • 中央本部の政策や方針の徹底のため中央本部から監査員をブロック本部に常駐して下部の年金事務所へのさらなる徹底を図る。
    • 人事では「厚生労働省キャリア職員」「社会保険庁採用職員」「社会保険庁地方採用職員」間の交流を図り組織全体の活性化を図る。

[編集] 社保庁職員の採用について

社保庁でヤミ専従や年金のぞき見、年金横領などで問題のあった職員は、新機構には全員採用されないことが閣議決定されており[1][2]、その後の改正案により採用後にも過去の不祥事が発覚した職員は解雇されることとした[3]

2008年5月現在、社保庁からの採用は9,971名が内定し、28名の不採用となった。この28名については、過去に懲戒処分を受けた職員と同様に、民間への再就職斡旋や分限免職の対象となる見込みであるが[4]全日本自治団体労働組合や、それに支持される民主党は、それら問題のあった社保庁職員の分限免職回避や雇用の確保を厚生労働大臣に要請している[5]

[編集] 業務運営

[編集] 国と日本年金機構の役割分担

  • 国は公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う。年金特別会計を備え、保険料の徴収・年金の支払は国の歳入歳出年金手帳及び年金証書は国(厚生労働大臣)の名義で発行。
  • 日本年金機構は厚生労働大臣から委任を受け、その直接的な監督の下で公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付等)を担う。

[編集] 業務

  • 厚生年金保険及び国民年金の適用、保険料の徴収、給付。
  • 全国健康保険協会の管掌する健康保険及び船員保険の適用、保険料の徴収。
  • 児童手当の拠出金の徴収。
  • 厚生労働大臣の定める基準に従って、業務の一部を民間間委託する。

[編集] 強制徴収について

保険料の滞納処分は厚生労働大臣から権限の委任を受け、日本年金機構において実施する。厚生労働大臣は、悪質な滞納者に対する滞納処分について必要があると認めるときは保険料の滞納処分の権限を財務大臣を通じて国税庁長官に委任できる。

[編集] 脚註

[編集] 関連項目


[編集] 外部リンク