休業手当

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休業手当(きゅうぎょうてあて)は、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者生活を保障するために支払われる手当である。使用者都合による自宅待機、一時帰休が該当し、労働者災害補償保険労災保険)の休業補償給付(業務災害)・休業給付(通勤災害)とは異なるものである。

目次

[編集] 概要

労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と最低基準が規定されている。給付すべき額は、就業規則等に定めがあればその額、なければ民法の規定により、債務者(使用者側)は100%の支払を免れない。

休業手当支払いの義務を怠った場合は、労働者の請求により裁判所から使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ぜられることがある(労働基準法第114条)が、労働者の請求は、支払いの義務を怠ったときから2年以内とされる(労働基準法第114条但書き)。

なお、労働基準法で定める最低基準の遵守(賃金の6割以上の手当を支払うこと)と、休業命令の有効性とは別である[1]

[編集] 計画停電が実施される場合の休業手当の取扱い

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震被害・影響により、計画停電が実施される場合の休業手当の取扱いについて、厚生労働省は「企業側の責任ではないので休業手当を補償する必要が無い」(大意)[2]との通達を、2011年(平成23年)3月15日に出している[2][3](以下参照)。

休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。
今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。

1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
(以下略)

厚生労働省, 「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」基監発0315第1号 平成23年3月15日[3]

[編集] 脚注

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  1. ^ いすゞ自動車栃木工場(栃木県大平町)の元期間従業員の男性3人が、減産を理由に休業扱い(その間の手当は賃金の6割)したことを違法とした決定あり(2009年5月12日宇都宮地裁栃木支部)
  2. ^ a b 計画停電 派遣社員が悲鳴 - ゲンダイネット 2011年3月23日
  3. ^ a b 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて - 厚生労働省 2011年(平成23年)3月15日

[編集] 関連項目

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