職業訓練法 (1958年)

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職業訓練法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 旧職業訓練法
法令番号 昭和33年5月2日法律第133号
種類 労働法
効力 廃止
成立 1958年4月22日
公布 1958年5月2日
施行 1958年7月1日
主な内容 職業訓練の推進・振興、技能検定制度の創設など
関連法令 職業訓練法
条文リンク 衆議院制定法律-職業訓練法
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職業訓練法(しょくぎょうくんれんほう、昭和33年5月2日法律第133号)は、政府の行う職業訓練の推進、企業の行う職業訓練の振興、技能検定制度の創設等を主な目的とする日本法律である。

1969年職業訓練法(昭和44年7月18日法律第64号、「職業能力開発促進法」に改名)が制定されたことで本法律は廃止された。通称「旧職業訓練法」。

構成[編集]

  • 第一章 総則(第1条-第4条)
  • 第二章 公共職業訓練(第5条-第12条)
  • 第三章 事業内職業訓練(第13条-第21条)
  • 第四章 職業訓練指導員(第22条-第24条)
  • 第五章 技能検定(第25条-第29条)
  • 第六章 職業訓練審議会(第30条-第32条)
  • 第七章 雑則(第33条-第37条)
  • 附則

関連項目[編集]