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罰則 から転送)

(ばつ)とは、法令や特定集団における決まりごと、道徳などに違反したものに対する公もしくは集団が行う、多くは当人に不利益または不快になることである。罰を与えることを制裁というが、制裁を罰の意味で使うこともある。仕置き懲罰とも言う。

目次

[編集] 罰の種類

主に下記の様に分けることができる。

  • 身体的な罰、(体罰)など
殴る・手足を拘束するなど。
罰金や課徴金を課したり、不正に得た利益、用いられた凶器を没収するなど。
所属していた集団から排除する、社会的に罪人であることを明示して地位を低下させるなど。
  • 宗教的な罰、罰(ばち)天罰(てんばつ)神罰仏罰(ぶつばち)
規則や規律に違反したものに対し、神仏の罰(目に見えない力による罰)があると考えられる場合。

仏教における罰、つまり仏罰については「仏罰」を参照

[編集] 制裁の種類

[編集] 罰の背景

何が罰の対象になるかは、時代により民族により全く異なる。 例えば古代ギリシアでは少年愛は社会公認の風俗であったが、 現代先進国では刑罰精神医学の対象になっている。

[編集] 関連事項