特別司法警察職員

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特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、一般司法警察職員たる通常の警察官よりも特定の分野に詳しい知識や経験を有する公務員[1]が、その専門の知識や経験を活用し、犯罪捜査に従事すべく、権限を付与された司法警察職員である。

目次

[編集] 一般司法警察職員との相違

いずれも、その分野のエキスパートであり、一般司法警察職員たる通常の警察官にない高度な専門の知識・技能・経験などを有するため、警察官よりも円滑・スムーズに捜査できるので、その分野における犯罪の捜査に限り、司法警察職員としての権限を付与されている。場合によっては、おとり捜査など、法律によって警察官よりも強力な権限を付与されている場合もある。

なお、特別司法警察職員が捜査をしている事件を一般の警察官が捜査できないということはなく、警察も同じ事件を合同で捜査したり独自に捜査したりすることもある[2]

また、主として陸上を管轄するために組織されている警察の装備や能力では、対処できない、ないし対処が困難な場面を想定して設けられた海上保安官のように、司法警察権の範囲が限定されず、単に行使すべきエリアのみを限定した特別司法警察職員の制度もある。さらに海上保安官には、公海における海賊船舶海賊放送を行う船舶などを領海の外において拿捕する権限の他、これらに乗船している者を逮捕する権限や船内にある財産を押収する権限など、国際法条約に基づく権限[3]も付与されている。

特別司法警察職員にも、一般司法警察職員と同様に司法警察員司法巡査との区別がある。

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個別の根拠法によるものの他、司法警察職員等指定応急措置法昭和23年法律第234号)第1条が追認する大正12年勅令第528号「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」によっても指定されている。また、刑事訴訟法第190条の規定にも根拠がある。

個別法によるもの
「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」によるもの
  • 猟場管守の事務を担当する宮内庁出仕・同職員(第3条第2号)
  • 森林管理局署勤務の農林水産事務官・同技官林野庁森林管理局職員(第3条第4号)
  • 北海道庁職員
    • 北海道庁の森林管理局署勤務の地方技官・同事務官(第3条第6号)
    • 公有林野の事務を担当する北海道庁の地方事務官・同技官(第3条第7号)
    • 北海道庁河川監守たる地方事務官(第3条第14号)
  • 狩猟取締の事務を担当する庁府県の地方技官(第3条第8号)
  • 船長機関長、通信長、事務長(遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行する総噸数20噸以上の船舶の船長・上記船舶の甲板部、機関部及事務部の海員中其の各部に於て職掌の上位に在る者)(第6条第1号・第2号)

[編集] 廃止されたもの

  • 帝室林野局出仕(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第1号)
  • 日本国有鉄道職員(旧運輸省所管)
    • 日本国有鉄道の駅長・車掌区長・同助役・同支区長・自動車区長・同助役・同支区長・駅の助役車掌たる運輸事務官、鉄道手及雇員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第5号・12号)
    • 鉄道公安職員(国有鉄道に於ける旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもの)(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第5号・12号及び鉄道公安職員の職務に関する法律)
  • 経済監視官
    • 経済監視官補たる地方事務官(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第14号)
  • 海上公安官
    • 海上公安官補(根拠法となる「海上公安局法」が成立・公布されたが、施行されないまま廃止されたために実際には存在しなかった。)
  • 経済査察官(昭和22年勅令193号「経済安定本部令」)
  • 専売公社監視員
  • 郵政監察官日本郵政公社法 第63条第3項)・・・捜査権限及び逮捕状を含む令状の請求権・検察官に対して被疑者および事件を送致する権限(身柄送検および書類送検のいずれもなし得る)はあるが、自身のみで逮捕状を執行する権限はもたず、郵政監察官が逮捕状を執行する必要があると判断するときは、一般司法警察職員に対して令状を示してその執行を依頼し、一般警察職員をして逮捕させ、その上で引致を受ける必要がある。なお、現行犯逮捕は単独で可能であり、この場合、一般人と違い、一般警察職員等への引致は必要としない。

[編集] 脚注

  1. ^ 司法警察職員等指定応急措置法第1条及び大正12年勅令第528号で権限を与えられた船長船員等の一部の民間人を例外として含む
  2. ^ それぞれが独自捜査をする場合は管轄・手柄争いが生じる事もある
  3. ^ 海洋法に関する国際連合条約第105条・第107条・第109条など

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク


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