特殊警棒

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特殊警棒(とくしゅけいぼう)とは、伸縮式の警棒である。材質は金属製が主だが、まれに強化プラスチック製や硬質ゴム製の物も存在する。

通常の警棒に比べ、縮めた時の長さが20センチメートルを下回るなど、携帯性に優れていることから、世界各国で警察官や法執行機関職員、警備員等によって用いられている。

目次

[編集] 概要

メーカーとしては日本ではノーベル工業株式会社アメリカではASP社、Monadnock社の製品が有名である。国内外に多数の製造業者が存在しているが、強度や品質等はメーカーによって玉石混交である。

なお、現在の日本において「特殊警棒」とは前述のノーベル工業の登録商標であり、一般名詞としては「金属製警棒」もしくは「伸縮式警棒」と呼ぶのが妥当と思われるが、一般に「特殊警棒」の呼称が広く定着している。

ちなみに現在の日本の警備業の業界用語では「警棒」のことを「警戒棒」(けいかいぼう)と呼称している。このため、社団法人全国警備業協会発行のテキスト類では「特殊警棒」のことを「金属製警戒棒」と表記している。また、警察等においても公的な文書類では「特殊警棒」のことを「特殊警戒用具」と表記している。

[編集] 種類

日本においては警察官警備員が用いる警棒の基準として「長さ60センチメートル以下、直径3センチメートル以下、重さ320グラム以下の円棒とする」と警察庁の規格で定められており、警察官や警備員の用いる警棒(特殊警棒も含む)はこの規格内で製作された物である。ノーベル工業株式会社は警察庁の規格に適合した特殊警棒を製作しており、日本国内において警察官や警備員の携帯している特殊警棒は、国内で高いシェアを持っているノーベル工業の製品であることが多い。ただし、上記の基準に適合していればノーベル工業以外の製品であっても用いることに問題はない。(なお、警察官の用いる警棒については2006年11月より規格が変更された。詳細は警棒の項目を参照のこと。)

[編集] 法律との関係

外国製の特殊警棒には上記の基準を超えた長さや重さの物も存在しており、日本国内でも護身用や防犯用という名目で一般向けに市販されている。これらの物は購入や所持自体は合法であるが、みだりに持ち歩くと凶器を携帯しているとして軽犯罪法違反や、凶器準備集合罪の疑いが生じる。そのために警察への提出(没収)を求められたり、警察官の判断によっては身柄を拘束されることがありうるので十分な注意(覚悟)と正しい理由説明と、日頃から誤解を招く行為や不審な行動をとって職務質問などを受けるようなことが無いように生活する事が大切である(第三者から不審者・犯罪容疑者として自身が通報されていたために警察の職務質問を受けた際に所持が見つかった場合は、問答無用で現行犯逮捕されることもありうるが、この場合は通報の正誤を警察において確認するための緊急的措置として、このようなことがなされる)。

基本的に護身用具として使われるが、扱いようによって相手を死傷させかねない、れっきとした武器ともなる。 警察官や警備員の警棒操典では、使用に際しては首から下の部分のみを狙うなど相手に与える打撃は相手を取り押さえるための必要最低限の打撃にとどめ、過剰防衛にならないようにするよう指導されている(しかし相手が暴れるなどした場合、的を絞り込めないため、取り押さえに際して首から上への打撃がなされた例は多い)。

オランダなど、一部の外国では特殊警棒の所持は許可制となっているなど、日本よりも所持が厳しい国もある。これらの制度・規制は国や地域によって大きく異なるので、海外旅行や海外滞在の際に護身用具として特殊警棒を所持しようとする際には当該国・地域の制度を事前に熟知しておく必要がある。場合によっては、言葉の通じない現地の警察に連行される危険もある。

[編集] 参考資料

  • 警察大学校術科教養部編『改訂 術科必携』(警察時報社、2000年)
  • 『警備員教育教本 基本教育編』(社団法人全国警備業協会・平成11年11月27日 改訂2版2刷発行)
  • 『警備員指導教育責任者講習教本(1)』(社団法人全国警備業協会・平成15年6月10日 五訂初版発行)
  • 『警備員指導教育責任者講習教本(2)』(社団法人全国警備業協会・平成15年6月10日 五訂初版発行)
  • 『警備員必携』(社団法人全国警備業協会、2005年)
  • 『警備員指導教育責任者講習教本Ⅰ 基本編』(社団法人全国警備業協会、2005年)
  • 『施設警備業務の手引き 上級』(社団法人全国警備業協会、2005年)
  • 『施設警備業務の手引き 初級』(社団法人全国警備業協会、2005年)
  • カヅキ・オオツカ『海外旅行者のための護身術』(データハウス、2003年)

[編集] 関連項目

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